佐々木聖子の発言 (法務委員会)
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○佐々木政府参考人 御指摘の点、今委員がおっしゃられたとおりです。
外国人材が従事できる業務の基本的な考え方といたしましては、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないというものでございます。
その上で、農業分野の分野別運用方針では、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する。」とされています。
また、その運用要領では、必要な技能を要する業務として、栽培管理、飼養管理、農畜産物の集出荷、選別等の農作業とされておりまして、あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務として、農畜産物の製造、加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等に、付随的に従事することは差し支えないと明記されているところです。
したがいまして、農閑期における冬場の除雪作業については、これが日本人が通常従事することとなる関連業務として付随的なものであれば、行うことは可能です。また、例といたしまして、農具を保管する小屋や農道の修繕などが、同じく農作業に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に該当すると認められる場合には、これを行うことができると考えられます。