三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○三宅伸吾君 これは当然皆さん新聞等で御案内だと思いますけれども、ほぼというか同じ事実関係で日本で裁判が起きて、日本では被告企業には賠償責任はない、片や韓国では四人で合計四千万円の賠償の支払が命じられて、それが先進国たる韓国の司法手続の最上位の裁判体で決定し、司法としてはもう確定をしたということでございます。
 じゃ、被告となった日本企業はどうすればいいんだということが大きな問題でございます。他に十件以上の類似の訴訟がございまして、これからも日本企業に対する判決が出ることが予想されているわけでございます。
 韓国は先進国でございます。韓国での訴訟で敗訴した、そしてまたこれからも敗訴する可能性がゼロではない被告日本企業がどうすればいいんだろうということでございますけれども、三つぐらいオプションがあるんだろうと思います。
 まず第一は、韓国の司法判断を尊重し、命じられた金銭をお支払いする、これが当然一つのオプションにはなると思います。
 二つ目でございますけれども、支払を拒否するというオプションがあるかもしれません。しかしながら、韓国というマーケットで事業を継続しようとする特に上場企業にあっては、なかなかこの選択は難しいようにも思います。もう対韓ビジネスを諦めたということであれば、ひょっとしたらそういう選択肢もゼロではないと思いますけれども、大手の上場企業で今後も韓国とビジネスをしようと思っている上場企業であれば、なおさら韓国最高の司法判断を無視してということはなかなか難しいんだろうと思います。もし無視しても、もし被告日本企業が韓国内に資産を持っていれば、拒否をしても強制執行されて差し押さえられるということになります。もし韓国内に資産が、持っていなければどうなるかということでございますけれども、外国判決の承認手続というのがございまして、場合によっては韓国司法で命じられた金銭の支払債務ということを日本の裁判所を通じて日本国内で差し押さえられるということもあるかもしれません。
 それから三つ目のオプションでございますけれども、何らかの理由で韓国の原告が被告日本企業に直接、事実上、金銭の支払を求めなくなるということも可能性としてはあると思っております。
 法務省にまずお聞きしたいんですけれども、外国判決の承認とはどのような手続で、承認される場合の要件はどういうものがあるのか、そしてまた、同一内容の事実関係において、我が国の司法が請求に理由がないと判断したものについて請求を認容した外国判決の国内承認がなされる可能性は高いんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119713950X00420181127_013

発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2018-11-27

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会