厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十三日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 鶴保 庸介君
宮島 喜文君 丸山 和也君
古賀 之士君 足立 信也君
十一月十四日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 宮島 喜文君
十一月十五日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 三木 亨君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
山本 香苗君
川合 孝典君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
馬場 成志君
藤井 基之君
三木 亨君
宮島 喜文君
河野 義博君
宮崎 勝君
石橋 通宏君
川田 龍平君
足立 信也君
礒崎 哲史君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 窪田 修君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房参
事官 船越 健裕君
文部科学大臣官
房審議官 玉上 晃君
文部科学省国際
統括官 大山 真未君
厚生労働大臣官
房総括審議官 土生 栄二君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
厚生労働省保険
局長 樽見 英樹君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
厚生労働省人材
開発統括官 吉本 明子君
厚生労働省政策
統括官 藤澤 勝博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(消費税率引上げに伴う診療報酬及び薬価改定
への対応に関する件)
(医学部入試の在り方に関する件)
(公務部門における障害者雇用問題に関する件
)
(労働分野における二〇一八年問題への対応に
関する件)
(医薬品総括製造販売責任者の在り方に関する
件)
(新たな外国人材の受入れに係る諸課題に関す
る件)
(旧軍用墓地の管理に関する件)
(職場におけるハラスメント対策に関する件)
(風しん対策に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月十三日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 鶴保 庸介君
宮島 喜文君 丸山 和也君
古賀 之士君 足立 信也君
十一月十四日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 宮島 喜文君
十一月十五日
辞任 補欠選任
木村 義雄君 三木 亨君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石田 昌宏君
理 事
自見はなこ君
島村 大君
そのだ修光君
山本 香苗君
川合 孝典君
委 員
青木 一彦君
石井みどり君
小川 克巳君
木村 義雄君
高階恵美子君
鶴保 庸介君
馬場 成志君
藤井 基之君
三木 亨君
宮島 喜文君
河野 義博君
宮崎 勝君
石橋 通宏君
川田 龍平君
足立 信也君
礒崎 哲史君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 根本 匠君
副大臣
厚生労働副大臣 大口 善徳君
厚生労働副大臣 高階恵美子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
厚生労働大臣政
務官 新谷 正義君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府規制改革
推進室次長 窪田 修君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
外務大臣官房審
議官 大鷹 正人君
外務大臣官房審
議官 高橋 克彦君
外務大臣官房参
事官 船越 健裕君
文部科学大臣官
房審議官 玉上 晃君
文部科学省国際
統括官 大山 真未君
厚生労働大臣官
房総括審議官 土生 栄二君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働省医政
局長 吉田 学君
厚生労働省健康
局長 宇都宮 啓君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省労働
基準局長 坂口 卓君
厚生労働省職業
安定局長 土屋 喜久君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 小林 洋司君
厚生労働省社会
・援護局長 谷内 繁君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 橋本 泰宏君
厚生労働省保険
局長 樽見 英樹君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
厚生労働省人材
開発統括官 吉本 明子君
厚生労働省政策
統括官 藤澤 勝博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(消費税率引上げに伴う診療報酬及び薬価改定
への対応に関する件)
(医学部入試の在り方に関する件)
(公務部門における障害者雇用問題に関する件
)
(労働分野における二〇一八年問題への対応に
関する件)
(医薬品総括製造販売責任者の在り方に関する
件)
(新たな外国人材の受入れに係る諸課題に関す
る件)
(旧軍用墓地の管理に関する件)
(職場におけるハラスメント対策に関する件)
(風しん対策に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
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石
石田昌宏#1
○委員長(石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十三日、古賀之士君及び朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君及び鶴保庸介君が選任されました。
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去る十三日、古賀之士君及び朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君及び鶴保庸介君が選任されました。
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石
石田昌宏#2
○委員長(石田昌宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長吉田学君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
藤
藤井基之#5
○藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。
今日は、厚生労働大臣の所信表明に対しまして質問をさせていただきたいと存じます。
まず最初に、消費税率の引上げに伴う診療報酬とか薬価等の取扱いについてお尋ねをさせてください。
安倍首相は、来年の十月、予定どおり消費税率を八%から一〇%に引き上げることを表明しました。今国会の所信表明演説におきましても、消費税率引上げが経済に影響を及ぼさないよう、あらゆる施策を総動員すると述べられて、改めて消費税率引上げへの決意を示されました。
根本厚生労働大臣も所信演説におきまして、来年十月の消費税率の引上げ及び社会保障の充実により、二〇二五年を念頭に進められてきた社会保障・税一体改革は一区切りとなりますとお述べになられました。
消費税率引上げに伴う影響としては、消費の落ち込みによる経済成長の鈍化とか、あるいは軽減税率の適用による消費現場での混乱等が懸念されていると伺います。医療分野とか医薬品流通等においても幾つかの課題があるのではないかと考えます。
御案内のとおり、医療費は消費税の課税対象外とされておりまして、病院、薬局等の医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬、調剤報酬に上乗せされて補填されます。また、薬価についても消費税分の上乗せ措置が行われます。昨日、そして今朝の報道によりますと、厚生労働省は、昨日の中央社会保険医療協議会に明年十月改定の方針を示して了承されたと、このように報道は伝えられております。
厚生労働省にお伺いしたいと思います。消費税率引上げに伴う診療報酬、調剤報酬及び医薬品価格への上乗せ時期については明年十月に決まったのでしょうか、お答えをお願いしたいと思います。
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まず最初に、消費税率の引上げに伴う診療報酬とか薬価等の取扱いについてお尋ねをさせてください。
安倍首相は、来年の十月、予定どおり消費税率を八%から一〇%に引き上げることを表明しました。今国会の所信表明演説におきましても、消費税率引上げが経済に影響を及ぼさないよう、あらゆる施策を総動員すると述べられて、改めて消費税率引上げへの決意を示されました。
根本厚生労働大臣も所信演説におきまして、来年十月の消費税率の引上げ及び社会保障の充実により、二〇二五年を念頭に進められてきた社会保障・税一体改革は一区切りとなりますとお述べになられました。
消費税率引上げに伴う影響としては、消費の落ち込みによる経済成長の鈍化とか、あるいは軽減税率の適用による消費現場での混乱等が懸念されていると伺います。医療分野とか医薬品流通等においても幾つかの課題があるのではないかと考えます。
御案内のとおり、医療費は消費税の課税対象外とされておりまして、病院、薬局等の医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬、調剤報酬に上乗せされて補填されます。また、薬価についても消費税分の上乗せ措置が行われます。昨日、そして今朝の報道によりますと、厚生労働省は、昨日の中央社会保険医療協議会に明年十月改定の方針を示して了承されたと、このように報道は伝えられております。
厚生労働省にお伺いしたいと思います。消費税率引上げに伴う診療報酬、調剤報酬及び医薬品価格への上乗せ時期については明年十月に決まったのでしょうか、お答えをお願いしたいと思います。
根
根本匠#6
○国務大臣(根本匠君) 消費税率引上げに向けた診療報酬及び薬価等の改定は、消費税率引上げに伴い必要になるものという趣旨に照らして検討すべきものと考えております。
このような考え方から、昨日開催した中央社会保険医療協議会においても、来年十月の消費税率引上げに合わせて実勢価改定と消費税引上げ相当分の転嫁を同時に行うことが自然であるとの認識が共有されたものと聞いております。しかしながら、改定の時期が決定したわけではなく、改定の時期及び改定率については、通常の改定と同様に予算編成過程の中で決定されるものと認識しております。
この発言だけを見る →このような考え方から、昨日開催した中央社会保険医療協議会においても、来年十月の消費税率引上げに合わせて実勢価改定と消費税引上げ相当分の転嫁を同時に行うことが自然であるとの認識が共有されたものと聞いております。しかしながら、改定の時期が決定したわけではなく、改定の時期及び改定率については、通常の改定と同様に予算編成過程の中で決定されるものと認識しております。
藤
藤井基之#7
○藤井基之君 ありがとうございました。
今大臣からお話がありましたけど、やはり予算時に決まるんだということが報道でも何となくそういうニュアンスで書かれているわけですが、ここの委員会でありますので、私としては、是非、厚労省が中医協でお示しいただいた十月改定だという線で頑張っていただきたいと思っております。
来年の十月の消費税率引上げに伴う薬価を見直すため、本年九月に医薬品の価格調査が実施されました。この薬価改定、これは、診療報酬の改定と同時に二年に一回行う今までの薬価改定とは意味が異なるものと、ある意味で特例的な改定だと私は理解をしております。本年六月の骨太方針の二〇一八におきましても、今回の改定は消費税率引上げに伴う改定であるとの旨が述べられております。
他方で、今大臣からもちょっとお話がありましたが、薬価改定の時期についてはまだ流動的な要素もあるんだという報道も続いておりました。ただ、こういう流動的なものの一つの説としては、前倒しで来年の四月に一部薬価を改定して、そして十月に改定をして、そしてその次の四月に通常の改定を行うという、そういった段取りはどうかというような意見であります。
ただ、こうしますと、来年度に二度の価格改定をしなければならない、そして、一年間で見ますと三回改定を行わなきゃいけないということになります。こういうことになりますと、価格変わるわけですから、毎回毎回、その新しい価格にのっとって価格の交渉を医療機関と流通業者とがやらなきゃいけない、これは、常識的に考えても多大な事務的負担が生じることが明らかでございます。また、医療機関等におきましても、これは電算処理システムの変更等の作業も必要になっておりまして、その財務的、財政的な負担も、これ大きなものが想定されます。
私も、今厚生労働省が決められたように、消費税率の引上げに伴う薬価改定等は来年十月の税率引上げと同時に実施するのが当然であるというふうに考えております。是非その方向で頑張っていただきたいと思っております。
薬価改定については、二年に一度の通常改定に加えて、その中間年にも実勢価と乖離の大きな品目については価格を見直すんだということが予定されているというふうに聞き及んでおります。
あえてここで説明する必要はないと思いますが、医薬品の価格調査というものはどのようなものかということです。対象品目は、薬価に収載されている、保険で使われる薬全品目でございます。そして、この調査は、購入サイドと販売サイドと、大きく分けると二つの客体に対して調査をするようになっています。購入サイドは、これ抽出によります。病院については二十分の一の抽出で約四百二十客体、診療所は二百分の一の抽出です、約五百十客体、保険薬局は六十分の一の抽出で約九百五十客体、それにすぎません。しかるに一方で、販売サイド、医薬品卸業者は全数です。全客体、六千三百客体が対象になります。
御案内のとおり、医薬品卸業者というのはかなり厳しい状況に置かれていることは御案内のとおりでございます。本年一月に厚生労働省が示しました医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が守るべきガイドライン、これに基づいて流通の適正化に取り組んでいるというふうに伺っております。また、今年の夏発生しました台風とか集中豪雨とか地震等々の自然災害の発生時において、被災地への医薬品供給が滞ることがないように、医薬品卸業は社会的な使命を懸けて、医薬品の安全かつ安定供給を果たしたとも聞いております。
特に、北海道の胆振地震におきましては、北海道ほぼ全域が停電いたしました。この際にも、自家発電装置の活用によって、保冷輸送車を活用したりして、冷所保存のお薬いっぱいあります、温度管理をしなければいけない薬いっぱいある、これらの確保と供給に万全を期したとも伺っております。こうした我が国の医療を支えております医薬品卸業者の機能が頻繁な薬価改定等々の業務によって間違っても損なわれることがあってはならないと思います。
また、頻回改定に、この調査に協力している民間の医薬品卸業者の負担もばかにならないものだというふうに伺っております。これらについては特に、大臣よく御案内のとおりでございますが、一つだけ、細かい点になるかもしれませんが、このように、これから先、調査が頻回行われるというふうになった場合、この調査に協力をしてもらう民間事業者である医薬品卸業者に対して、それら彼らの負担軽減に対して何らか厚労省は考えるべきだと私は思うんですが、現状がどうかということ、そしてそのようなお考えあるかどうか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣からお話がありましたけど、やはり予算時に決まるんだということが報道でも何となくそういうニュアンスで書かれているわけですが、ここの委員会でありますので、私としては、是非、厚労省が中医協でお示しいただいた十月改定だという線で頑張っていただきたいと思っております。
来年の十月の消費税率引上げに伴う薬価を見直すため、本年九月に医薬品の価格調査が実施されました。この薬価改定、これは、診療報酬の改定と同時に二年に一回行う今までの薬価改定とは意味が異なるものと、ある意味で特例的な改定だと私は理解をしております。本年六月の骨太方針の二〇一八におきましても、今回の改定は消費税率引上げに伴う改定であるとの旨が述べられております。
他方で、今大臣からもちょっとお話がありましたが、薬価改定の時期についてはまだ流動的な要素もあるんだという報道も続いておりました。ただ、こういう流動的なものの一つの説としては、前倒しで来年の四月に一部薬価を改定して、そして十月に改定をして、そしてその次の四月に通常の改定を行うという、そういった段取りはどうかというような意見であります。
ただ、こうしますと、来年度に二度の価格改定をしなければならない、そして、一年間で見ますと三回改定を行わなきゃいけないということになります。こういうことになりますと、価格変わるわけですから、毎回毎回、その新しい価格にのっとって価格の交渉を医療機関と流通業者とがやらなきゃいけない、これは、常識的に考えても多大な事務的負担が生じることが明らかでございます。また、医療機関等におきましても、これは電算処理システムの変更等の作業も必要になっておりまして、その財務的、財政的な負担も、これ大きなものが想定されます。
私も、今厚生労働省が決められたように、消費税率の引上げに伴う薬価改定等は来年十月の税率引上げと同時に実施するのが当然であるというふうに考えております。是非その方向で頑張っていただきたいと思っております。
薬価改定については、二年に一度の通常改定に加えて、その中間年にも実勢価と乖離の大きな品目については価格を見直すんだということが予定されているというふうに聞き及んでおります。
あえてここで説明する必要はないと思いますが、医薬品の価格調査というものはどのようなものかということです。対象品目は、薬価に収載されている、保険で使われる薬全品目でございます。そして、この調査は、購入サイドと販売サイドと、大きく分けると二つの客体に対して調査をするようになっています。購入サイドは、これ抽出によります。病院については二十分の一の抽出で約四百二十客体、診療所は二百分の一の抽出です、約五百十客体、保険薬局は六十分の一の抽出で約九百五十客体、それにすぎません。しかるに一方で、販売サイド、医薬品卸業者は全数です。全客体、六千三百客体が対象になります。
御案内のとおり、医薬品卸業者というのはかなり厳しい状況に置かれていることは御案内のとおりでございます。本年一月に厚生労働省が示しました医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が守るべきガイドライン、これに基づいて流通の適正化に取り組んでいるというふうに伺っております。また、今年の夏発生しました台風とか集中豪雨とか地震等々の自然災害の発生時において、被災地への医薬品供給が滞ることがないように、医薬品卸業は社会的な使命を懸けて、医薬品の安全かつ安定供給を果たしたとも聞いております。
特に、北海道の胆振地震におきましては、北海道ほぼ全域が停電いたしました。この際にも、自家発電装置の活用によって、保冷輸送車を活用したりして、冷所保存のお薬いっぱいあります、温度管理をしなければいけない薬いっぱいある、これらの確保と供給に万全を期したとも伺っております。こうした我が国の医療を支えております医薬品卸業者の機能が頻繁な薬価改定等々の業務によって間違っても損なわれることがあってはならないと思います。
また、頻回改定に、この調査に協力している民間の医薬品卸業者の負担もばかにならないものだというふうに伺っております。これらについては特に、大臣よく御案内のとおりでございますが、一つだけ、細かい点になるかもしれませんが、このように、これから先、調査が頻回行われるというふうになった場合、この調査に協力をしてもらう民間事業者である医薬品卸業者に対して、それら彼らの負担軽減に対して何らか厚労省は考えるべきだと私は思うんですが、現状がどうかということ、そしてそのようなお考えあるかどうか、お尋ねしたいと思います。
吉
吉田学#8
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
今御指摘いただきました薬価調査につきましては、医薬品卸各社の方々の任意の協力に基づいた上で私ども厚生労働省が実施しているものでございます。通常の薬価調査につきましては全ての医薬品卸を調査対象としているところでございますけれども、今御指摘いただきました今後の、二年に一度の薬価改定の間の年度の薬価調査につきましては、医薬品卸の負担にも配慮させていただいて、全品目を対象としつつも、全ての医薬品卸から大手事業者を含めて調査対象を抽出して調査をするということとさせていただいております。
なお、委員御指摘いただきましたように、卸の各社におかれましては、今般、一連の災害におきまして多大なる御協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →今御指摘いただきました薬価調査につきましては、医薬品卸各社の方々の任意の協力に基づいた上で私ども厚生労働省が実施しているものでございます。通常の薬価調査につきましては全ての医薬品卸を調査対象としているところでございますけれども、今御指摘いただきました今後の、二年に一度の薬価改定の間の年度の薬価調査につきましては、医薬品卸の負担にも配慮させていただいて、全品目を対象としつつも、全ての医薬品卸から大手事業者を含めて調査対象を抽出して調査をするということとさせていただいております。
なお、委員御指摘いただきましたように、卸の各社におかれましては、今般、一連の災害におきまして多大なる御協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。
藤
藤井基之#9
○藤井基之君 立場はよく分かりますよ。ただ、御案内のとおり、医薬品卸業者って純然たる民間企業ですというわけにいかないですよ。だって、君たち、厚生労働大臣の認可を受けて、そして取り扱う品目も規定されて、いわゆる設備の問題も規定されているし、人的な要素に対しても規定をされているんですよ。つまり、非常に強い監督下に置かれている、そういった企業体なんですよ。任意で協力してもらっていますと言われるけど、任意で断れますか。断れるわけないじゃないですか。それは、事業者がいろいろ考えて、厚生労働省とも相談をして、お話合いの結果、任意で協力することになっていると思いますけれども、それに常に甘えていてはおかしいのかもしれないと私は思っています。
そして、もっと言いますと、薬価調査をされて実際に価格を決める際に、先ほど、購入サイドと販売サイドの両方を調査すると、私は建前論を申し上げたんですよ。実際に、この調査の結果、購入サイド、医療機関側のデータが薬価改定の数字に具体的に使われているんですか。どうなっていますか。
この発言だけを見る →そして、もっと言いますと、薬価調査をされて実際に価格を決める際に、先ほど、購入サイドと販売サイドの両方を調査すると、私は建前論を申し上げたんですよ。実際に、この調査の結果、購入サイド、医療機関側のデータが薬価改定の数字に具体的に使われているんですか。どうなっていますか。
樽
藤
藤井基之#11
○藤井基之君 使われているというのは突合するとかというんですけど、計算のベースが購入サイドだけでは成り立たないんですよ。そのことは、多分、保険局長御存じで発言されていると思いますので。
つまり、何かというと、購入サイドだけの調査で薬価の数字が決まるかといったら、決まらないんですよ。販売サイドのデータが、六千三百客体の全データがそろうから、それを補填する程度に購入サイドのデータというのは活用できるんですよ。だからこそ、先ほど言ったように、かなり大きな抽出ですよ。例えば、診療所においては二百分の一の抽出ですよ。それでやっていて、購入サイドのものも使っていますというのは、少し判断が違うのかなと私は思っています。
これについては、これから先、予算編成までいろいろと議論があろうかと思いますが、私は、是非これは、大臣を始めとして、消費税の税率引上げは十月一日に行われるのだから、当然のこととして十月一日から診療報酬等々の改定もされてしかるべきだと私は思っていることを申し上げたいと思います。
続いて、補填の問題についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。
消費税率のアップは過去にもございました。そして、その際、診療報酬というもの、あるいは調剤報酬等によって、その消費税の値上げ分、それに対する補填を行ってきたわけですね。これは、医療費が非課税であるから当然そういう対応を取らざるを得なかったし、その対応によって一〇〇%、ずばりぴったり消費税が上がった分が補填されることはなかなか難しいだろうとは私も思います。ただ、過去におきまして行われた補填の状況というのは、必ずしも期待したものになっていたのかどうか。
厚労省がお示しになったデータによりますと、前回の五%から八%に消費税率が上がった際の実際の補填状況を見ますと、医療機関の種類別の差はあるものの、病院では補填率は八五・〇%、保険薬局では八八・三%。つまり、必要な補填が十分はなされていなかったということが明らかになっております。つまり、それだけの分については医療機関等がその不足分を負担する状況となったわけでございます。
今回、予定どおりいきますと、消費税率は八%から一〇%に引上げになります。この医療機関等の種類別の補填のばらつきや過不足、極力生じないように丁寧にこの対応あるいは施策というものを打たなければいけないと思っております。診療報酬の補填に過不足が生じないようにどのような対応を取るおつもりなのか、お尋ねしたいと存じます。
この発言だけを見る →つまり、何かというと、購入サイドだけの調査で薬価の数字が決まるかといったら、決まらないんですよ。販売サイドのデータが、六千三百客体の全データがそろうから、それを補填する程度に購入サイドのデータというのは活用できるんですよ。だからこそ、先ほど言ったように、かなり大きな抽出ですよ。例えば、診療所においては二百分の一の抽出ですよ。それでやっていて、購入サイドのものも使っていますというのは、少し判断が違うのかなと私は思っています。
これについては、これから先、予算編成までいろいろと議論があろうかと思いますが、私は、是非これは、大臣を始めとして、消費税の税率引上げは十月一日に行われるのだから、当然のこととして十月一日から診療報酬等々の改定もされてしかるべきだと私は思っていることを申し上げたいと思います。
続いて、補填の問題についてお尋ねをさせていただきたいと存じます。
消費税率のアップは過去にもございました。そして、その際、診療報酬というもの、あるいは調剤報酬等によって、その消費税の値上げ分、それに対する補填を行ってきたわけですね。これは、医療費が非課税であるから当然そういう対応を取らざるを得なかったし、その対応によって一〇〇%、ずばりぴったり消費税が上がった分が補填されることはなかなか難しいだろうとは私も思います。ただ、過去におきまして行われた補填の状況というのは、必ずしも期待したものになっていたのかどうか。
厚労省がお示しになったデータによりますと、前回の五%から八%に消費税率が上がった際の実際の補填状況を見ますと、医療機関の種類別の差はあるものの、病院では補填率は八五・〇%、保険薬局では八八・三%。つまり、必要な補填が十分はなされていなかったということが明らかになっております。つまり、それだけの分については医療機関等がその不足分を負担する状況となったわけでございます。
今回、予定どおりいきますと、消費税率は八%から一〇%に引上げになります。この医療機関等の種類別の補填のばらつきや過不足、極力生じないように丁寧にこの対応あるいは施策というものを打たなければいけないと思っております。診療報酬の補填に過不足が生じないようにどのような対応を取るおつもりなのか、お尋ねしたいと存じます。
樽
樽見英樹#12
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。
今先生御指摘のように、前回の消費税が上がったときの診療報酬の補填について検証しましたところ、全体として約九二%、それから医療機関の種別ごとにかなりのばらつきが発生していたという状況があったわけでございます。こうした補填不足あるいは医療機関種別ごとの補填率のばらつきというものが生じている要因につきましては、医療機関などの課税経費率の変化、それから二〇一四年改定時におきます補填項目の算定回数、一定の見込みを置いて作ったわけでございますけれども、それが実績と異なっていた、それから、病院種別ごとの収入に占めます入院料のシェアというものが病院種別によって実はかなり異なっていたというところの、その考慮が不十分だったということなどが考えられるわけでございます。
こうした要因分析を踏まえまして、来年の改定に当たりましては、一つは直近の医療経済実態調査の結果、それからNDBデータの通年の実績データを用いるというようなことによって精緻化を図る、それから、病院種別ごとの入院料シェアも考慮をした上で、消費税負担に見合う補填割合を設定するといった見直しを行いたいというふうに考えているところでございまして、現在、中央社会保険医療協議会において議論していただいているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、より適切な補填に向けて配点方法の具体策等について検討を深めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →今先生御指摘のように、前回の消費税が上がったときの診療報酬の補填について検証しましたところ、全体として約九二%、それから医療機関の種別ごとにかなりのばらつきが発生していたという状況があったわけでございます。こうした補填不足あるいは医療機関種別ごとの補填率のばらつきというものが生じている要因につきましては、医療機関などの課税経費率の変化、それから二〇一四年改定時におきます補填項目の算定回数、一定の見込みを置いて作ったわけでございますけれども、それが実績と異なっていた、それから、病院種別ごとの収入に占めます入院料のシェアというものが病院種別によって実はかなり異なっていたというところの、その考慮が不十分だったということなどが考えられるわけでございます。
こうした要因分析を踏まえまして、来年の改定に当たりましては、一つは直近の医療経済実態調査の結果、それからNDBデータの通年の実績データを用いるというようなことによって精緻化を図る、それから、病院種別ごとの入院料シェアも考慮をした上で、消費税負担に見合う補填割合を設定するといった見直しを行いたいというふうに考えているところでございまして、現在、中央社会保険医療協議会において議論していただいているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、より適切な補填に向けて配点方法の具体策等について検討を深めていきたいと考えております。
藤
藤井基之#13
○藤井基之君 是非、十分な検討の上、より平等に、過不足が生じないように補填する、そのような対応を取っていただきたいと思います。
これは、多分お答えは難しいという答えになるのかもしれませんけれども、その前回のときのように補填が不足だったということが明らかになったものについて、このような不足分、あるいはひょっとしたら取り過ぎていたところもあるのかもしれない、そういった過去の診療報酬における過不足分、これに対しては何らかの対応を取る予定があるんでしょうか。
この発言だけを見る →これは、多分お答えは難しいという答えになるのかもしれませんけれども、その前回のときのように補填が不足だったということが明らかになったものについて、このような不足分、あるいはひょっとしたら取り過ぎていたところもあるのかもしれない、そういった過去の診療報酬における過不足分、これに対しては何らかの対応を取る予定があるんでしょうか。
樽
樽見英樹#14
○政府参考人(樽見英樹君) 今申し上げましたように、補填不足あるいは補填率のばらつきといったものが生じた要因に着目をしまして、より適切な補填になるように配点方法の具体策について、現在、中央社会保険医療協議会において議論をいただいているところなんですが、診療報酬の補填ということにつきましては、そもそも個々の医療機関の実際の消費税負担額を個別に補填するという性質のものではなくて、診療行為に着目をして点数を配分するという仕組みでございますので、過去の補填不足というところについて手当てをするということについては、率直に申し上げてなかなか難しい面がございます。
ただ、現在、新たな配点方法を具体化するという作業の中で、今回の改定に当たっては、前回の消費税改定の際に引き上げた部分、五%から八%に上げた部分ということも含めまして計算をし直して、将来に向けて補填状況が是正される配点というふうにしたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、現在、新たな配点方法を具体化するという作業の中で、今回の改定に当たっては、前回の消費税改定の際に引き上げた部分、五%から八%に上げた部分ということも含めまして計算をし直して、将来に向けて補填状況が是正される配点というふうにしたいというふうに考えているところでございます。
藤
藤井基之#15
○藤井基之君 是非、十分な対応をお願いしたいと存じます。
この消費税の引上げにつきまして、診療報酬等の関係以外に一つお尋ねをしたいと存じます。何かと申し上げますと、今回、軽減税率が導入されるということでございまして、これに伴って、酒類、お酒類を除く食料品などが軽減税率の対象として税率は八%に据え置くこととなっております。このため、食料品についてはいろいろと心配があるわけです。例えば、店内で飲食した場合と、あるいは持ち帰った場合で税率がどうなるんだろうというようなことが議論されているわけでございます。このような税率が異なる可能性があるための混乱も心配されますが、それ以外にも実は心配の問題がございます。
これは、食品が軽減税率が適用されるけど、同じように口から摂取する例えば医薬部外品であるとか医薬品など、これらについては軽減税率の適用がなされません。したがって、このため、例えば栄養ドリンク剤であるとかあるいはビタミン剤というような製品、これは外形上非常に似ているために、一般消費者の方々、これは食品だと、これは医薬部外品です、これは医薬品ですよ、この判断というのが非常に難しい。これ、多分できないと言った方がいいのかもしれません。
例えて申し上げますと、今年の四月に改正食品衛生法の審議がこの委員会でもございました。その際質問させてもらったときに、当時の政府参考人の方々はこういう答弁をされているんですね。健康食品についてお尋ねしたんですが、「消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つということは、確かに懸念されるところでございます。」と、このような答弁がございました。つまり、一般の方は分からないし、どちらがどういった意義がある商品かというのも分からない。ただし、消費税率は今回差が付く。こうなるわけですね。
健康志向が強い消費者が多くのこういう健康にいいと言われる食品群を取ろうとしたら、ひょっとすると、この軽減税率が適用されるいわゆる健康食品、こちらの方を選択する方が増えるんじゃないかということを危惧します。
食品である健康食品とかあるいはサプリメント等、これは軽減税率が適用される。一方で、管理の非常に厳しい、法律に基づいて認可を受けて製造販売されなきゃいけない、そういったお薬であるとか医薬部外品は軽減税率対象外となります。
このような税率の違いということは、国民の健康とか保健政策、保健行政を担当する厚労省、それらに対する、政策に対する影響に対してどのように御認識をなさっているのか、お尋ねしたいと存じます。
この発言だけを見る →この消費税の引上げにつきまして、診療報酬等の関係以外に一つお尋ねをしたいと存じます。何かと申し上げますと、今回、軽減税率が導入されるということでございまして、これに伴って、酒類、お酒類を除く食料品などが軽減税率の対象として税率は八%に据え置くこととなっております。このため、食料品についてはいろいろと心配があるわけです。例えば、店内で飲食した場合と、あるいは持ち帰った場合で税率がどうなるんだろうというようなことが議論されているわけでございます。このような税率が異なる可能性があるための混乱も心配されますが、それ以外にも実は心配の問題がございます。
これは、食品が軽減税率が適用されるけど、同じように口から摂取する例えば医薬部外品であるとか医薬品など、これらについては軽減税率の適用がなされません。したがって、このため、例えば栄養ドリンク剤であるとかあるいはビタミン剤というような製品、これは外形上非常に似ているために、一般消費者の方々、これは食品だと、これは医薬部外品です、これは医薬品ですよ、この判断というのが非常に難しい。これ、多分できないと言った方がいいのかもしれません。
例えて申し上げますと、今年の四月に改正食品衛生法の審議がこの委員会でもございました。その際質問させてもらったときに、当時の政府参考人の方々はこういう答弁をされているんですね。健康食品についてお尋ねしたんですが、「消費者がいわゆる健康食品に対しまして医薬品のような効能効果があるような過大な期待を持つということは、確かに懸念されるところでございます。」と、このような答弁がございました。つまり、一般の方は分からないし、どちらがどういった意義がある商品かというのも分からない。ただし、消費税率は今回差が付く。こうなるわけですね。
健康志向が強い消費者が多くのこういう健康にいいと言われる食品群を取ろうとしたら、ひょっとすると、この軽減税率が適用されるいわゆる健康食品、こちらの方を選択する方が増えるんじゃないかということを危惧します。
食品である健康食品とかあるいはサプリメント等、これは軽減税率が適用される。一方で、管理の非常に厳しい、法律に基づいて認可を受けて製造販売されなきゃいけない、そういったお薬であるとか医薬部外品は軽減税率対象外となります。
このような税率の違いということは、国民の健康とか保健政策、保健行政を担当する厚労省、それらに対する、政策に対する影響に対してどのように御認識をなさっているのか、お尋ねしたいと存じます。
宮
宮本真司#16
○政府参考人(宮本真司君) 保険診療に基づきまして調剤する医薬品等を除きまして、一般用医薬品等につきましては消費税が課されるということになっております。
その上で、軽減税率制度は、ほぼ全ての方々が毎日購入している飲食料品等の税率を八%に据え置く、これによりまして、消費税の逆進性を緩和しつつ、買物の都度、痛税感、税の痛みの緩和を実感できるといったようなことから、低所得者の方々への配慮として実施することとされたと承知しております。飲食料品ではない一般用医薬品は対象外となっているということでございます。
それら税制の在り方につきましては、税務当局において慎重に検討されたものと認識しております。
この発言だけを見る →その上で、軽減税率制度は、ほぼ全ての方々が毎日購入している飲食料品等の税率を八%に据え置く、これによりまして、消費税の逆進性を緩和しつつ、買物の都度、痛税感、税の痛みの緩和を実感できるといったようなことから、低所得者の方々への配慮として実施することとされたと承知しております。飲食料品ではない一般用医薬品は対象外となっているということでございます。
それら税制の在り方につきましては、税務当局において慎重に検討されたものと認識しております。
藤
藤井基之#17
○藤井基之君 非常に答弁としては私は残念な気がしてなりません。
厚生労働省はこのルール設定の際にこういう問題があるということの指摘をされたんですかね。財務省は知らないんじゃないでしょうかね、こういうことを。私は、もしも知らなくて決めたんだとしたら、それは関係者の努力不足じゃないかという感じがしてなりません。それも踏まえた上で、いや、薬の方が消費税率が高くてもいいんだという判断があるなら、それは結構です。
でも、国際的に見たら、医薬品について、いわゆる一般用の医薬品の税率を下げている国だって幾つもありますよ。日本で導入されていないだけでしてね。そうしたら、これから先、管理が緩やかないわゆる健康食品等にみんな流れていっちゃう。一般用のお薬なんか、セルフメディケーション税制までつくってくれた、政府は。でも、そちらに行くそういった消費者は減ってしまう。何のためにセルフメディケーション税制をつくったのかということになりかねないんじゃないかという感じがしてなりません。再考をお願いしたいと存じます。
続いて、今日は外務省に来ていただきましたので、ちょっと薬物問題について先にやらせていただきたいと思います。
本年の八月でございます。厚生労働大臣が議長を務めます政府の薬物乱用対策推進会議が第五次薬物乱用防止五か年戦略を決定いたしました。その中で、大麻につきまして、平成二十九年に過去最高となる三千二百十八人が検挙された、そしてその約半数の千五百十九人は青少年であったこと、また、海外で乱用が増大しております大麻ワックスとか大麻リキッドなどという濃縮大麻が流入し、その乱用が懸念される状況にある等との記述もございます。
こうした中で、大麻を国際規制下に置く国際的取決めとして国連の麻薬単一条約というのがございます。我が国もその批准国の一つでございます。
外務省にお伺いしたいと思います。この大麻を麻薬単一条約ではどのように取り扱うというふうに決められているのか。そして、この条約について、これもう大分古い条約です、一九六一年にたしか出てきた条約だと思います。これを現在どのくらいの国々が批准をなさっているか、その辺について御説明をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →厚生労働省はこのルール設定の際にこういう問題があるということの指摘をされたんですかね。財務省は知らないんじゃないでしょうかね、こういうことを。私は、もしも知らなくて決めたんだとしたら、それは関係者の努力不足じゃないかという感じがしてなりません。それも踏まえた上で、いや、薬の方が消費税率が高くてもいいんだという判断があるなら、それは結構です。
でも、国際的に見たら、医薬品について、いわゆる一般用の医薬品の税率を下げている国だって幾つもありますよ。日本で導入されていないだけでしてね。そうしたら、これから先、管理が緩やかないわゆる健康食品等にみんな流れていっちゃう。一般用のお薬なんか、セルフメディケーション税制までつくってくれた、政府は。でも、そちらに行くそういった消費者は減ってしまう。何のためにセルフメディケーション税制をつくったのかということになりかねないんじゃないかという感じがしてなりません。再考をお願いしたいと存じます。
続いて、今日は外務省に来ていただきましたので、ちょっと薬物問題について先にやらせていただきたいと思います。
本年の八月でございます。厚生労働大臣が議長を務めます政府の薬物乱用対策推進会議が第五次薬物乱用防止五か年戦略を決定いたしました。その中で、大麻につきまして、平成二十九年に過去最高となる三千二百十八人が検挙された、そしてその約半数の千五百十九人は青少年であったこと、また、海外で乱用が増大しております大麻ワックスとか大麻リキッドなどという濃縮大麻が流入し、その乱用が懸念される状況にある等との記述もございます。
こうした中で、大麻を国際規制下に置く国際的取決めとして国連の麻薬単一条約というのがございます。我が国もその批准国の一つでございます。
外務省にお伺いしたいと思います。この大麻を麻薬単一条約ではどのように取り扱うというふうに決められているのか。そして、この条約について、これもう大分古い条約です、一九六一年にたしか出てきた条約だと思います。これを現在どのくらいの国々が批准をなさっているか、その辺について御説明をいただきたいと存じます。
大
大鷹正人#18
○政府参考人(大鷹正人君) お答え申し上げます。
大麻につきましては、御指摘のとおり、一九六一年の麻薬に関する単一条約、いわゆる麻薬単一条約ですね、におきまして国際的に規制されております。この条約の規定の実施の担保を担います国際麻薬統制委員会、いわゆるINCBですとか、この条約の事務局を務めます国連薬物犯罪事務局、UNODCは、非医療目的の大麻の合法化は条約に反しているというふうに指摘しております。
国際麻薬統制委員会は、現在ウィーンで開催中の会合におきまして、娯楽目的の大麻合法化の扱いについて審議しているというふうに承知しておりますけれども、我が国としてはこういった国際麻薬統制委員会での議論を注視していきます。
また、我が国は、薬物対策につきまして各国が協議する麻薬委員会ですとか関連の会合におきまして、この条約に反する形での大麻合法化の動きに対する懸念を表明しまして、締約国に対して麻薬単一条約を含む麻薬三条約の遵守を有志国とも連携して累次呼びかけております。
御指摘いただきましたこの単一条約の批准国についてですけれども、現在百八十六か国がそれを締結しているという状況でございます。
この発言だけを見る →大麻につきましては、御指摘のとおり、一九六一年の麻薬に関する単一条約、いわゆる麻薬単一条約ですね、におきまして国際的に規制されております。この条約の規定の実施の担保を担います国際麻薬統制委員会、いわゆるINCBですとか、この条約の事務局を務めます国連薬物犯罪事務局、UNODCは、非医療目的の大麻の合法化は条約に反しているというふうに指摘しております。
国際麻薬統制委員会は、現在ウィーンで開催中の会合におきまして、娯楽目的の大麻合法化の扱いについて審議しているというふうに承知しておりますけれども、我が国としてはこういった国際麻薬統制委員会での議論を注視していきます。
また、我が国は、薬物対策につきまして各国が協議する麻薬委員会ですとか関連の会合におきまして、この条約に反する形での大麻合法化の動きに対する懸念を表明しまして、締約国に対して麻薬単一条約を含む麻薬三条約の遵守を有志国とも連携して累次呼びかけております。
御指摘いただきましたこの単一条約の批准国についてですけれども、現在百八十六か国がそれを締結しているという状況でございます。
藤
藤井基之#19
○藤井基之君 ありがとうございます。
そういった中で、個々の国なんですが、この批准国であるはずなんです。ウルグアイ国は、二〇一三年に、今言われたいわゆる単一条約の禁止規定であるいわゆる大麻の嗜好目的での使用、また、今年、カナダも同様の目的での使用を合法化したというふうに伺っております。
このカナダ、ウルグアイ等、海外での嗜好目的での大麻使用、この使用を合法化した法制の内容、そしてそれに対する使用実態等の情報をお持ちでしたら御説明いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →そういった中で、個々の国なんですが、この批准国であるはずなんです。ウルグアイ国は、二〇一三年に、今言われたいわゆる単一条約の禁止規定であるいわゆる大麻の嗜好目的での使用、また、今年、カナダも同様の目的での使用を合法化したというふうに伺っております。
このカナダ、ウルグアイ等、海外での嗜好目的での大麻使用、この使用を合法化した法制の内容、そしてそれに対する使用実態等の情報をお持ちでしたら御説明いただきたいと存じます。
高
高橋克彦#20
○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。
ウルグアイでございますけれども、二〇一三年十二月にいわゆる大麻規制管理法案が成立しております。
ウルグアイ政府によりますと、この法律の目的は、大麻の消費を促進することではなく、大麻市場や大麻使用を管理する制度を整備することであるというふうに説明しております。この法律の下で大麻規制管理庁が大麻の輸入、生産、販売を規制しております。ウルグアイ政府は、同管理庁の事前の認可を得た個人又は法人が一定の上限量の範囲内で大麻を植え付け又は栽培することを認めております。個人消費については、登録した個人であれば一人当たり月四十グラムまで購入が可能ということになっております。同管理庁の認可のない場合や上限を超えた場合には、同法違反として罰則が科されることになると承知しております。
この発言だけを見る →ウルグアイでございますけれども、二〇一三年十二月にいわゆる大麻規制管理法案が成立しております。
ウルグアイ政府によりますと、この法律の目的は、大麻の消費を促進することではなく、大麻市場や大麻使用を管理する制度を整備することであるというふうに説明しております。この法律の下で大麻規制管理庁が大麻の輸入、生産、販売を規制しております。ウルグアイ政府は、同管理庁の事前の認可を得た個人又は法人が一定の上限量の範囲内で大麻を植え付け又は栽培することを認めております。個人消費については、登録した個人であれば一人当たり月四十グラムまで購入が可能ということになっております。同管理庁の認可のない場合や上限を超えた場合には、同法違反として罰則が科されることになると承知しております。
船
船越健裕#21
○政府参考人(船越健裕君) カナダについてお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本年十月十七日、カナダにおきまして嗜好用大麻の販売等を合法化する法律が施行されたと承知しております。
カナダ政府によりますと、同法は、カナダ全土における大麻の製造、販売、所持等を監視するための厳格な法的枠組みを策定するものであるということでございます。ただ、同法律の施行により州法が規定するところにより、十八歳以上の者については、一定量までの大麻を所持及び使用すること、また許可を受けた業者が大麻を栽培、製造、流通及び販売すること等が可能になっております。
一方、同法律によりますと、許容量を超えた大麻の所持、栽培、違法な譲渡及び販売、また、これは量を問わず、輸出入等につきましては刑罰の対象となると承知しております。具体的な数字につきましては、本法上、最大、成人につきましては三十グラムまでの乾燥大麻又はこれと同量と認められる大麻の所持については許容されているところと承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、本年十月十七日、カナダにおきまして嗜好用大麻の販売等を合法化する法律が施行されたと承知しております。
カナダ政府によりますと、同法は、カナダ全土における大麻の製造、販売、所持等を監視するための厳格な法的枠組みを策定するものであるということでございます。ただ、同法律の施行により州法が規定するところにより、十八歳以上の者については、一定量までの大麻を所持及び使用すること、また許可を受けた業者が大麻を栽培、製造、流通及び販売すること等が可能になっております。
一方、同法律によりますと、許容量を超えた大麻の所持、栽培、違法な譲渡及び販売、また、これは量を問わず、輸出入等につきましては刑罰の対象となると承知しております。具体的な数字につきましては、本法上、最大、成人につきましては三十グラムまでの乾燥大麻又はこれと同量と認められる大麻の所持については許容されているところと承知しております。
藤
藤井基之#22
○藤井基之君 済みません、今カナダの内容について御説明いただきまして、ありがとうございました。
いわゆる、法律は十八歳以上のところに対して規定するというんですが、私、ちょっとかじっただけなので細かいところまでは存じないんですけれど、未成年といいましょうか、十二歳から十八歳まで五グラム以下の大麻は所持できるという規定もあるやに見たんですが、それはどうなっていますか。
この発言だけを見る →いわゆる、法律は十八歳以上のところに対して規定するというんですが、私、ちょっとかじっただけなので細かいところまでは存じないんですけれど、未成年といいましょうか、十二歳から十八歳まで五グラム以下の大麻は所持できるという規定もあるやに見たんですが、それはどうなっていますか。
船
船越健裕#23
○政府参考人(船越健裕君) 私どもが承知しておるところによりますと、同法律では、十二歳以上十八歳未満の者は五グラム以上の乾燥大麻又はそれと同量と認められる大麻を所持、譲渡してはならないと規定されておるところでございます。
この発言だけを見る →藤
船
船越健裕#25
○政府参考人(船越健裕君) カナダの法律について私どもから有権的に解釈することは差し控えたいと存じますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、十二歳以上十八歳未満の者は五グラム以上の乾燥大麻又はそれと同量と認められる大麻を所持してはならないと規定されているところでございます。
外国の法律でございますので、有権的に解釈することは差し控えさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →外国の法律でございますので、有権的に解釈することは差し控えさせていただきたいと存じます。
藤
藤井基之#26
○藤井基之君 ありがとうございました。
先ほどもちょっとお答えいただいたんですけど、こういうカナダのような先進国が大麻の嗜好目的使用の合法化の決定、これはやはりほかの国に対する影響は非常に大きいんだろうというように思うんですね。
先ほどもお答えいただきましたけれど、例えば単一条約を設定した国連の関係する機関、先ほど御説明いただいたCNDとかINCBとかUNODC、こういった国際機関の専門機関は一体どういうふうな対応を取ろうとされておるか、そしてそれに対して各国政府、日本を含めまして、それをどういう対応を取ろうとするか、先ほどもお答え一部いただきましたが、改めてお答えいただけますか。
この発言だけを見る →先ほどもちょっとお答えいただいたんですけど、こういうカナダのような先進国が大麻の嗜好目的使用の合法化の決定、これはやはりほかの国に対する影響は非常に大きいんだろうというように思うんですね。
先ほどもお答えいただきましたけれど、例えば単一条約を設定した国連の関係する機関、先ほど御説明いただいたCNDとかINCBとかUNODC、こういった国際機関の専門機関は一体どういうふうな対応を取ろうとされておるか、そしてそれに対して各国政府、日本を含めまして、それをどういう対応を取ろうとするか、先ほどもお答え一部いただきましたが、改めてお答えいただけますか。
大
大鷹正人#27
○政府参考人(大鷹正人君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたけれども、国際麻薬統制委員会、これは麻薬三条約についていろいろ実施の担保を担う機関でございますけれども、十三名の委員から成る組織ですが、それが今まさに協議をしているところでございます。その中で、この娯楽目的の大麻合法化の扱いにつきまして審議しているというふうに承知しており、日本としても注視しているところです。
そして、各国が締約国として参加する麻薬委員会その他の地域的な会合もございますんですけれども、そういったものにおきましても、条約の規定に反する形での大麻合法化の動きに対する懸念が表明されております。それで、日本としても、有志国、大体四十七か国でございますんですけれども、そういった国々と連携して、こういった動きに対していろいろ条約の遵守を呼びかけるという形で取り組んでいるところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたけれども、国際麻薬統制委員会、これは麻薬三条約についていろいろ実施の担保を担う機関でございますけれども、十三名の委員から成る組織ですが、それが今まさに協議をしているところでございます。その中で、この娯楽目的の大麻合法化の扱いにつきまして審議しているというふうに承知しており、日本としても注視しているところです。
そして、各国が締約国として参加する麻薬委員会その他の地域的な会合もございますんですけれども、そういったものにおきましても、条約の規定に反する形での大麻合法化の動きに対する懸念が表明されております。それで、日本としても、有志国、大体四十七か国でございますんですけれども、そういった国々と連携して、こういった動きに対していろいろ条約の遵守を呼びかけるという形で取り組んでいるところでございます。
藤
藤井基之#28
○藤井基之君 条約にほぼ大部分の国が批准をしているのにもかかわらず、こういった各国の動きがあるわけです。
今お話を聞いておりますカナダとかウルグアイ以外にも、例えばアメリカなんかを見ますと、アメリカの連邦法、国の法律では、いわゆる大麻というのは規制の一番厳しいスケジュール一に区分して、規制法は持っているわけです。ところが、アメリカ国の幾つかの州では州法でこのレクリエーショナルユースを認めていると、こういう情報も伝わってくるわけでございます。
こういった各国の動き方、こういう情報が流れますと、大麻の危険性というのはこれは低いんじゃないかとか、あるいはそういった国に行けば簡単に大麻を入手できて嗜好目的で吸引できるのでは、そういった考えが広まって、青少年等を中心に大麻の吸引等の国内事犯が増えるんじゃないかという心配もございます。
私は、こういった各国の動きについて、意外と誤った情報が実はインターネット等で流布しております。これらについて、この大麻の危険性を誤認することのないような、そういった適切な啓発がなされなければならないと考えますが、厚生労働省のお考えをお伺いしたいと思いますが。
この発言だけを見る →今お話を聞いておりますカナダとかウルグアイ以外にも、例えばアメリカなんかを見ますと、アメリカの連邦法、国の法律では、いわゆる大麻というのは規制の一番厳しいスケジュール一に区分して、規制法は持っているわけです。ところが、アメリカ国の幾つかの州では州法でこのレクリエーショナルユースを認めていると、こういう情報も伝わってくるわけでございます。
こういった各国の動き方、こういう情報が流れますと、大麻の危険性というのはこれは低いんじゃないかとか、あるいはそういった国に行けば簡単に大麻を入手できて嗜好目的で吸引できるのでは、そういった考えが広まって、青少年等を中心に大麻の吸引等の国内事犯が増えるんじゃないかという心配もございます。
私は、こういった各国の動きについて、意外と誤った情報が実はインターネット等で流布しております。これらについて、この大麻の危険性を誤認することのないような、そういった適切な啓発がなされなければならないと考えますが、厚生労働省のお考えをお伺いしたいと思いますが。
根
根本匠#29
○国務大臣(根本匠君) 委員の御指摘、本当に大事な御指摘だと思います。
大麻を含めた薬物の乱用防止対策、これは委員も御案内のように、本年八月に薬物乱用を未然に防止するための青少年を中心とした広報や啓発、あるいは薬物密売組織や乱用者に対する取締りの徹底などを内容とする第五次薬物乱用五か年戦略を作成したところであります。
もう今委員のお話のとおり、厚生労働省として、引き続き、薬物乱用のない社会を目指して、政府一丸となって取り組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →大麻を含めた薬物の乱用防止対策、これは委員も御案内のように、本年八月に薬物乱用を未然に防止するための青少年を中心とした広報や啓発、あるいは薬物密売組織や乱用者に対する取締りの徹底などを内容とする第五次薬物乱用五か年戦略を作成したところであります。
もう今委員のお話のとおり、厚生労働省として、引き続き、薬物乱用のない社会を目指して、政府一丸となって取り組んでいきたいと思います。