三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)

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○三宅伸吾君 今回の問題は、企業というか私人から見るとどのように映るかというと、請求権協定というハードローがあり、そしてまた歴代の日韓政府首脳の公式発言等を信じて、これからは韓国で投資をして工場を造ってビジネスをやっても過去の話が蒸し返されることはないだろうと思って、安心して多くの日本企業を含む外国の企業が韓国へ出ていったということでございますけれども、今回の判決は、まさに西から太陽が昇ったようなものでございまして、愕然としている方が多いと私は思います。
 もし今回の大法院判決によって命じられた金銭の支払が何らかの方法でなされれば、もし新日鉄住金の株主さんから見ればどういうふうに思うかというふうに私、考えてみました。
 新日鉄住金は上場会社で、グローバルに株主いらっしゃいますので、韓国の株主さんも当然、個人株主、いらっしゃるでしょう、それから他の国の株主さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、株主から見た場合には、何でそんなお金を払わなきゃいけないのと思うと思うんですね。
 その場合、株主は、株主代表訴訟を提訴する権利を持っております。ですから、もし新日鉄の取締役に、今回の債務を避けるための義務ですね、これに任務懈怠があれば、株主としては、取締役、何でそんな不必要なお金を支払うようになったのかということで、取締役に損害賠償を、求償を求めることができます。
 そういう法の立て付けになっておりますので、新日鉄住金の役員としては、任務懈怠とならないようにどういうことをしなければならないかと私、考えてみました。
 まず第一は、日本政府に対し外交努力によって支払の事実上の免責を韓国政府に求める、これ当然の義務だと思います。それから二つ目のオプションとしては、もし支払う場合には、ひょっとしたら、日本の外交努力が不十分だったためにもしいわれなき損害賠償を支払うことになるのであれば、我が国政府に対し国家賠償法上の請求を求めるという考えもあるかもしれません。それから三つ目でございます。もし支払う場合に、韓国側に不法行為等があれば、日本にある韓国政府の資産、債権等を差し押さえるということも、新日鉄住金の取締役としては、あらゆるオプションを、法的手段を誠実に検討する義務があるのは間違いないと思います。
 そこで、外務省にお聞きしたいんですけれども、請求権協定三条には協議という手続がありますけれども、この協定三条に定める協議を既に求めたんですか。もし求めていないとすれば、いつ又はどのような状況になれば第三国の委員を入れた仲裁手続等を求めるおつもりですか。

発言情報

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発言者: 三宅伸吾

speaker_id: 22470

日付: 2018-11-27

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会