筒井健夫の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
お尋ねがありました外国判決の承認とは、一般に、外国でされた判決の効力を自国において認めることであり、我が国では民事訴訟法第百十八条におきまして、外国裁判所の確定判決は一定の要件の下で我が国において効力を有するものと規定されております。
この民事訴訟法第百十八条が定める外国判決の承認の要件は、法令又は条約によりその判決をした外国裁判所の裁判権が認められていること、その判決で敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出し等を受け又は自ら応訴したこと、その判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、そして相互の保証があることの四つでございます。
それから、お尋ねの点につきましては、裁判所が個別具体的な事案に応じて判断すべきことでありますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、ある請求についてこれを棄却する我が国の確定判決があるにもかかわらず外国の裁判所がこの請求と同一の事実関係を前提とした同一の請求を認容する旨の判決をした場合には、その外国裁判所の確定判決は、既に存在する我が国の裁判所の確定判決と矛盾するものとして我が国の公序に反するとされることがあり得るものと考えられます。