小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
弁護士法の第六十三条におきましては、弁護士の懲戒について除斥期間を設けておりまして、「懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」としております。その趣旨につきましては、弁護士にとって懲戒請求がなされるといいますことは信用にかかわる重大な問題であることから、いつまでも懲戒手続に付されるとすることは相当でないなどと考えられたためと説明されております。
そして、司法書士につきましては、先ほど申し上げましたとおり、簡裁訴訟代理等関係業務の担い手となるなど、その活動の範囲は著しく拡大しております。こういったような状況も踏まえた上で、司法書士法に、司法書士の懲戒請求について除斥期間に関する規定を設けることにつきましては、司法書士の業務の実態、あるいは懲戒権限の行使の状況などの事情を踏まえつつ、具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。