宮嵜雅則の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宮嵜雅則君) お答え申し上げます。
給水装置工事事業者につきましては、従来、各水道事業者が独自の指定基準で指定していたところでございますが、規制緩和の要請も受けまして、平成八年の水道法改正により全国一律の指定基準が設けられたところでございます。その結果、水道事業の区域を超えた参入が進み、事業者数が大幅に増えたものでございます。
一方で、現行の制度では、指定の有効期間がなく、指定工事事業者の廃止、休止等の状況が反映されにくいために、指定工事事業者の実態を把握することが困難となっているところでございます。また、無届けで工事を実施するなどの不適切工事等も発生しているところでございます。
議員からも御指摘がありましたが、関係団体から指定の更新制導入の要望書が出ているところでございますが、これは今申し上げましたような背景を踏まえまして、指定工事事業者の実態把握や資質の保持のために出されたものというふうに承知しております。