赤澤亮正の発言 (法務委員会)
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○赤澤委員 繰り返しになりますけれども、人権侵害とか労働基準法令違反を除けば在留資格は自由裁量ということなので、外国人材が大都市圏などに過度に集中しないような法運用をぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。
次に、外国人材がこのたび新設した在留資格で行うことのできる活動の範囲について、特に農業分野、漁業分野の特殊性について触れておきたいと思います。
他の分野と比べて、農業分野や漁業分野は、例えば地域による多様性が極めて大きいということ、あるいは業務の繁忙期と閑散期がはっきりしている場合が多いということ、あるいは、屋外で行われる活動がメーンでありますので、災害も含む自然環境の変化とじかに対峙しながら臨機応変に、必要な、ありとあらゆる対応をしなければならない点などが挙げられるわけであります。
こうした閑散期があるような分野で外国人材を受け入れる場合には、農閑期において、同じ農作業に従事する日本人であれば行える活動であって、外国人材がそれを、日本人が行うような活動であっても外国人材が行えないとすれば、当該外国人材がその地域に溶け込むことが困難となって、そのことが一因となって転職してしまうといったようなこともないとは言えないと思います。
この点は、改正入管法の趣旨、すなわち、外国人材にしっかりと日本社会に溶け込んでもらって共生社会を実現をし、外国人材に日本人と同じ仕事をしてもらって日本人と対等の報酬を得てもらうという考え方に照らしても重要な点であると考えます。
ポイントは、同じ仕事をして同等の報酬を受け取る日本人と外国人材の間に分け隔てのない仲間意識が育つような環境を提供することであって、そのために、農業分野であれば、農産物の生産はもちろんのこと、加工、流通、販売、あるいは、まあ現場が中心でしょうけれども、簡単な農業機械の修繕とか、あるいは、何か風雨であぜが崩れたときの簡単な農業土木とか、さらには、農閑期の除雪作業や販売促進活動など、一緒に仕事をして同等の報酬を得ている日本人がこなす仕事は外国人材もしっかりこなせるようにしておく、でないと、なかなか、ちゃんと仲間になれないということだと思います。
既に決定された分野別運用方針では、農業分野と漁業分野において、その特殊性に鑑み、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは可能であると書き込んでいただきましたが、その記述の意味するところは、今私が申し上げた趣旨、すなわち、改正入管法に基づいて、これらの分野で外国人材ができる活動は今後とも柔軟に認めていくという趣旨でよろしいか、法務当局に伺います。