三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)

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○三宅伸吾君 今回の訴訟は韓国の司法手続にのっとったものでございますけれども、類似の訴訟が日本国内でも提起をされております。
 一審は大阪地方裁判所、二〇〇一年三月二十七日でございますけれども、判決は、国際法は請求権を認めたものとは言い難いと、それから賃金未払、強制労働に関する損害賠償責任は認められるけれども、被告新日本製鉄には日本製鉄からその責任を承継されていないなどとして請求を退けております。
 そして、翌年、大阪高裁の方で控訴審判決が出ております。二〇〇二年十一月十九日でございますけれども、大阪高裁は、今申し上げた大阪地裁の判示に加えまして、仮に請求権があるとしても、請求権協定に基づく日本の国内法、財産権措置法といいますけれども、この日本の国内法により一九六五年に消滅をしたというふうに述べていると私は理解をいたしております。
 そして、二〇〇三年十月九日に、最高裁は上告を棄却をいたしております。分かりやすく申しますと、日本の司法判断では損害賠償は認めなかったということが最高裁で確定をいたしております。
 外務省にお聞きしますけれども、この類似訴訟の日本の裁判の訴訟の原告の中にさきの韓国大法院の原告は何人いるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2018-11-27

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会