国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
河野 義博君 矢倉 克夫君
十二月四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山谷えり子君
十二月五日
辞任 補欠選任
末松 信介君 中西 祐介君
山谷えり子君 朝日健太郎君
吉田 博美君 佐藤 啓君
魚住裕一郎君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽田雄一郎君
理 事
井上 義行君
酒井 庸行君
中泉 松司君
三浦 信祐君
舟山 康江君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
朝日健太郎君
金子原二郎君
佐藤 啓君
高橋 克法君
塚田 一郎君
中西 祐介君
中野 正志君
牧野たかお君
矢倉 克夫君
若松 謙維君
野田 国義君
増子 輝彦君
山添 拓君
室井 邦彦君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
衆議院議員
国土交通委員長 谷 公一君
国土交通委員長
代理 盛山 正仁君
国土交通委員長
代理 小宮山泰子君
国土交通委員長
代理 津村 啓介君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 塚田 一郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 高橋 一郎君
警察庁長官官房
審議官 高田 陽介君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
厚生労働大臣官
房審議官 松本 貴久君
厚生労働大臣官
房審議官 山本 麻里君
林野庁次長 本郷 浩二君
国土交通大臣官
房技術審議官 五道 仁実君
国土交通省総合
政策局長 栗田 卓也君
国土交通省土地
・建設産業局長 野村 正史君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 塚原 浩一君
国土交通省住宅
局長 石田 優君
国土交通省鉄道
局長 蒲生 篤実君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省海事
局長 水嶋 智君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
観光庁長官 田端 浩君
運輸安全委員会
事務局長 篠部 武嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合
的かつ一体的な推進に関する法律案(衆議院提
出)
○建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出
)
○貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(国土交通省関連業種における外国人の就労に
関する件)
(鉄道施設の安全対策に関する件)
(首都圏空港の機能強化の在り方に関する件)
(住宅宿泊事業の適切な実施に関する件)
(公有水面埋立承認に係る行政不服審査に関す
る件)
(マンションの管理の適正化及び住宅セーフテ
ィネットの取組状況に関する件)
(航空機及び自動車に係る飲酒事案の防止に関
する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
河野 義博君 矢倉 克夫君
十二月四日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山谷えり子君
十二月五日
辞任 補欠選任
末松 信介君 中西 祐介君
山谷えり子君 朝日健太郎君
吉田 博美君 佐藤 啓君
魚住裕一郎君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽田雄一郎君
理 事
井上 義行君
酒井 庸行君
中泉 松司君
三浦 信祐君
舟山 康江君
委 員
足立 敏之君
阿達 雅志君
朝日健太郎君
金子原二郎君
佐藤 啓君
高橋 克法君
塚田 一郎君
中西 祐介君
中野 正志君
牧野たかお君
矢倉 克夫君
若松 謙維君
野田 国義君
増子 輝彦君
山添 拓君
室井 邦彦君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
衆議院議員
国土交通委員長 谷 公一君
国土交通委員長
代理 盛山 正仁君
国土交通委員長
代理 小宮山泰子君
国土交通委員長
代理 津村 啓介君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 塚田 一郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 高橋 一郎君
警察庁長官官房
審議官 高田 陽介君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
厚生労働大臣官
房審議官 松本 貴久君
厚生労働大臣官
房審議官 山本 麻里君
林野庁次長 本郷 浩二君
国土交通大臣官
房技術審議官 五道 仁実君
国土交通省総合
政策局長 栗田 卓也君
国土交通省土地
・建設産業局長 野村 正史君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 塚原 浩一君
国土交通省住宅
局長 石田 優君
国土交通省鉄道
局長 蒲生 篤実君
国土交通省自動
車局長 奥田 哲也君
国土交通省海事
局長 水嶋 智君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
観光庁長官 田端 浩君
運輸安全委員会
事務局長 篠部 武嗣君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合
的かつ一体的な推進に関する法律案(衆議院提
出)
○建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出
)
○貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(国土交通省関連業種における外国人の就労に
関する件)
(鉄道施設の安全対策に関する件)
(首都圏空港の機能強化の在り方に関する件)
(住宅宿泊事業の適切な実施に関する件)
(公有水面埋立承認に係る行政不服審査に関す
る件)
(マンションの管理の適正化及び住宅セーフテ
ィネットの取組状況に関する件)
(航空機及び自動車に係る飲酒事案の防止に関
する件)
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羽
羽田雄一郎#1
○委員長(羽田雄一郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、河野義博君、魚住裕一郎君、吉田博美君及び末松信介君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君、若松謙維君、佐藤啓君及び中西祐介君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、河野義博君、魚住裕一郎君、吉田博美君及び末松信介君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君、若松謙維君、佐藤啓君及び中西祐介君が選任されました。
─────────────
羽
羽田雄一郎#2
○委員長(羽田雄一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案の審査、建築士法の一部を改正する法律案の審査及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高橋一郎君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案の審査、建築士法の一部を改正する法律案の審査及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高橋一郎君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
羽
羽田雄一郎#4
○委員長(羽田雄一郎君) ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案を議題といたします。
提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。
この発言だけを見る →提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。
谷
谷公一#5
○衆議院議員(谷公一君) 衆議院の国土交通委員長の谷公一でございます。
ただいま議題となりましたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
我が国において、障害の有無、年齢等にかかわらず全ての国民が共生する社会の実現に向けた取組を進めることが必要となっており、バリアフリー化の推進のみならず、あらゆる人が活力ある日常生活を送り、社会活動に参加することができるユニバーサル社会の実現が求められております。
一方、我が国においては、障害者、高齢者等に関する個別の施策は大きな進展を見せているものの、これらの施策を統一的かつ有機的な連携をもって進める仕組みが不十分であることが指摘されております。
本案は、このような現状に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、その実施状況の公表及び策定等に当たっての留意事項等を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関する国及び地方公共団体の責務並びに事業者及び国民の努力を定めることとしております。
第二に、国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならず、地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならないこととしております。
第四に、国及び地方公共団体がユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たって、特に留意しなければならない事項を定めることとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たって、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第六に、政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けることとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま議題となりましたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
我が国において、障害の有無、年齢等にかかわらず全ての国民が共生する社会の実現に向けた取組を進めることが必要となっており、バリアフリー化の推進のみならず、あらゆる人が活力ある日常生活を送り、社会活動に参加することができるユニバーサル社会の実現が求められております。
一方、我が国においては、障害者、高齢者等に関する個別の施策は大きな進展を見せているものの、これらの施策を統一的かつ有機的な連携をもって進める仕組みが不十分であることが指摘されております。
本案は、このような現状に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、その実施状況の公表及び策定等に当たっての留意事項等を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関する国及び地方公共団体の責務並びに事業者及び国民の努力を定めることとしております。
第二に、国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならず、地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならないこととしております。
第四に、国及び地方公共団体がユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たって、特に留意しなければならない事項を定めることとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たって、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第六に、政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けることとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
羽
舟
舟山康江#7
○舟山康江君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の舟山康江でございます。
ただいま委員長から趣旨説明がありましたこの法律案につきましては、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国等の責務を明らかにするとともに、諸施策の策定に当たっての留意事項等を定めることとしていると理解しております。
来る東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、世界に誇れるユニバーサル社会を実現することが求められる中で、本法律案は重要な意義を持つと考えておりますけれども、ユニバーサル社会の実現に向けた具体的な課題について、現状として障害者、高齢者等からどのような声が上がっていますでしょうか。提案者、お願いします。
この発言だけを見る →ただいま委員長から趣旨説明がありましたこの法律案につきましては、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国等の責務を明らかにするとともに、諸施策の策定に当たっての留意事項等を定めることとしていると理解しております。
来る東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、世界に誇れるユニバーサル社会を実現することが求められる中で、本法律案は重要な意義を持つと考えておりますけれども、ユニバーサル社会の実現に向けた具体的な課題について、現状として障害者、高齢者等からどのような声が上がっていますでしょうか。提案者、お願いします。
小
小宮山泰子#8
○衆議院議員(小宮山泰子君) 御質問ありがとうございます。
本法案の検討の過程において、様々な障害者団体からユニバーサル社会の実現に向けた課題について御意見をいただいております。いただいた御意見のうち主なものといえば、例えば、当事者の意見を施策に反映させるようにしてほしい、社会的障壁について日常生活を営む上で問題になる障壁や情報や文化面での障壁も含まれることを明記してほしい、心のバリアフリーという観点から施策を講じてほしいというものがございました。
以上のような御意見を踏まえて、本法案九条では、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるように努めるものとし、二条三号イの社会的障壁の定義では、日常生活を営む上での障壁であることを明示した上で、あらゆるものが社会的障壁となり得るよう広く定義し、十条で、心のバリアフリーの推進に資するよう、ユニバーサル社会の実現に関する教育の振興や広報活動の充実のために必要な措置を講ずる旨の規定を置いております。
様々な御意見いただきました。その中でも、しっかりとこれを反映させる文面になっております。
この発言だけを見る →本法案の検討の過程において、様々な障害者団体からユニバーサル社会の実現に向けた課題について御意見をいただいております。いただいた御意見のうち主なものといえば、例えば、当事者の意見を施策に反映させるようにしてほしい、社会的障壁について日常生活を営む上で問題になる障壁や情報や文化面での障壁も含まれることを明記してほしい、心のバリアフリーという観点から施策を講じてほしいというものがございました。
以上のような御意見を踏まえて、本法案九条では、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるように努めるものとし、二条三号イの社会的障壁の定義では、日常生活を営む上での障壁であることを明示した上で、あらゆるものが社会的障壁となり得るよう広く定義し、十条で、心のバリアフリーの推進に資するよう、ユニバーサル社会の実現に関する教育の振興や広報活動の充実のために必要な措置を講ずる旨の規定を置いております。
様々な御意見いただきました。その中でも、しっかりとこれを反映させる文面になっております。
舟
舟山康江#9
○舟山康江君 ありがとうございました。
是非、そういった当事者の声を踏まえて、しっかりと前に進めていただきたいと思っています。
そして、様々な施策が必要だと思いますけれども、やはり情報収集、情報の取得とか利用、これも大変大事だと思っておりますけれども、その中に、例えば、最近では随分見られるようになりましたが、手話言語、こういったものも含まれるんでしょうか。
この発言だけを見る →是非、そういった当事者の声を踏まえて、しっかりと前に進めていただきたいと思っています。
そして、様々な施策が必要だと思いますけれども、やはり情報収集、情報の取得とか利用、これも大変大事だと思っておりますけれども、その中に、例えば、最近では随分見られるようになりましたが、手話言語、こういったものも含まれるんでしょうか。
小
小宮山泰子#10
○衆議院議員(小宮山泰子君) 委員御指摘のとおり、本法案では、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の一つとして、障害者、高齢者等が円滑に必要な情報を取得し、及び利用することができることを目指して行われる施策が位置付けられており、そのための手段には手話が含まれていると考えております。その前提に立って、本法案の第八条第四号において、障害者、高齢者の言語に手話を含むと明記しているところであります。
聴覚障害者にとって手話は意思疎通のための手段として重要なものであり、手話が言語に含まれることを明確化することにより、聴覚障害者の意思疎通のための手段の確保に適切な配慮がされることと期待しております。
この発言だけを見る →聴覚障害者にとって手話は意思疎通のための手段として重要なものであり、手話が言語に含まれることを明確化することにより、聴覚障害者の意思疎通のための手段の確保に適切な配慮がされることと期待しております。
舟
舟山康江#11
○舟山康江君 ありがとうございます。
ユニバーサル社会を目指して、現在でも各省庁がそれぞれの法案等施策の中でいろんな取組をされていると、これは事実だと思います。
ただ、今回、そこに、個別ばらばらな施策に横串を入れる、そういう意味において、この関係行政機関相互の調整を図るためにユニバーサル社会推進会議を設けると、こういったことになっております。
各省にまたがる施策の調整の場を設けるということは大変いいことだと思いますけれども、この会議においては、私は、単なる情報共有とかそういったものだけではなくて、そこから見えてくる問題点をしっかり検討して、それぞれの個別の法律や施策の更なる充実に結び付けていくと、こういったことが必要であると考えておりますけれども、ユニバーサル社会推進会議に期待される役割や機能についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ユニバーサル社会を目指して、現在でも各省庁がそれぞれの法案等施策の中でいろんな取組をされていると、これは事実だと思います。
ただ、今回、そこに、個別ばらばらな施策に横串を入れる、そういう意味において、この関係行政機関相互の調整を図るためにユニバーサル社会推進会議を設けると、こういったことになっております。
各省にまたがる施策の調整の場を設けるということは大変いいことだと思いますけれども、この会議においては、私は、単なる情報共有とかそういったものだけではなくて、そこから見えてくる問題点をしっかり検討して、それぞれの個別の法律や施策の更なる充実に結び付けていくと、こういったことが必要であると考えておりますけれども、ユニバーサル社会推進会議に期待される役割や機能についてお伺いしたいと思います。
小
小宮山泰子#12
○衆議院議員(小宮山泰子君) 御指摘ありがとうございます。
ユニバーサル社会推進会議は、関係行政機関をもって構成し、関係行政機関相互の調整を行うこととされております。具体的には、関係行政機関が個別に実施しているユニバーサル社会の実現に向けた施策の取組状況についての情報が省庁の壁を越えて共有され、相互の調整が図られた上で個別の施策に反映させることを想定しております。
これまで各省庁縦割りだったのが、この法案により横につながり、情報が共有されるということになりますので、どうぞ御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →ユニバーサル社会推進会議は、関係行政機関をもって構成し、関係行政機関相互の調整を行うこととされております。具体的には、関係行政機関が個別に実施しているユニバーサル社会の実現に向けた施策の取組状況についての情報が省庁の壁を越えて共有され、相互の調整が図られた上で個別の施策に反映させることを想定しております。
これまで各省庁縦割りだったのが、この法案により横につながり、情報が共有されるということになりますので、どうぞ御理解いただければと思います。
舟
舟山康江#13
○舟山康江君 続いて、政府に一点お伺いしたいと思いますけれども、現在、東京オリパラに向けてユニバーサルデザイン二〇二〇関係閣僚会議というものが設置されておりますけれども、こちらの方はどのように機能されているんでしょうか。
この発言だけを見る →高
高橋一郎#14
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のユニバーサルデザイン二〇二〇閣僚会議につきましては、総理を本部長といたします東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の下に置かれてございます。オリンピック・パラリンピック大会の成功のみならず、大会のレガシーとしての共生社会の実現に向けまして、各施策の策定、推進に取り組んでおります。
昨年二月にはこの閣僚会議におきましてユニバーサルデザイン二〇二〇行動計画を決定いたしまして、具体的には、心のバリアフリーとユニバーサルデザインの街づくりを主要分野として位置付けまして、共生社会の実現に向けて取り組んでおるところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のユニバーサルデザイン二〇二〇閣僚会議につきましては、総理を本部長といたします東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の下に置かれてございます。オリンピック・パラリンピック大会の成功のみならず、大会のレガシーとしての共生社会の実現に向けまして、各施策の策定、推進に取り組んでおります。
昨年二月にはこの閣僚会議におきましてユニバーサルデザイン二〇二〇行動計画を決定いたしまして、具体的には、心のバリアフリーとユニバーサルデザインの街づくりを主要分野として位置付けまして、共生社会の実現に向けて取り組んでおるところでございます。
舟
舟山康江#15
○舟山康江君 オリンピックに向けてという、ある意味期間限定かもしれませんが、一応、横串を刺して、全体としてそのユニバーサル、誰もが住みやすい社会、一つのきっかけがオリンピックだとしてもですね、今後の大きな課題として関係閣僚会議を設置して取り組むその姿勢というのは評価をさせていただきたいと思っております。
そういう中で、是非、これから設置されますユニバーサル社会推進会議、これは恐らくこれから恒久的な組織として機能していくんだと思いますけれども、その今の関係閣僚会議と推進会議をうまくすみ分けしながらしっかりと、この全体的な方向については誰も異論がないと思うんですね、そういう中でしっかりと前に進めていきたいと思っております。
そして、今御答弁の中にもあったと思いますけれども、やはり一元化するとか、それを取りまとめて公表するだけではなくて、そこからいろいろ横串を刺す中でいろんな課題が見えてくるんではないのかなと思っています。そういったことのやはり課題解決に向けての積極的な組織にしていただきたい、そして、その目標を各省が、そして各人が共有できるような、そういった機能できる組織にしていただきたいと思うんですね。
一歩間違うと、このような全体を取りまとめる組織というのは屋上屋のような形で逆に機能しないという懸念もありますので、是非その辺の懸念が払拭できるように、提案者の趣旨を酌みながら、是非今後、政府全体として取り組んでいただきますことを心からお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そういう中で、是非、これから設置されますユニバーサル社会推進会議、これは恐らくこれから恒久的な組織として機能していくんだと思いますけれども、その今の関係閣僚会議と推進会議をうまくすみ分けしながらしっかりと、この全体的な方向については誰も異論がないと思うんですね、そういう中でしっかりと前に進めていきたいと思っております。
そして、今御答弁の中にもあったと思いますけれども、やはり一元化するとか、それを取りまとめて公表するだけではなくて、そこからいろいろ横串を刺す中でいろんな課題が見えてくるんではないのかなと思っています。そういったことのやはり課題解決に向けての積極的な組織にしていただきたい、そして、その目標を各省が、そして各人が共有できるような、そういった機能できる組織にしていただきたいと思うんですね。
一歩間違うと、このような全体を取りまとめる組織というのは屋上屋のような形で逆に機能しないという懸念もありますので、是非その辺の懸念が払拭できるように、提案者の趣旨を酌みながら、是非今後、政府全体として取り組んでいただきますことを心からお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
山
山添拓#16
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
障害者や高齢者などが、社会の対等な構成員として、一人一人が個人として尊重される共生社会を築くために、諸施策の総合的で一体的な推進が図られることは重要だと考えます。ただし、その法制化としてはいささか遅過ぎるのではないかという感じも一方であります。
二〇〇四年の六月、私もこれ調べてみましたが、参議院の本会議でユニバーサル社会の形成促進に関する決議が全会一致で上げられ、既にその中でユニバーサル社会の形成を目指す必要性が強調され、「このような社会の形成を目指し、そのための総合的な社会環境の整備を進めることは、国会及び政府の重大な責務である。」、こう述べておりました。その後も、厚労委員会や国交委員会で障害者施策の充実やバリアフリー化の促進を求める議論の中で、ユニバーサル社会についての発言も繰り返されております。
そこで、発議者に端的に伺いたいのですが、今この法案を作ることの意義はどこにあるのか。ユニバーサル社会の概念を初めて国会が国会として意思表示をしてから十数年がたつわけですが、その実現に向けた諸施策の一体的な、あるいは総合的な推進が図られてこなかったのだとすれば、その要因は何だとお考えかを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →障害者や高齢者などが、社会の対等な構成員として、一人一人が個人として尊重される共生社会を築くために、諸施策の総合的で一体的な推進が図られることは重要だと考えます。ただし、その法制化としてはいささか遅過ぎるのではないかという感じも一方であります。
二〇〇四年の六月、私もこれ調べてみましたが、参議院の本会議でユニバーサル社会の形成促進に関する決議が全会一致で上げられ、既にその中でユニバーサル社会の形成を目指す必要性が強調され、「このような社会の形成を目指し、そのための総合的な社会環境の整備を進めることは、国会及び政府の重大な責務である。」、こう述べておりました。その後も、厚労委員会や国交委員会で障害者施策の充実やバリアフリー化の促進を求める議論の中で、ユニバーサル社会についての発言も繰り返されております。
そこで、発議者に端的に伺いたいのですが、今この法案を作ることの意義はどこにあるのか。ユニバーサル社会の概念を初めて国会が国会として意思表示をしてから十数年がたつわけですが、その実現に向けた諸施策の一体的な、あるいは総合的な推進が図られてこなかったのだとすれば、その要因は何だとお考えかを伺いたいと思います。
盛
盛山正仁#17
○衆議院議員(盛山正仁君) 今、山添委員が御指摘されたとおり、ユニバーサル社会の実現に向けた施策というものは、障害者基本法に基づく障害者基本計画、高齢社会対策基本法に基づきます高齢社会対策大綱など、法律ごとに施策の展開がなされております。これらの施策は、例えば、高齢者・障害者雇用については厚生労働省が、交通バリアフリーについては国土交通省が、特別支援教育については文部科学省といったように、関連法令のその法律の目的に沿って省庁単位あるいは事業単位で実施されてきた部分が多いのではないかと認識しております。
しかしながら、先ほど来委員が御指摘されたとおり、障害者や高齢者の方々から、各施策がばらばらに実施されている、これらを連携して実施してくれないかという声が上がっているところでございます。そこで、関連する諸施策について、ユニバーサル社会の実現という観点から、今回、横串を刺すことによって一層充実したものとなるようにするため、この法案を提出したところでございます。
これまで、国連の障害者権利条約でユニバーサルデザインという概念が示され、国会の場でもそういう認識が示されたにもかかわらず、なかなかそれぞれの法律の連携が図ってこられなかった、それを今回のこの法律で一歩でも二歩でも解消したいというのが我々の提案の理由でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、先ほど来委員が御指摘されたとおり、障害者や高齢者の方々から、各施策がばらばらに実施されている、これらを連携して実施してくれないかという声が上がっているところでございます。そこで、関連する諸施策について、ユニバーサル社会の実現という観点から、今回、横串を刺すことによって一層充実したものとなるようにするため、この法案を提出したところでございます。
これまで、国連の障害者権利条約でユニバーサルデザインという概念が示され、国会の場でもそういう認識が示されたにもかかわらず、なかなかそれぞれの法律の連携が図ってこられなかった、それを今回のこの法律で一歩でも二歩でも解消したいというのが我々の提案の理由でございます。
山
山添拓#18
○山添拓君 是非そのように進むことを望みたいと思いますし、今御指摘もあったように、やはり障害者、高齢者など対策に求められるのは、既にある個別の法律に基づく施策を充実させるということであろうと思います。
しかし、例えばバリアフリー法改正法の審議の中では、障害者団体などから強い希望のあります移動の権利の明記について、政府は、国民的なコンセンサスが得られていない、時期尚早だ、こういうことを繰り返して、消極的な態度に終始していたように思います。
本法案は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進を新たな国民的なコンセンサスとするものだと思います。第六条では、そのために必要な法制上あるいは財政上の措置等を国にも命じているところです。この法案を契機として各分野の法制度が着実に前進するように、政府にも求めておきたいと思っております。
次に、本法案の二条三号は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の定義として、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、同条各号に定める事項を達成することを目指して行われる諸施策をいうんだと、こう書いております。
二〇〇六年に採択された障害者権利条約は、その二条で合理的配慮を掲げております。これは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとされています。この合理的配慮の概念は、障害者基本法や障害者差別解消法にも位置付けられておりますし、真に社会的障壁を除去するためには不当な差別的取扱いを禁止するだけでは足りずに合理的配慮も求められるんだ、こういう考えに基づくものだろうと思います。
本法案では、二条三号イで社会的障壁の除去を掲げておりますが、合理的配慮という文言そのものはないかと思います。
そこで伺いますが、本法案は、一人一人の特徴や状況に応じて生じる障害、困難さ、すなわち社会的障壁、これを取り除くための個別の調整や変更、すなわち合理的配慮をユニバーサル社会の実現に向けた諸施策において求めるものだと考えてよいものでしょうか、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →しかし、例えばバリアフリー法改正法の審議の中では、障害者団体などから強い希望のあります移動の権利の明記について、政府は、国民的なコンセンサスが得られていない、時期尚早だ、こういうことを繰り返して、消極的な態度に終始していたように思います。
本法案は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進を新たな国民的なコンセンサスとするものだと思います。第六条では、そのために必要な法制上あるいは財政上の措置等を国にも命じているところです。この法案を契機として各分野の法制度が着実に前進するように、政府にも求めておきたいと思っております。
次に、本法案の二条三号は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の定義として、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、同条各号に定める事項を達成することを目指して行われる諸施策をいうんだと、こう書いております。
二〇〇六年に採択された障害者権利条約は、その二条で合理的配慮を掲げております。これは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいうとされています。この合理的配慮の概念は、障害者基本法や障害者差別解消法にも位置付けられておりますし、真に社会的障壁を除去するためには不当な差別的取扱いを禁止するだけでは足りずに合理的配慮も求められるんだ、こういう考えに基づくものだろうと思います。
本法案では、二条三号イで社会的障壁の除去を掲げておりますが、合理的配慮という文言そのものはないかと思います。
そこで伺いますが、本法案は、一人一人の特徴や状況に応じて生じる障害、困難さ、すなわち社会的障壁、これを取り除くための個別の調整や変更、すなわち合理的配慮をユニバーサル社会の実現に向けた諸施策において求めるものだと考えてよいものでしょうか、御答弁をお願いします。
小
小宮山泰子#19
○衆議院議員(小宮山泰子君) ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の一つとして、本法案では社会的障壁の除去を目指して行われる施策が位置付けられております。委員指摘の合理的配慮という言葉ではございませんけれども、このことを踏まえた上で、ユニバーサル社会の実現に向けた具体的な施策において必要に応じて社会的障壁の除去を目指して配慮を行う措置が講じられることとなるのではないかと考えておりますので、ほかの条約など様々なところと連動して、しっかりとその理念というものは取り込まれております。
この発言だけを見る →山
山添拓#20
○山添拓君 是非そのように推進されることを求めたいと思いますし、やっぱり一人一人の人格と個性を相互に尊重する社会、共生社会のためには合理的配慮というのが不可欠な視点であることも強調したいと思います。
ユニバーサルというのは、普遍的なとか誰もがというように訳される言葉かと思います。障害者や高齢者が社会の構成員として尊重されるべきことはもちろんですが、女性やLGBT、子育て世代なども含まれるべきだろうと思います。衆議院では、我が党の宮本岳志議員の質疑的発言に対して小宮山泰子議員が、LGBTの方々もユニバーサル社会の構成員だと明言をしていただいております。
ユニバーサル社会の推進については、地方自治体で条例制定なども進んでおりまして、例えば兵庫県のユニバーサル社会づくりの推進に関する条例は、我が国とは異なった言語及び文化を守りながら生活する外国人県民並びに観光その他の目的で来訪する外国人が増加する中、異文化との共生又は交流も円滑に図っていく必要がある、このように規定して、言語や文化の違いを問わず、全ての人が包摂され自信と尊厳を持って暮らすことのできるユニバーサル社会こそが豊かな社会である、こう定義をしております。
そこで伺いますが、本法案二条二号で、日常生活や社会生活上配慮を要する者の中には外国人は明記をされておりませんけれども、ユニバーサル社会の構成員には日本に住むあるいは日本を訪れる外国人も含まれるんではないかと考えますが、これはいかがでしょうか。
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ユニバーサル社会の推進については、地方自治体で条例制定なども進んでおりまして、例えば兵庫県のユニバーサル社会づくりの推進に関する条例は、我が国とは異なった言語及び文化を守りながら生活する外国人県民並びに観光その他の目的で来訪する外国人が増加する中、異文化との共生又は交流も円滑に図っていく必要がある、このように規定して、言語や文化の違いを問わず、全ての人が包摂され自信と尊厳を持って暮らすことのできるユニバーサル社会こそが豊かな社会である、こう定義をしております。
そこで伺いますが、本法案二条二号で、日常生活や社会生活上配慮を要する者の中には外国人は明記をされておりませんけれども、ユニバーサル社会の構成員には日本に住むあるいは日本を訪れる外国人も含まれるんではないかと考えますが、これはいかがでしょうか。
盛
盛山正仁#21
○衆議院議員(盛山正仁君) 今委員が御指摘されましたところでございますけれども、本法案では、第一に、既存の諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るという観点から、その横串を刺すのに適当な施策を対象としております。第二に、本法案の目的に沿った形で施策の対象を明確にすることで施策の効果的な推進を図る必要があること。これらを踏まえて、国籍という属性に着目して施策の対象を限定するようなことはしておりません。
また、一般的に、ユニバーサル社会というのは、障害の有無、年齢、性別、国籍、文化などの多様な違いにかかわらず、一人一人が社会の対等な構成員として尊重され、共生する社会を意味するとされております。
本法案が最終的に目指すのも、誰にとっても区別のない、差別のない、そのような社会の実現であると我々は考えているところであります。
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本法案が最終的に目指すのも、誰にとっても区別のない、差別のない、そのような社会の実現であると我々は考えているところであります。
山
山添拓#22
○山添拓君 ありがとうございます。
国交省はインバウンド対応として外国人向けの施策もたくさん行っておりますし、この間、災害時の外国人への情報提供の在り方なども課題であることが明らかになりました。まして、既に百二十八万人に上る外国人労働者が日本社会の構成員として存在をしております。
ところが、例えば法務省の二〇一六年度外国人住民調査報告書によれば、過去五年間に日本で住む家を探した経験のある方のうち、外国人であることを理由に入居を拒まれた、断られた、この方は三九・三%、あるいは、過去五年間に日本で仕事を探したり働いたりしたことがある人のうち、同じ仕事をしているのに賃金が日本人より低かった、これが一九・六%などとされております。
外国人の技能実習生が恋愛禁止だとか、妊娠すれば中絶や帰国を迫られる、あるいは最近報道されましたシャープの亀山工場での二千九百人の外国人労働者の雇い止め、あるいはヘイトスピーチなど、外国人に対する差別と偏見が根底にあると思います。
外国人も構成員として、人として尊重する社会のためにも、本法案が実効性を持って機能することを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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ところが、例えば法務省の二〇一六年度外国人住民調査報告書によれば、過去五年間に日本で住む家を探した経験のある方のうち、外国人であることを理由に入居を拒まれた、断られた、この方は三九・三%、あるいは、過去五年間に日本で仕事を探したり働いたりしたことがある人のうち、同じ仕事をしているのに賃金が日本人より低かった、これが一九・六%などとされております。
外国人の技能実習生が恋愛禁止だとか、妊娠すれば中絶や帰国を迫られる、あるいは最近報道されましたシャープの亀山工場での二千九百人の外国人労働者の雇い止め、あるいはヘイトスピーチなど、外国人に対する差別と偏見が根底にあると思います。
外国人も構成員として、人として尊重する社会のためにも、本法案が実効性を持って機能することを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
青
青木愛#23
○青木愛君 希望の会、自由党の青木です。
ユニバーサル社会の実現に向けました取組の推進は大変重要なことでありまして、本法律案には賛成であります。
障害の有無や年齢等にかかわらず、国民一人一人が社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野で活動に参画する機会が確保される、いわゆるユニバーサル社会の実現に向けた取組の推進は重要なことと認識をいたします。
それゆえに、一点だけ気になるところがありまして、確認をさせていただきたいと思います。それは、第五条の事業者及び国民の努力について記述した条文であります。そこには、事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならないとあります。
ユニバーサル社会の実現を目指して国民の関心を喚起をして努力していただくことは重要なことだとは思いますが、しかし、そのことを努力義務とはいえ法律に明記をすることがなじむのかどうかという点なんです。障害者基本法にもこの点明記されているわけなんですが、目的のいかんにかかわらず、法律で国民の内心に対して義務を押し付けるべきではないのではないかということを考えるわけです。この第五条を根拠にして国民に義務を押し付けることがないかを心配をしております。
本法律案の第五条にあります国民の努力義務、この趣旨と、そして懸念の解消について、是非御説明をお願いをさせていただきたいと思います。
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障害の有無や年齢等にかかわらず、国民一人一人が社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野で活動に参画する機会が確保される、いわゆるユニバーサル社会の実現に向けた取組の推進は重要なことと認識をいたします。
それゆえに、一点だけ気になるところがありまして、確認をさせていただきたいと思います。それは、第五条の事業者及び国民の努力について記述した条文であります。そこには、事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならないとあります。
ユニバーサル社会の実現を目指して国民の関心を喚起をして努力していただくことは重要なことだとは思いますが、しかし、そのことを努力義務とはいえ法律に明記をすることがなじむのかどうかという点なんです。障害者基本法にもこの点明記されているわけなんですが、目的のいかんにかかわらず、法律で国民の内心に対して義務を押し付けるべきではないのではないかということを考えるわけです。この第五条を根拠にして国民に義務を押し付けることがないかを心配をしております。
本法律案の第五条にあります国民の努力義務、この趣旨と、そして懸念の解消について、是非御説明をお願いをさせていただきたいと思います。
盛
盛山正仁#24
○衆議院議員(盛山正仁君) 青木先生が御懸念される内容というんですか、御懸念の趣旨はよく分かるんですけれども、その他の法令で、国民の努力という規定につきましては様々な法律において既に定められているところでございまして、この今回の法案が特別に、特異的な、特別な法規定を作っているというものでは決してありません。
その上で、このような規定というのは、それぞれの法律に定めます目的を実現する上での国民の言わば心構えを定めるようなものでございます。この規定を根拠にして国民の皆様に義務を押し付けようというものではございません。
本法案では、例えば障害者につきましては平成二十六年に障害者権利条約を我が国は批准したところでございますけれども、この障害者権利条約では、国、地方公共団体だけではなく、事業者や国民も含む全ての者が障害者に対して一定の配慮をすべきという国内外の動向があります。
また、このような配慮は、この国連の障害者権利条約は障害者ということでございますが、障害者だけではなく、高齢者に対しても同様に私たち全ての国民が配慮すべきであるというふうに考えるものですからこのような規定を設けたところでございまして、国民の皆様にこういう法の趣旨というのを是非御理解をしていただき、そして、心のバリアフリーというんでしょうか、手助けを必要とされている方、そういった立場の方に対して御配慮をお願いしたいと期待するものでございます。
この発言だけを見る →その上で、このような規定というのは、それぞれの法律に定めます目的を実現する上での国民の言わば心構えを定めるようなものでございます。この規定を根拠にして国民の皆様に義務を押し付けようというものではございません。
本法案では、例えば障害者につきましては平成二十六年に障害者権利条約を我が国は批准したところでございますけれども、この障害者権利条約では、国、地方公共団体だけではなく、事業者や国民も含む全ての者が障害者に対して一定の配慮をすべきという国内外の動向があります。
また、このような配慮は、この国連の障害者権利条約は障害者ということでございますが、障害者だけではなく、高齢者に対しても同様に私たち全ての国民が配慮すべきであるというふうに考えるものですからこのような規定を設けたところでございまして、国民の皆様にこういう法の趣旨というのを是非御理解をしていただき、そして、心のバリアフリーというんでしょうか、手助けを必要とされている方、そういった立場の方に対して御配慮をお願いしたいと期待するものでございます。
青
羽
羽田雄一郎#26
○委員長(羽田雄一郎君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
羽
羽田雄一郎#27
○委員長(羽田雄一郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
羽
羽田雄一郎#29
○委員長(羽田雄一郎君) 次に、建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。
この発言だけを見る →提出者衆議院国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷衆議院国土交通委員長。