二階堂健男の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(二階堂健男君) まさに御指摘のとおりでございまして、例えば、水道料金の徴収の方法やあるいはその徴収の在り方も含めて、これは公共だから、いわゆる今貧困ということが日本では騒がれておりますけれども、ガスや電気と違って、水道事業においては、例えば料金が払えないお客様がいらっしゃったと。通常の電気やガスよりも、水道事業は、命の水であること、公共性が高いという観点から、いわゆる停水、水道法に定められた正当な理由による停水については一定の猶予があるわけです。
同時に、地元、いわゆる地域性が、やっぱり公共である以上、地域性が極めて高い。コンセッションの場合はやはり事業者ですから、地域とのつながりがそこまで深く、いわゆる市民との合意形成あるいは市民のガバナンスが利かなくなっていく、そういう意味からしても非常に難しいというふうに思います。