高橋克彦の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。
ウルグアイでございますけれども、二〇一三年十二月にいわゆる大麻規制管理法案が成立しております。
ウルグアイ政府によりますと、この法律の目的は、大麻の消費を促進することではなく、大麻市場や大麻使用を管理する制度を整備することであるというふうに説明しております。この法律の下で大麻規制管理庁が大麻の輸入、生産、販売を規制しております。ウルグアイ政府は、同管理庁の事前の認可を得た個人又は法人が一定の上限量の範囲内で大麻を植え付け又は栽培することを認めております。個人消費については、登録した個人であれば一人当たり月四十グラムまで購入が可能ということになっております。同管理庁の認可のない場合や上限を超えた場合には、同法違反として罰則が科されることになると承知しております。