三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)

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○三宅伸吾君 一般論でございますけれども、同じ事実関係で日本の最高裁が請求権がないと判断したものについて、その後、外国の司法機関の最上位の裁判体が損害賠償の支払義務があるという判決を出し、それを日本の外国判決の承認手続にのせても、日本国においては承認をされない可能性があるというふうに理解をいたしました。
 次に、外務省にお聞きいたしますけれども、日韓請求権協定の概要と協定締結後の両国政府の請求権の有効性、そして遵守に対する態度はどのようなものだったんでしょうか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2018-11-27

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会