竹谷とし子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○竹谷とし子君 国税庁に一点伺いたいと思います。
企業がフードバンク等に福祉目的で食品を寄贈する場合に、後で税務署から寄附金認定されてしまう場合があると伺っております。それでは損金不算入となってしまう。つまり、企業にとっては税金が寄附したことによって高くなってしまう、そういうことを恐れて寄贈せずに廃棄をしてしまうという現場の事例を聞いております。現場では、提供したい、フードバンクやあるいは子供食堂などに提供したいと思っていても、経理やまた経営層が後で損金不算入となるリスクを恐れて了解をしないという、そういう構図です。
一方で、災害時における提供は全額損金算入できるという通達が出ているというふうに承知をしております。平時の食品寄贈で全額損金算入できるケースというものを明確にして、そして企業からフードバンクなどに安心して食品を寄贈できるようにしていただきたいと思いますが、国税庁、いかがでしょうか。