山添拓の発言 (国土交通委員会)
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○山添拓君 是非そのように進むことを望みたいと思いますし、今御指摘もあったように、やはり障害者、高齢者など対策に求められるのは、既にある個別の法律に基づく施策を充実させるということであろうと思います。
しかし、例えばバリアフリー法改正法の審議の中では、障害者団体などから強い希望のあります移動の権利の明記について、政府は、国民的なコンセンサスが得られていない、時期尚早だ、こういうことを繰り返して、消極的な態度に終始していたように思います。
本法案は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進を新たな国民的なコンセンサスとするものだと思います。第六条では、そのために必要な法制上あるいは財政上の措置等を国にも命じているところです。この法案を契機として各分野の法制度が着実に前進するように、政府にも求めておきたいと思っております。
次に、本法案の二条三号は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の定義として、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、同条各号に定める事項を達成することを目指して行われる諸施策をいうんだと、こう書いております。
二〇〇六年に採択された障害者権利条約は、その二条で合理的配慮を掲げております。これは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとされています。この合理的配慮の概念は、障害者基本法や障害者差別解消法にも位置付けられておりますし、真に社会的障壁を除去するためには不当な差別的取扱いを禁止するだけでは足りずに合理的配慮も求められるんだ、こういう考えに基づくものだろうと思います。
本法案では、二条三号イで社会的障壁の除去を掲げておりますが、合理的配慮という文言そのものはないかと思います。
そこで伺いますが、本法案は、一人一人の特徴や状況に応じて生じる障害、困難さ、すなわち社会的障壁、これを取り除くための個別の調整や変更、すなわち合理的配慮をユニバーサル社会の実現に向けた諸施策において求めるものだと考えてよいものでしょうか、御答弁をお願いします。