筒井健夫の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
国家賠償法は、憲法第十七条におきまして、何人も公務員の不法行為によって生じた損害の賠償を国又は公共団体に対して求めることができると規定されていることを受けまして、その具体的な要件等を明らかにするものであり、国民の権利の救済を図ることを目的として設けられたものでございます。
この国家賠償法は、国の責任が認められる場合として、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合のほか、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合を規定しております。
そして、委員からお尋ねがありました国の不作為によって国家賠償法上の責任を認めた裁判例といたしましては、有毒な工場排水によって多数の患者が発生した公害の事案におきまして、国がその公害による健康被害の拡大防止のために法律上の規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法となり、国が損害賠償義務を負うと判示した例などがございます。