外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 山口那津男君
十一月二十六日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 山下 雄平君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 こやり隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡邉 美樹君
理 事
宇都 隆史君
中西 哲君
三宅 伸吾君
高瀬 弘美君
大野 元裕君
委 員
猪口 邦子君
こやり隆史君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
山下 雄平君
山田 宏君
山本 一太君
山口那津男君
小西 洋之君
白 眞勲君
福山 哲郎君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 河野 太郎君
防衛大臣 岩屋 毅君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 清水 茂夫君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
外務大臣官房長 下川眞樹太君
外務大臣官房審
議官 志野 光子君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房審
議官 石川 浩司君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
外務大臣官房参
事官 赤堀 毅君
外務大臣官房参
事官 船越 健裕君
外務大臣官房参
事官 宇山 秀樹君
外務大臣官房参
事官 森野 泰成君
外務大臣官房参
事官 齋田 伸一君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 吉田 朋之君
外務省北米局長 鈴木 量博君
外務省国際法局
長 三上 正裕君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
経済産業大臣官
房審議官 松尾 剛彦君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 久保田雅晴君
防衛大臣官房長 武田 博史君
防衛大臣官房審
議官 深澤 雅貴君
防衛省防衛政策
局長 槌道 明宏君
防衛省整備計画
局長 西田 安範君
防衛省人事教育
局長 岡 真臣君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
防衛省統合幕僚
監部総括官 齋藤 雅一君
防衛装備庁技術
戦略部長 三島 茂徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院
判決に関する件)
(慰安婦問題に関する件)
(イージス・アショアの配備に関する件)
(北方領土問題に関する件)
(国連総会における核兵器廃絶決議案に関する
件)
(自律型致死兵器システムに関する件)
(シリア情勢に関する件)
(米軍再編に係る訓練移転に関する件)
○社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国
政府との間の協定の締結について承認を求める
の件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 山口那津男君
十一月二十六日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 山下 雄平君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 こやり隆史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡邉 美樹君
理 事
宇都 隆史君
中西 哲君
三宅 伸吾君
高瀬 弘美君
大野 元裕君
委 員
猪口 邦子君
こやり隆史君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
山下 雄平君
山田 宏君
山本 一太君
山口那津男君
小西 洋之君
白 眞勲君
福山 哲郎君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 河野 太郎君
防衛大臣 岩屋 毅君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 清水 茂夫君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
外務大臣官房長 下川眞樹太君
外務大臣官房審
議官 志野 光子君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房審
議官 石川 浩司君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房サ
イバーセキュリ
ティ・情報化参
事官 岡田 健一君
外務大臣官房参
事官 赤堀 毅君
外務大臣官房参
事官 船越 健裕君
外務大臣官房参
事官 宇山 秀樹君
外務大臣官房参
事官 森野 泰成君
外務大臣官房参
事官 齋田 伸一君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 吉田 朋之君
外務省北米局長 鈴木 量博君
外務省国際法局
長 三上 正裕君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
経済産業大臣官
房審議官 松尾 剛彦君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 久保田雅晴君
防衛大臣官房長 武田 博史君
防衛大臣官房審
議官 深澤 雅貴君
防衛省防衛政策
局長 槌道 明宏君
防衛省整備計画
局長 西田 安範君
防衛省人事教育
局長 岡 真臣君
防衛省地方協力
局長 中村 吉利君
防衛省統合幕僚
監部総括官 齋藤 雅一君
防衛装備庁技術
戦略部長 三島 茂徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(旧朝鮮半島出身労働者問題に係る韓国大法院
判決に関する件)
(慰安婦問題に関する件)
(イージス・アショアの配備に関する件)
(北方領土問題に関する件)
(国連総会における核兵器廃絶決議案に関する
件)
(自律型致死兵器システムに関する件)
(シリア情勢に関する件)
(米軍再編に係る訓練移転に関する件)
○社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国
政府との間の協定の締結について承認を求める
の件(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
渡
渡邉美樹#1
○委員長(渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治君及び佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び山下雄平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治君及び佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君及び山下雄平君が選任されました。
─────────────
渡
渡邉美樹#2
○委員長(渡邉美樹君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官清水茂夫君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
三
三宅伸吾#5
○三宅伸吾君 皆さん、おはようございます。本日は質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます。自由民主党の三宅伸吾でございます。
今日は、日韓関係につきまして、様々なことが起きておりますけれども、まずは本年十月三十日の朝鮮半島出身労働者をめぐる韓国大法院判決についてお話を伺いたいと思います。
まず、外務省にお聞きしますけれども、判決の概要をお知らせください。
この発言だけを見る →今日は、日韓関係につきまして、様々なことが起きておりますけれども、まずは本年十月三十日の朝鮮半島出身労働者をめぐる韓国大法院判決についてお話を伺いたいと思います。
まず、外務省にお聞きしますけれども、判決の概要をお知らせください。
石
石川浩司#6
○政府参考人(石川浩司君) お答えいたします。
御指摘の判決におきまして、韓国の大法院は、日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとしまして、原告四人の損害賠償請求権が日韓請求権協定の適用対象に含まれない旨判示し、原告一人当たり一億ウォン、約一千万円ずつの損害賠償の支払を被告の日本企業新日鉄住金に対し命じたと承知しております。
この発言だけを見る →御指摘の判決におきまして、韓国の大法院は、日本政府の韓半島に対する不法な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとしまして、原告四人の損害賠償請求権が日韓請求権協定の適用対象に含まれない旨判示し、原告一人当たり一億ウォン、約一千万円ずつの損害賠償の支払を被告の日本企業新日鉄住金に対し命じたと承知しております。
三
三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 類似の訴訟が十件以上あると聞いております。そして、今月末には三菱重工業を相手取った類似訴訟の大法院判決があるとも聞いております。
この判決を出された韓国大法院の概要につきまして、いわゆる裁判官の任命権者、本判決の裁判体の人数、多数意見の人数、うち何人が文在寅政権で登用されたのか等につきまして、外務省より説明を願います。
この発言だけを見る →この判決を出された韓国大法院の概要につきまして、いわゆる裁判官の任命権者、本判決の裁判体の人数、多数意見の人数、うち何人が文在寅政権で登用されたのか等につきまして、外務省より説明を願います。
石
石川浩司#8
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
まず、御指摘の韓国大法院の大法官の任命権者でございますが、これは大統領が任命することとなっております。それから、今般の判決の裁判体の人数は十三名でありまして、多数意見は七名、うち四名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
なお、多数意見の七名のほか、四名の裁判官は日本企業に賠償を命じるとの結論は多数意見と同じであるものの、その法理は異なる個別意見を出しており、うち二名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
反対意見を書いた二名の判事はいずれも判事出身で、一名は朴槿恵大統領時代の二〇一四年から大法官を務めており、もう一名は文在寅政権発足後の二〇一七年に大法官に就任したと承知してございます。
この発言だけを見る →まず、御指摘の韓国大法院の大法官の任命権者でございますが、これは大統領が任命することとなっております。それから、今般の判決の裁判体の人数は十三名でありまして、多数意見は七名、うち四名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
なお、多数意見の七名のほか、四名の裁判官は日本企業に賠償を命じるとの結論は多数意見と同じであるものの、その法理は異なる個別意見を出しており、うち二名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
反対意見を書いた二名の判事はいずれも判事出身で、一名は朴槿恵大統領時代の二〇一四年から大法官を務めており、もう一名は文在寅政権発足後の二〇一七年に大法官に就任したと承知してございます。
三
三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
日本企業に責任を求めた多数意見七人のうち、過半の四人が文在寅政権により登用されたということでございます。
外務大臣にお聞きいたします。本判決は国際法違反ですか。もしそうなら、その理由は何でしょうか。
この発言だけを見る →日本企業に責任を求めた多数意見七人のうち、過半の四人が文在寅政権により登用されたということでございます。
外務大臣にお聞きいたします。本判決は国際法違反ですか。もしそうなら、その理由は何でしょうか。
河
河野太郎#10
○国務大臣(河野太郎君) 今般の大法院判決は、両締約国及び国民の間の財産請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたことを確認した一九六五年の日韓請求権・経済協力協定に明らかに違反をしております。よって、国際法に照らしてもこの判決はおかしいと言わざるを得ないと思います。
この発言だけを見る →三
三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 今回の訴訟は韓国の司法手続にのっとったものでございますけれども、類似の訴訟が日本国内でも提起をされております。
一審は大阪地方裁判所、二〇〇一年三月二十七日でございますけれども、判決は、国際法は請求権を認めたものとは言い難いと、それから賃金未払、強制労働に関する損害賠償責任は認められるけれども、被告新日本製鉄には日本製鉄からその責任を承継されていないなどとして請求を退けております。
そして、翌年、大阪高裁の方で控訴審判決が出ております。二〇〇二年十一月十九日でございますけれども、大阪高裁は、今申し上げた大阪地裁の判示に加えまして、仮に請求権があるとしても、請求権協定に基づく日本の国内法、財産権措置法といいますけれども、この日本の国内法により一九六五年に消滅をしたというふうに述べていると私は理解をいたしております。
そして、二〇〇三年十月九日に、最高裁は上告を棄却をいたしております。分かりやすく申しますと、日本の司法判断では損害賠償は認めなかったということが最高裁で確定をいたしております。
外務省にお聞きしますけれども、この類似訴訟の日本の裁判の訴訟の原告の中にさきの韓国大法院の原告は何人いるんでしょうか。
この発言だけを見る →一審は大阪地方裁判所、二〇〇一年三月二十七日でございますけれども、判決は、国際法は請求権を認めたものとは言い難いと、それから賃金未払、強制労働に関する損害賠償責任は認められるけれども、被告新日本製鉄には日本製鉄からその責任を承継されていないなどとして請求を退けております。
そして、翌年、大阪高裁の方で控訴審判決が出ております。二〇〇二年十一月十九日でございますけれども、大阪高裁は、今申し上げた大阪地裁の判示に加えまして、仮に請求権があるとしても、請求権協定に基づく日本の国内法、財産権措置法といいますけれども、この日本の国内法により一九六五年に消滅をしたというふうに述べていると私は理解をいたしております。
そして、二〇〇三年十月九日に、最高裁は上告を棄却をいたしております。分かりやすく申しますと、日本の司法判断では損害賠償は認めなかったということが最高裁で確定をいたしております。
外務省にお聞きしますけれども、この類似訴訟の日本の裁判の訴訟の原告の中にさきの韓国大法院の原告は何人いるんでしょうか。
石
三
三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 これは当然皆さん新聞等で御案内だと思いますけれども、ほぼというか同じ事実関係で日本で裁判が起きて、日本では被告企業には賠償責任はない、片や韓国では四人で合計四千万円の賠償の支払が命じられて、それが先進国たる韓国の司法手続の最上位の裁判体で決定し、司法としてはもう確定をしたということでございます。
じゃ、被告となった日本企業はどうすればいいんだということが大きな問題でございます。他に十件以上の類似の訴訟がございまして、これからも日本企業に対する判決が出ることが予想されているわけでございます。
韓国は先進国でございます。韓国での訴訟で敗訴した、そしてまたこれからも敗訴する可能性がゼロではない被告日本企業がどうすればいいんだろうということでございますけれども、三つぐらいオプションがあるんだろうと思います。
まず第一は、韓国の司法判断を尊重し、命じられた金銭をお支払いする、これが当然一つのオプションにはなると思います。
二つ目でございますけれども、支払を拒否するというオプションがあるかもしれません。しかしながら、韓国というマーケットで事業を継続しようとする特に上場企業にあっては、なかなかこの選択は難しいようにも思います。もう対韓ビジネスを諦めたということであれば、ひょっとしたらそういう選択肢もゼロではないと思いますけれども、大手の上場企業で今後も韓国とビジネスをしようと思っている上場企業であれば、なおさら韓国最高の司法判断を無視してということはなかなか難しいんだろうと思います。もし無視しても、もし被告日本企業が韓国内に資産を持っていれば、拒否をしても強制執行されて差し押さえられるということになります。もし韓国内に資産が、持っていなければどうなるかということでございますけれども、外国判決の承認手続というのがございまして、場合によっては韓国司法で命じられた金銭の支払債務ということを日本の裁判所を通じて日本国内で差し押さえられるということもあるかもしれません。
それから三つ目のオプションでございますけれども、何らかの理由で韓国の原告が被告日本企業に直接、事実上、金銭の支払を求めなくなるということも可能性としてはあると思っております。
法務省にまずお聞きしたいんですけれども、外国判決の承認とはどのような手続で、承認される場合の要件はどういうものがあるのか、そしてまた、同一内容の事実関係において、我が国の司法が請求に理由がないと判断したものについて請求を認容した外国判決の国内承認がなされる可能性は高いんでしょうか。
この発言だけを見る →じゃ、被告となった日本企業はどうすればいいんだということが大きな問題でございます。他に十件以上の類似の訴訟がございまして、これからも日本企業に対する判決が出ることが予想されているわけでございます。
韓国は先進国でございます。韓国での訴訟で敗訴した、そしてまたこれからも敗訴する可能性がゼロではない被告日本企業がどうすればいいんだろうということでございますけれども、三つぐらいオプションがあるんだろうと思います。
まず第一は、韓国の司法判断を尊重し、命じられた金銭をお支払いする、これが当然一つのオプションにはなると思います。
二つ目でございますけれども、支払を拒否するというオプションがあるかもしれません。しかしながら、韓国というマーケットで事業を継続しようとする特に上場企業にあっては、なかなかこの選択は難しいようにも思います。もう対韓ビジネスを諦めたということであれば、ひょっとしたらそういう選択肢もゼロではないと思いますけれども、大手の上場企業で今後も韓国とビジネスをしようと思っている上場企業であれば、なおさら韓国最高の司法判断を無視してということはなかなか難しいんだろうと思います。もし無視しても、もし被告日本企業が韓国内に資産を持っていれば、拒否をしても強制執行されて差し押さえられるということになります。もし韓国内に資産が、持っていなければどうなるかということでございますけれども、外国判決の承認手続というのがございまして、場合によっては韓国司法で命じられた金銭の支払債務ということを日本の裁判所を通じて日本国内で差し押さえられるということもあるかもしれません。
それから三つ目のオプションでございますけれども、何らかの理由で韓国の原告が被告日本企業に直接、事実上、金銭の支払を求めなくなるということも可能性としてはあると思っております。
法務省にまずお聞きしたいんですけれども、外国判決の承認とはどのような手続で、承認される場合の要件はどういうものがあるのか、そしてまた、同一内容の事実関係において、我が国の司法が請求に理由がないと判断したものについて請求を認容した外国判決の国内承認がなされる可能性は高いんでしょうか。
筒
筒井健夫#14
○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
お尋ねがありました外国判決の承認とは、一般に、外国でされた判決の効力を自国において認めることであり、我が国では民事訴訟法第百十八条におきまして、外国裁判所の確定判決は一定の要件の下で我が国において効力を有するものと規定されております。
この民事訴訟法第百十八条が定める外国判決の承認の要件は、法令又は条約によりその判決をした外国裁判所の裁判権が認められていること、その判決で敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出し等を受け又は自ら応訴したこと、その判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、そして相互の保証があることの四つでございます。
それから、お尋ねの点につきましては、裁判所が個別具体的な事案に応じて判断すべきことでありますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、ある請求についてこれを棄却する我が国の確定判決があるにもかかわらず外国の裁判所がこの請求と同一の事実関係を前提とした同一の請求を認容する旨の判決をした場合には、その外国裁判所の確定判決は、既に存在する我が国の裁判所の確定判決と矛盾するものとして我が国の公序に反するとされることがあり得るものと考えられます。
この発言だけを見る →お尋ねがありました外国判決の承認とは、一般に、外国でされた判決の効力を自国において認めることであり、我が国では民事訴訟法第百十八条におきまして、外国裁判所の確定判決は一定の要件の下で我が国において効力を有するものと規定されております。
この民事訴訟法第百十八条が定める外国判決の承認の要件は、法令又は条約によりその判決をした外国裁判所の裁判権が認められていること、その判決で敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出し等を受け又は自ら応訴したこと、その判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、そして相互の保証があることの四つでございます。
それから、お尋ねの点につきましては、裁判所が個別具体的な事案に応じて判断すべきことでありますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、ある請求についてこれを棄却する我が国の確定判決があるにもかかわらず外国の裁判所がこの請求と同一の事実関係を前提とした同一の請求を認容する旨の判決をした場合には、その外国裁判所の確定判決は、既に存在する我が国の裁判所の確定判決と矛盾するものとして我が国の公序に反するとされることがあり得るものと考えられます。
三
三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 一般論でございますけれども、同じ事実関係で日本の最高裁が請求権がないと判断したものについて、その後、外国の司法機関の最上位の裁判体が損害賠償の支払義務があるという判決を出し、それを日本の外国判決の承認手続にのせても、日本国においては承認をされない可能性があるというふうに理解をいたしました。
次に、外務省にお聞きいたしますけれども、日韓請求権協定の概要と協定締結後の両国政府の請求権の有効性、そして遵守に対する態度はどのようなものだったんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、外務省にお聞きいたしますけれども、日韓請求権協定の概要と協定締結後の両国政府の請求権の有効性、そして遵守に対する態度はどのようなものだったんでしょうか。
石
石川浩司#16
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
御指摘の一九六五年の日韓請求権・経済協力協定では、第一条におきまして、無償三億ドル及び有償二億ドルの経済協力を約束しております。
また、第二条一におきまして、両締約国及びその国民、これは法人を含みます、の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認いたしました。
さらに、同条、すなわち二条の三でございますが、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権であって本協定が署名された一九六五年六月二十二日以前に生じた事由に基づくものに関して、いかなる主張もすることができないと規定してございます。
日韓両国は、一九六五年の国交正常化以来、同協定に基づき現在の日韓関係を築いてきたというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘の一九六五年の日韓請求権・経済協力協定では、第一条におきまして、無償三億ドル及び有償二億ドルの経済協力を約束しております。
また、第二条一におきまして、両締約国及びその国民、これは法人を含みます、の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認いたしました。
さらに、同条、すなわち二条の三でございますが、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対する全ての請求権であって本協定が署名された一九六五年六月二十二日以前に生じた事由に基づくものに関して、いかなる主張もすることができないと規定してございます。
日韓両国は、一九六五年の国交正常化以来、同協定に基づき現在の日韓関係を築いてきたというふうに考えてございます。
三
石
三
三宅伸吾#19
○三宅伸吾君 大ざっぱに言うと今おっしゃったとおりだと思うんでございますけれども、文在寅大統領就任後百日目の昨年八月十七日の記者懇談会で文在寅大統領はこのようにおっしゃっているんですね。両国間の合意が個々人の権利を侵害することはできない、強制徴用者個人が相手会社を、相手に持つ民事的な権利はそのまま残っていると、大統領、お述べになりました。
この文在寅大統領の主張は、朴槿恵政権などそれ以前の歴代韓国政府の立場と同じなんでしょうか。
この発言だけを見る →この文在寅大統領の主張は、朴槿恵政権などそれ以前の歴代韓国政府の立場と同じなんでしょうか。
石
石川浩司#20
○政府参考人(石川浩司君) 御指摘の文在寅大統領の発言を含め、現在及び過去の韓国政府の立場について我が国として有権的に説明、立場にはないということはまず申し上げなければならないんですが、その上で申し上げますれば、二〇〇五年に韓国政府が設置した韓日会談文書公開フォローアップ関連官民共同委員会が、請求権協定を通じて日本から受け取った無償三億ドルは、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等について、包括的に勘案されているとしまして、政府は、受領した無償資金のうち相当金額を強制動員被害者の救済に使わねばならない道義的責任があるとするとの報告を発出しているものと承知しております。
また、二〇一二年の大法院判決の直後に、韓国の外交部のスポークスマンが記者会見におきまして、政府レベルにおける請求権協定問題についての韓国政府の立場は一貫して維持している、この問題についての我々の立場に変化がないというふうに述べたと承知しております。
いずれにせよ、個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済みであるという我が国の立場は一貫した立場でございます。
この発言だけを見る →また、二〇一二年の大法院判決の直後に、韓国の外交部のスポークスマンが記者会見におきまして、政府レベルにおける請求権協定問題についての韓国政府の立場は一貫して維持している、この問題についての我々の立場に変化がないというふうに述べたと承知しております。
いずれにせよ、個人の請求権を含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定により完全かつ最終的に解決済みであるという我が国の立場は一貫した立場でございます。
三
三宅伸吾#21
○三宅伸吾君 今回の問題は、企業というか私人から見るとどのように映るかというと、請求権協定というハードローがあり、そしてまた歴代の日韓政府首脳の公式発言等を信じて、これからは韓国で投資をして工場を造ってビジネスをやっても過去の話が蒸し返されることはないだろうと思って、安心して多くの日本企業を含む外国の企業が韓国へ出ていったということでございますけれども、今回の判決は、まさに西から太陽が昇ったようなものでございまして、愕然としている方が多いと私は思います。
もし今回の大法院判決によって命じられた金銭の支払が何らかの方法でなされれば、もし新日鉄住金の株主さんから見ればどういうふうに思うかというふうに私、考えてみました。
新日鉄住金は上場会社で、グローバルに株主いらっしゃいますので、韓国の株主さんも当然、個人株主、いらっしゃるでしょう、それから他の国の株主さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、株主から見た場合には、何でそんなお金を払わなきゃいけないのと思うと思うんですね。
その場合、株主は、株主代表訴訟を提訴する権利を持っております。ですから、もし新日鉄の取締役に、今回の債務を避けるための義務ですね、これに任務懈怠があれば、株主としては、取締役、何でそんな不必要なお金を支払うようになったのかということで、取締役に損害賠償を、求償を求めることができます。
そういう法の立て付けになっておりますので、新日鉄住金の役員としては、任務懈怠とならないようにどういうことをしなければならないかと私、考えてみました。
まず第一は、日本政府に対し外交努力によって支払の事実上の免責を韓国政府に求める、これ当然の義務だと思います。それから二つ目のオプションとしては、もし支払う場合には、ひょっとしたら、日本の外交努力が不十分だったためにもしいわれなき損害賠償を支払うことになるのであれば、我が国政府に対し国家賠償法上の請求を求めるという考えもあるかもしれません。それから三つ目でございます。もし支払う場合に、韓国側に不法行為等があれば、日本にある韓国政府の資産、債権等を差し押さえるということも、新日鉄住金の取締役としては、あらゆるオプションを、法的手段を誠実に検討する義務があるのは間違いないと思います。
そこで、外務省にお聞きしたいんですけれども、請求権協定三条には協議という手続がありますけれども、この協定三条に定める協議を既に求めたんですか。もし求めていないとすれば、いつ又はどのような状況になれば第三国の委員を入れた仲裁手続等を求めるおつもりですか。
この発言だけを見る →もし今回の大法院判決によって命じられた金銭の支払が何らかの方法でなされれば、もし新日鉄住金の株主さんから見ればどういうふうに思うかというふうに私、考えてみました。
新日鉄住金は上場会社で、グローバルに株主いらっしゃいますので、韓国の株主さんも当然、個人株主、いらっしゃるでしょう、それから他の国の株主さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、株主から見た場合には、何でそんなお金を払わなきゃいけないのと思うと思うんですね。
その場合、株主は、株主代表訴訟を提訴する権利を持っております。ですから、もし新日鉄の取締役に、今回の債務を避けるための義務ですね、これに任務懈怠があれば、株主としては、取締役、何でそんな不必要なお金を支払うようになったのかということで、取締役に損害賠償を、求償を求めることができます。
そういう法の立て付けになっておりますので、新日鉄住金の役員としては、任務懈怠とならないようにどういうことをしなければならないかと私、考えてみました。
まず第一は、日本政府に対し外交努力によって支払の事実上の免責を韓国政府に求める、これ当然の義務だと思います。それから二つ目のオプションとしては、もし支払う場合には、ひょっとしたら、日本の外交努力が不十分だったためにもしいわれなき損害賠償を支払うことになるのであれば、我が国政府に対し国家賠償法上の請求を求めるという考えもあるかもしれません。それから三つ目でございます。もし支払う場合に、韓国側に不法行為等があれば、日本にある韓国政府の資産、債権等を差し押さえるということも、新日鉄住金の取締役としては、あらゆるオプションを、法的手段を誠実に検討する義務があるのは間違いないと思います。
そこで、外務省にお聞きしたいんですけれども、請求権協定三条には協議という手続がありますけれども、この協定三条に定める協議を既に求めたんですか。もし求めていないとすれば、いつ又はどのような状況になれば第三国の委員を入れた仲裁手続等を求めるおつもりですか。
石
石川浩司#22
○政府参考人(石川浩司君) お答え申し上げます。
我が国としまして、現時点では日韓請求権協定第三条に基づく協議及び仲裁を要請してございませんが、韓国政府に対し、国際法違反の状態を是正することを含め適切な措置を講ずるよう強く求めているところでございまして、まずは韓国政府がどのような対応を講ずるかを見極めたいと思ってございます。
他方、仮に韓国政府が早急に適切な措置を講じない場合には、国際裁判も含めあらゆる選択肢を視野に入れて毅然とした対応を講ずる考えでございますが、我が国としてどのタイミングで何を行うかといった具体的な内容につきましては、我が方の手のうちを明らかにすることにもなりますため、差し控えさせていただきたいと思います。
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他方、仮に韓国政府が早急に適切な措置を講じない場合には、国際裁判も含めあらゆる選択肢を視野に入れて毅然とした対応を講ずる考えでございますが、我が国としてどのタイミングで何を行うかといった具体的な内容につきましては、我が方の手のうちを明らかにすることにもなりますため、差し控えさせていただきたいと思います。
三
三宅伸吾#23
○三宅伸吾君 次に、被告企業の法的手段についてでございますけれども、日本国は言うまでもなく法の支配を標榜しております。
法務省にお聞きしますけれども、国家賠償法の立法趣旨、またどのような場合に国の責任を認めることになっているのか、そしてまた国の不作為を理由に賠償を認めた例は過去にございますか。
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筒
筒井健夫#24
○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
国家賠償法は、憲法第十七条におきまして、何人も公務員の不法行為によって生じた損害の賠償を国又は公共団体に対して求めることができると規定されていることを受けまして、その具体的な要件等を明らかにするものであり、国民の権利の救済を図ることを目的として設けられたものでございます。
この国家賠償法は、国の責任が認められる場合として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合のほか、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合を規定しております。
そして、委員からお尋ねがありました国の不作為によって国家賠償法上の責任を認めた裁判例といたしましては、有毒な工場排水によって多数の患者が発生した公害の事案におきまして、国がその公害による健康被害の拡大防止のために法律上の規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法となり、国が損害賠償義務を負うと判示した例などがございます。
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この国家賠償法は、国の責任が認められる場合として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合のほか、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合を規定しております。
そして、委員からお尋ねがありました国の不作為によって国家賠償法上の責任を認めた裁判例といたしましては、有毒な工場排水によって多数の患者が発生した公害の事案におきまして、国がその公害による健康被害の拡大防止のために法律上の規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法となり、国が損害賠償義務を負うと判示した例などがございます。
三
河
河野太郎#26
○国務大臣(河野太郎君) 外交力というのを一義的に定義するというのは非常に困難でございますけれども、同盟国や友好国とのネットワーク、経済力、科学技術力、文化、情報、価値観の発信、あるいはODAなどの総合的な力の日頃からの積み重ねというのが外交力になるんだろうと思っておりますし、政府だけでなく、企業、NGO、あるいは国民お一人お一人の様々な取組も当然その国の外交力に含まれてくる部分というのはあろうかと思っております。
先般、大阪の万博誘致に成功いたしましたが、あれは、政府はもとより、ハローキティちゃんからピカチュウから、日本の持てる文化その他総動員して外交力で勝ち取った結果というふうに考えております。
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三
三宅伸吾#27
○三宅伸吾君 いろんな定義の仕方が外交力にはあるかとは思いますけれども、ざっくり言うと、武力を使わずに他国を動かす力というふうに私は理解をさせていただいております。
次に、法務省にお聞きをしますけれども、日本政府の外交努力が不十分なため我が国企業が損害を被った場合、国家賠償法上の責任が生じる場合がありますか。
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筒
筒井健夫#28
○政府参考人(筒井健夫君) 国に国家賠償法上の責任が生ずるか否かにつきましては、個別具体的な事案に応じて裁判所が判断すべきことであるので、恐縮ながら一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般論としては、国の公務員の行為によって我が国の企業が損害を被った場合において、その公務員が国の公権力の行使に当たる者であり、その職務を行うについて故意又は過失によって違法に我が国の企業に損害を加えたという要件を満たすのであれば、国家賠償法上の責任が生ずると考えられます。
この発言だけを見る →三
三宅伸吾#29
○三宅伸吾君 外務省にちょっと勉強をさせていただきたいと思っております。
今日の質疑でも国際法という言葉がたくさん出てまいりましたけれども、現在のこの問題は国際法、それから両国の国内法、様々なことがいろいろ絡んできて、一私人、企業でございますけれども、企業という私人の法的責任が問われているということでございます。
ちょっとそこでお聞きしたいんですけれども、そもそも国際法とは何なのか。そして、国際法違反行為によって被害を受けた私人の権利救済手段にはどのようなものがあるのか。外交保護権というのをちらっと耳にしたことがございますけれども、それを含めて御説明いただきたいのと、あわせて、国際法上も禁反言という原則があると聞いておりますので、併せて易しく御説明いただきたいと思います。
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ちょっとそこでお聞きしたいんですけれども、そもそも国際法とは何なのか。そして、国際法違反行為によって被害を受けた私人の権利救済手段にはどのようなものがあるのか。外交保護権というのをちらっと耳にしたことがございますけれども、それを含めて御説明いただきたいのと、あわせて、国際法上も禁反言という原則があると聞いておりますので、併せて易しく御説明いただきたいと思います。