冨岡勉の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(冨岡勉君) ただいま議題となりました成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
本案は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならないこと等の基本理念を定めること。
第二に、成育医療等の提供に関する施策に関する国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を規定すること。
第三に、政府は、成育医療等の提供に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。
第四に、政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。
第五に、政府は、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本方針を定めなければならないこと。また、厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、厚生労働省に設置する成育医療等協議会の意見を聴いて基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
第六に、国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対する医療、成育過程にある者等に対する保健、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育並びに普及啓発等の基本的施策を講ずるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。