吉川貴盛の発言 (本会議)
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○国務大臣(吉川貴盛君) 田村議員の御質問にお答えいたします。
全国の漁協及び漁業者の声を聞くべきではないかとのお尋ねがありました。
今回の水産政策の改革、そして漁業法等の改正案の取りまとめに当たっては、これまで、水産政策審議会、地方説明会などさまざまな機会を通じて、漁協や漁業関係者との意見交換を行っており、法案の内容についても、漁業者の全国団体の理解をいただいていると承知をしております。
もちろん、説明会には十分過ぎるという言葉は当てはまるものではなく、今後、法案については、国会でしっかりと御審議をいただくとともに、現場の漁業者の皆さんの不安や不満の声にもしっかり向き合い、引き続き丁寧な説明に努力してまいりたいと考えております。
企業への漁業権の付与についてお尋ねがありました。
漁業者の減少、高齢化が進む中で、地域によっては漁場の利用の程度が低くなっているところもあり、今後どのように沿岸漁場の管理や活用を図って地域の維持、活性化につなげていくかが課題となっています。
このため、本法律案においては、法律で詳細かつ全国一律に漁業権免許の優先順位を定める仕組みを改め、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については優先して免許する仕組みとするとともに、利用の程度が低くなっている漁場については、地域の実情に即して水産業の発展に寄与する者に免許することとしております。
こうした改正は、現に地域の水産業を支えている漁業者の経営の発展に向けたインセンティブとなるとともに、地域の活性化につながるものと考えております。
漁業の免許における、適切かつ有効の判断基準とその運用についてのお尋ねがありました。
適切かつ有効に活用している場合とは、漁場の環境に適合するように資源管理や養殖生産を行い、将来にわたり持続的に漁業生産力を高めるように漁場を活用している状況と考えております。
具体的には、個々の事案ごとに、地域の漁業に精通する都道府県が実態に即して判断することとなりますが、都道府県によって判断の基準が大きく異なることがないようにする観点から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の考え方を示していく考え方です。
また、免許付与のプロセスにおいては、都道府県知事は海区漁業調整委員会の意見を聞くこととしており、知事が恣意的に運用できない仕組みとしております。
漁獲量の把握についてもお尋ねがありました。
ITの飛躍的発展により、低コストで漁獲量や漁業状況を把握することは技術的に可能となりつつあります。
このため、漁獲量の把握体制等の準備が整った漁業種類、漁業区域等の管理区分から順次漁獲割当て方式を導入してまいりたいと考えております。
沿岸漁業者の意見を反映する仕組みについてお尋ねがありました。
漁獲可能量の配分については、水産政策審議会での諮問やパブリックコメントにより沿岸漁業者の意見を反映できる仕組みとなっており、これらの手続を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
浜の自主的な資源管理への支援についてお尋ねがありました。
現在、漁業者の皆様には、資源管理計画を作成し、自主的な資源管理に取り組んでいただいております。
今後とも、これらの取組の重要性は変わらないと考えており、このような取組の高度化に対する支援を継続してまいります。
資源管理措置導入の順序についてお尋ねがありました。
漁獲割当てを導入するためには、船舶ごとの漁獲量を迅速に把握する体制が整えられていることなどが必要と考えており、操業の隻数が比較的少なく、水揚げ港も限定されている大臣許可漁業から先行して導入していくことになると考えています。
禁漁時の補償についてもお尋ねがありました。
法案では、漁業調整の円滑な実施を確保するため、水産資源の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による漁獲努力量の調整を図るために必要な措置を講ずるものとすると規定されています。
クロマグロの資源管理についてお尋ねがありました。
クロマグロの第四管理期間における漁獲可能量の配分に当たっては、漁業者の意見を聞く時間が十分でなかったことを反省し、水産政策審議会資源管理分科会のもとにくろまぐろ部会を設置し、多くの漁業者からの意見を聞いて、配分の考え方について議論を行ったところです。
クロマグロ以外の魚種の管理においても、クロマグロの経験を踏まえ、漁業者の意見を十分に聞きながら、適切な対応を進めてまいります。
漁船のトン数規制の撤廃についてお尋ねがありました。
本件は、漁獲割当てが導入され、漁獲割当てにより採捕する数量が一定割合を超えている場合、船舶のトン数制限等の措置を定めないとしたものであります。
したがって、御指摘のような、船を先に大型化し、これに見合う漁獲割当てを認めるという制度ではありません。
海区漁業調整委員会及び目的規定についてお尋ねがありました。
海区漁業調整委員会については、漁業者を主体とする組織の性格や機能を維持した上で、実態に即した選任方法に改めるものであり、漁業者の声を封じるようなものではありません。
また、目的規定については、漁業法の制定から約七十年の間の運用によって、当時の課題であった封建的な漁業慣行は解消され、当初の目的である民主的な漁場の利用形態の構築は既に実現されております。
このため、現時点でなお漁業の民主化を法の目的とする必要はないと考えております。(拍手)
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