消費者問題に関する特別委員会

2018-11-21 参議院 全145発言

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会議録情報#0
平成三十年十一月二十一日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十六日
    辞任         補欠選任
     藤木 眞也君     渡邉 美樹君
     杉尾 秀哉君     風間 直樹君
     古賀 之士君     森本 真治君
 十一月二十日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     佐藤  啓君
     渡邉 美樹君     宮島 喜文君
 十一月二十一日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     渡邉 美樹君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宮沢 洋一君
    理 事
                太田 房江君
                島田 三郎君
               三原じゅん子君
                竹谷とし子君
                斎藤 嘉隆君
    委 員
                青木 一彦君
                尾辻 秀久君
                佐藤  啓君
                柘植 芳文君
                堂故  茂君
                徳茂 雅之君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                宮島 喜文君
                渡邉 美樹君
                熊野 正士君
               佐々木さやか君
                風間 直樹君
                宮沢 由佳君
                田名部匡代君
                森本 真治君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                福島みずほ君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        宮腰 光寛君
   副大臣
       内閣府副大臣   左藤  章君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣府消費者委
       員会事務局長   二之宮義人君
       金融庁総合政策
       局審議官     油布 志行君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   高田  潔君
       消費者庁審議官  橋本 次郎君
       消費者庁審議官  小林  渉君
       消費者庁審議官  高島 竜祐君
       国税庁課税部長  重藤 哲郎君
       厚生労働大臣官
       房生活衛生・食
       品安全審議官   宮嵜 雅則君
       厚生労働大臣官
       房審議官     田中 誠二君
       厚生労働大臣官
       房審議官     本多 則惠君
       農林水産省生産
       局農産部長    平形 雄策君
       国土交通大臣官
       房審議官     鈴木英二郎君
       環境大臣官房審
       議官       松澤  裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
 る調査
 (食品ロスの削減に向けた取組に関する件)
 (消費者契約法改正時に残された課題の検討状
 況に関する件)
 (ギャンブル等依存症対策の方向性に関する件
 )
 (不動産サブリース事業への規制の在り方に関
 する件)
 (地方消費者行政に係る予算の在り方に関する
 件)
 (プラスチック廃棄物の削減に向けた取組に関
 する件)
    ─────────────
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宮沢洋一#1
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、杉尾秀哉君、藤木眞也君、古賀之士君及び小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として風間直樹君、森本真治君、佐藤啓君及び宮島喜文君が選任されました。
    ─────────────
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宮沢洋一#2
○委員長(宮沢洋一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮沢洋一#3
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宮沢洋一#4
○委員長(宮沢洋一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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竹谷とし子#5
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子です。
 大臣所信にありました食品ロス問題について取り上げさせていただきます。
 国際連合総会において二〇一五年九月に採択された持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ、SDGsにおいて言及されるなど、食品ロスの削減は国際的にも重要な課題となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ大量の食料を輸入している我が国として真摯に取り組むべき課題と考えます。
 日本の食品ロスは年間六百万トン台と推計をされています。この量は世界の食糧援助量の約二倍で、東京都民が食べる量に匹敵するとされています。
 公明党は食品ロス削減推進プロジェクトチームをつくってこの問題に取り組み、私は座長を務めております。先駆的に取り組む自治体や生活者団体、事業者などから話を聞き、さらに、生活に困窮する方々などに安全な未利用食品を提供しているフードバンク、あるいは子供食堂などに現地調査も重ね、二〇一六年の五月には総理に申入れを行い、その内容が消費者基本計画の工程表にも反映をされました。また、家庭の未利用食品を持ち寄って福祉に活用するフードドライブを地方議会を通じて自治体で普及するなど、国と地方で食品ロスの削減の問題に取り組んでいます。
 一方で、食品ロスの推計は、直近で二〇一五年度までしか出ていませんので、その後減少しているかもしれませんが、少なくともその年までは減少していません。国としても省庁横断会議などを持ち推進してきたと認識をしておりますが、取組の結果が出てこなかった、このことへの認識を大臣に伺います。
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宮腰光寛#6
○国務大臣(宮腰光寛君) 竹谷議員におかれましては、食品ロスに関する議員立法に関する議論をリードするなど、この分野に熱心に取り組んでいらっしゃることに改めて敬意を表したいというふうに存じます。私自身、十三年前に食育基本法の策定に関与した一人として、この分野における取組の重要性を痛感しているところであります。
 食品ロスの削減に向け、政府といたしましては、食品ロス発生量の把握、製造販売の過程で生じる食品ロス削減に向けた商慣習の見直し、いわゆる三分の一ルールであります、そして食育、環境教育との連携など省庁横断的に取り組む必要があることから、消費者庁が事務局となり平成二十四年に関係省庁連絡会議を設けるとともに、食品ロス削減を国民運動として位置付け、推進してまいりました。
 また、政府のみならず、地方公共団体、民間においても取組が行われておりますが、残念ながら我が国で発生している食品ロスは依然として年間六百万トンを超える状況にあり、その削減は重要な課題であると認識しております。
 委員御指摘の、昨今、民間におけるフードバンクの具体的な取組が普及しつつあると認識しておりまして、こうしたことも追い風に、政府、地方公共団体、民間企業の取組を一体化させ、国民運動として食品ロスの削減に向けた取組を、議員御指摘も踏まえて、より一層強化してまいりたいというふうに考えております。
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竹谷とし子#7
○竹谷とし子君 食品ロスが発生する原因の一つとして、賞味期限や消費期限があります。賞味期限とはおいしく食べることができる期限で、消費者庁もパンフレットで「賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べられるかどうかを判断することも大切です。」と広報をしています。(資料提示)この広報、とっても分かりやすくて、私もよくいろんなところで使わせていただいています。しかし、国民に十分理解されていないと思います。
 二〇一七年の秋にこんなことがありました。台風の影響で停車中の新幹線内で、夜を明かす乗客に駅で備蓄していた五年間保存の缶詰入りパンを配付しました。これと同じようなものです。今日は三種類持ってきておりますけれども、是非皆さんにもどんなものか見ていただきたいなというふうに思うんですが、この中にパンが入っているんです。別に膨らむわけじゃなくて、このまま食べる。五年間賞味期限で、それ以降も食べられるというものなんです。はい、どうぞ。どうぞ開けてください。
 その中に、配付した中に二か月ちょっと賞味期限が切れていたものが混在していたと。で、鉄道会社がおわび文を発表して、それが新聞の記事になっていました。記事には健康被害は報告されていないとありましたが、当たり前なんです。賞味期限が少々過ぎたということは食品の安全性には関係ありません。おいしさの期限でございます。しかし、鉄道会社は、賞味期限が来たら廃棄するというルールとなっていた、賞味期限を過ぎたものを配付して申し訳ないという内容の発表をしたのですが、鉄道会社は実は何も悪いことはしていません。善意で食品を提供したにすぎません。しかし、新聞では、見出しが新幹線車内で足止め客に賞味期限切れパンを配付とされ、鉄道会社の社名を入れて報じられました。
 見出しだけを見ると、悪いことをしたかのような印象を受ける消費者もいるかもしれません。一度このような記事になると、イメージが悪くなったり、また、クレームが来て対応に社員の方の負担あるいはコストが掛かったりしますので、企業、特に大きな企業は、リスクを避けるために、安全サイドに判断をして賞味期限到来の食品は廃棄するという慣習ができていると思います。
 缶入りのパンは日もちするので便利な食品です。賞味期限が切れていても構わないので欲しいという人は物すごいたくさんいます。しかし、配るだけでも批判する人がいる状況ですので、期限が来ると捨てられます。
 東日本大震災以来、政府は企業に備蓄を推奨しています。これは大事なことです。しかし、備蓄食品のロスという問題も大きくなるわけですが、これは放置されています。
 また、備蓄食品以上に日常的な食品で廃棄問題があります。大臣が御答弁をされていました三分の一ルール。スーパーやコンビニの食品売場で少しでも消費期限や賞味期限が新しいものを買おうとする鮮度志向、安全志向が消費者には根強いと思います。奥の方に新しいものがあると知っていますので、奥から買う。そうしますと、その結果、まだ期限が残っていて十分安全においしく食べられる手前のものは早めに撤去されます。大量に食品ロスとなっています。メーカーや流通段階でも十分期限が残っているにもかかわらず、納品を断られる場合もある。それも食品のロスになっています。
 一方で、フードバンクでは、そうした未利用の食品の提供を求めています。配る方の栄養バランスなどを考えて、できるだけ多様な食品を提供してもらいたいというふうにおっしゃっています。しかし、日本のフードバンク全体で取り扱う量というのは、消費者庁に伺ったところ、二〇一五年で〇・四万トン、食品ロスの発生量の〇・〇六%にすぎませんでした。事業者や家庭など様々な場所で食品を大量に余らせて捨てたり、あるいは家畜の餌に回しているようなところがあるにもかかわらず、一方で、同じ日本の中でも食品が足りなくて必要とする人がいるのに、その人たちには届かないという問題が生じています。とってももったいないことです。
 これを解決するためには、まず食品を活用する優先順位について、安全に食べられる食品は廃棄やあるいは家畜の餌などリサイクルに回す前に人間が食品として食べるべき、それを最優先と位置付けるべきと考えます。日本にそれを明確にした法律や計画はありますでしょうか。
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橋本次郎#8
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 食品ロスの活用について、人が食品として食べることを最優先とすることを明確に位置付けている法律等は承知していないところでございます。
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竹谷とし子#9
○竹谷とし子君 国税庁に一点伺いたいと思います。
 企業がフードバンク等に福祉目的で食品を寄贈する場合に、後で税務署から寄附金認定されてしまう場合があると伺っております。それでは損金不算入となってしまう。つまり、企業にとっては税金が寄附したことによって高くなってしまう、そういうことを恐れて寄贈せずに廃棄をしてしまうという現場の事例を聞いております。現場では、提供したい、フードバンクやあるいは子供食堂などに提供したいと思っていても、経理やまた経営層が後で損金不算入となるリスクを恐れて了解をしないという、そういう構図です。
 一方で、災害時における提供は全額損金算入できるという通達が出ているというふうに承知をしております。平時の食品寄贈で全額損金算入できるケースというものを明確にして、そして企業からフードバンクなどに安心して食品を寄贈できるようにしていただきたいと思いますが、国税庁、いかがでしょうか。
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重藤哲郎#10
○政府参考人(重藤哲郎君) お答え申し上げます。
 まず、今委員御指摘ございましたように、一般論として申し上げますと、企業がいわゆるフードバンクへ食品を無償で提供した場合、税務上は、その提供に係る費用は寄附金として一定の限度額の範囲内で損金算入ということになるというのが一般的でございます。
 ただ、一方で、フードバンク等への食品の提供が、食品価値のなくなった言わば規格外品を提供するなど、その企業にとって食品の廃棄処理の一環として行われるものについては、その提供に係る費用は全額損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。
 したがいまして、今委員の御指摘も踏まえ、国税当局といたしましては、フードバンク等への食品を提供している企業の実態も踏まえながら、関係省庁とも協議いたしまして、そうした税務上の取扱いについて、その周知方法も含め検討してまいりたいと考えております。
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竹谷とし子#11
○竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。
 そして、今日は農林水産省にも来ていただいております。備蓄米の扱いについて伺いたいと思います。フードバンクの方々が備蓄米を提供してほしいと要望されています。いかがでしょうか。
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平形雄策#12
○政府参考人(平形雄策君) お答えいたします。
 政府備蓄米につきましては、不作等による米の生産量の減少によって供給が不足する事態に備えまして、必要な数量の国産米を在庫として保有するものでございます。
 この具体的な運営につきましては、平時におきましては、主食用米の需給及び価格への影響を及ぼさないように、一定期間の備蓄後に飼料用などの非主食用の用途やあるいは海外援助などに販売いたしまして、不足時におきましては主食用に供給する、いわゆる棚上げ備蓄制度を採用しているところでございます。
 このような制度でございますので、市場に出回っている主食用米の供給が需要量を十分に満たしている平時におきましては、棚上げされた備蓄米を福祉ですとか貧困対策といった経済的な理由により主食用として供給することになりますと、棚上げ備蓄制度本来の目的に沿わない、また主食用米の需給環境や市場に影響を及ぼしかねないことから困難であると考えます。
 一方、生産、流通、消費などのその過程で発生する未利用食品を、食品企業ですとかあるいは生産者の方、現場から提供を受けて必要としている施設や人に提供するフードバンク活動に対しましては、農林水産省といたしましても、食品ロスの削減を図る一つの手段として支援を行っているところでございます。米も含めて多くの食品についてこのような活動が広がりますよう、引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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竹谷とし子#13
○竹谷とし子君 同様の質問を昨年も農林水産委員会でさせていただきましたが、お変わりないということだというふうに確認をさせていただきました。
 海外には食糧援助として日本の備蓄米が活用をされています。これは大事なことで、私もそれを強く支持をしております。しかし、日本にも御自分で十分な食料を買うことができなくて困窮している方々がいらっしゃいます。税金を使って備蓄をしているのに、大事なそのお米を今は家畜の餌にしている。その前に人間の食に提供をしていただきたいと思います。そういう怒りのお声を私は国民から受けております。
 また、フードバンクから食品を提供していただいている御家庭が一番助かるのはお米だという、そういう御感想も伺ったことがございます。私が視察したフードバンクには農家さんからのお米の寄附がありました。
 また、十八歳以下の子供のいる困窮世帯に食品を届ける、東京都の文京区でこども宅食プロジェクトというものを実施されていますが、そこに熊本市域を管轄する三つの農協からお米千八百キロが贈られたという報道もございました。
 今は農家の方や農業団体からこういう動きが出ている状態でございますので、是非、農水省におかれましても、備蓄制度の根幹を揺るがす考え方なのかもしれませんけれども、今、日本がどのような状況に置かれているかということを踏まえて、備蓄米をフードバンクや生活に困窮している方々に食べていただけるように是非考えていただきたいというふうに思います。
 事ほどさように、食品ロスを発生させる原因というのが政府だけでも各所にございます。また、国全体でもまだまだ様々なところでありますので、この質問の続きは次の機会に続けさせていただきたいというふうに思いますが、日本では、食品リサイクル法ができて食品廃棄物リサイクルというのは進むようになりましたが、発生抑制というのが十分進んでいるとは言えません。3R、リデュース、リユース、リサイクルの基本は、リデュース、発生させないことでございます。そして、安全な余剰食品、未利用食品は、フードバンクなどを通じて、必要とする人に提供し、人間の食に提供されることが一番大事であると考えます。それができるように、各階層で意識を改革して行動していかなければならないと考えます。
 そこで、食品ロスの削減を推進するための施策を、普及啓発など国民各層の自発的な取組を促す手法を中心に推進していくために、今年三月以降、参議院の法制局にも御協力をいただいて、超党派で御理解をいただいている議員の方々と議員立法を成立させようと取り組んでまいりました。与野党の垣根を越えて取り組んでおります。フードバンク団体始め食品ロス問題に取り組んできた御関係者が成立を心待ちにする法律案になっているところでございます。
 臨時国会で成立を目指し、スケジュール等を勘案して、衆議院側から提出していただけるように、今各党に手続をお願いしているところでございます。消費者特別委員会での御審議を想定しております。今国会での成立に向けて、宮沢委員長を始め委員各位のお力添えをお願いしたく、何とぞお願いを申し上げます。
 質問を終わります。ありがとうございました。
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斎藤嘉隆#14
○斎藤嘉隆君 立憲民主党・民友会の斎藤嘉隆です。
 大臣に様々お伺いをさせていただきたいと思いますが、是非大臣には、消費者問題担当として、特に弱い立場にある消費者の目線に立っていただいて、その上で、さらに、地方の消費者行政の現状にもしっかり目を向けていただいて、強いリーダーシップを発揮をしていただきたいというふうに思っております。
 では、今日、まず初めに、社会問題にもなっていますスマートデイズ、スルガ銀行の融資の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。
 被害者の方にもお会いをし、お話をいろいろお伺いをしました。今分かっている状況をベースに申し上げますけれども、これ、スマートデイズが平均して五千二百万円で土地を買って、それを八千九百万円の値を付けると。また、二千七百八十万円で建つものを四千二百三十万円と、こういう値でいわゆる借入れをさせて、その仕入れ値自体に六五%も利益を乗せてこのような売買というか契約をしていると、こういうことです。これに、銀行も不動産業者も建設会社もそれに加わってこういう大きな問題になっている、もうとんでもない事件だというふうに思います。今や、サブリース問題というよりも、何といいますか、地銀の再編問題にまでつながっているような非常に大きな問題になっています。
 そこで、まず状況をお伺いをしたいと思いますけれども、この転貸借契約、いわゆるサブリースですね、これをめぐる消費生活相談件数というのはここ近年どのような傾向にあるのか、お知らせをいただきたいと思います。
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高田潔#15
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 サブリースに関連すると思われる消費生活センター等への相談件数は、二〇一五年度は二百七十件、二〇一六年度は三百三十二件、二〇一七年度は三百六十五件、二〇一八年度につきましては、十一月十八日までに登録された暫定でございますが、二百五十八件となっております。
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斎藤嘉隆#16
○斎藤嘉隆君 それでは、消費者契約法による不実告知による契約申込み取消しの要件についてはどのようになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。──消費者契約法の四条だと思いますけれども。
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高田潔#17
○政府参考人(高田潔君) 失礼いたしました。
 お答えいたします。
 消費者契約法第四条第二項でございますが、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。
 第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認」、これに関しましては、第一項でこれを取り消すことができると定められております。
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斎藤嘉隆#18
○斎藤嘉隆君 今お話をいただいたように、重要事項について事実と異なることを告げて、それを消費者が事実であると誤認をして申込みをしたようなケースは取消しの要件に当たるわけですね。
 じゃ、今回のこのサブリースの問題について、私、大きな課題が一個あると思っていて、それは、今回の被害者がここで言うところの消費者であるのかどうかということだと思います。
 今回の案件は、被害額が分かっているだけで千三百億円です。実はこれは一部なんですね。これもさることながら、弁護団の試算では、物件の貸主である被害者は九百人以上います。サブリースでは、この貸主は通常個人事業主というふうにみなされるケースが一般的でありますけれども、今回の事案を見る限り、これは明らかに一般の消費者、一般の市民、国民であるというふうに思います。おおむねのケースで、消費者契約法などの適用を受けて、今の四条の要件も含めて、これに当たると考えていいんでしょうか。ここを、ちょっと消費者庁としての見解をお聞かせいただきたい。
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高田潔#19
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 消費者契約法は消費者と事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指します。
 この法律において、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
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斎藤嘉隆#20
○斎藤嘉隆君 いや、消費者問題としての認識をしないと消費者庁としての活動が十分できないと思うんですね、この問題について。
 もう一回お聞きをしますが、この問題については、消費者庁として当然、まあ今、個別具体でいろんなケースがあって、最終的な判断は、それは今おっしゃられたとおりだというふうに思いますけれども、これは消費者として認識をし、先ほどの契約法の四条に該当すると、こういうケースも当然ではあるけれどもあり得ると、こういう認識でいいですか。
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高田潔#21
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 消費者契約法上、一概には評価できませんが、一定の場合、すなわち同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合には消費者と見ることができる場合があり得ます。
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斎藤嘉隆#22
○斎藤嘉隆君 今回、一件の平均被害額は一億三千万円なんです、一人の方がですよ、の被害が一億三千万円。で、一億三千万円の融資を平均して年利で三・五%で融資をしているんです、スルガ銀行は。ところが、これ今いろいろ資料を見ると、当時スルガ銀行はこの融資をどのように分類をしていたかというと、個人向けローンなんですよ。事業者向けローンではないんです。個人向けローンとして分類をしていて、しかもですよ、しかも、この本契約の融資とは別に、この融資を結ぶに当たって年利七・五%というフリースタイルローンの借入れを条件として、それも借入れをさせた上で、それを条件として今の一億数千万円という融資をしているんですね。明らかに個人向けなんです、これは。明らかに個人向けなんです。
 今あり得るというふうにおっしゃっていただきましたけれども、これ、消費者庁も是非、自分たちが所掌をする問題、所管をする大きな課題だという認識を更に強くしていただいて、この問題に対応していただきたいというふうに思うんです。
 ところが、これ私もいろいろ考えても、この後、この巨額の、巨大なですよ、消費者被害をどうやって解決をしていくかという道筋が明確に見えない部分があるんですね。スマートデイズはもう破綻をしています。ここ、補償する能力がありません。損害賠償責任を負う対象が銀行であるのか、建設会社なのか、あるいはその地場の不動産会社であるのか、それぞれの責任がどうであるのか、こういったことも今の段階では明確に誰も申し上げることができない、こういう状況なんです。
 こういう状況の中で、同じような被害を出さないためには、消費者庁がもうまさに司令塔となって、中心となって他の省庁、金融庁も含んでですが、連携をしていろんな方策を打っていただく必要があるというふうに思います。この点について今どのような検討をされていますか。
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高田潔#23
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 スルガ銀行に関する事案を含め、サブリースの問題については社会的関心も高く、また消費生活センター等にも相談が寄せられたことから、消費者庁においては、本年三月、国土交通省と連名で注意喚起を行っているところでございます。その後、シェアハウス投資など投資用不動産向け融資に関する問題が金融庁において確認されたことを踏まえ、平成三十年十月、金融庁及び国土交通省と共同で改めて注意喚起を行っているところでございます。
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斎藤嘉隆#24
○斎藤嘉隆君 ここに、当時、その業者が被害者に対して説明をするときの資料を幾つか持ってきました。
 一個ちょっと御紹介をすると、スマートデイズの三十年間家賃保証で確定利回り七・四四%、スルガ銀行がこれまでの実績で九千八百七十万円の一〇〇%を融資します、頭金なしであなたもオーナーですと。
 この三十年間確定利回り七・四四%という説明自体、何の根拠もないんですよ。何の根拠もない詐欺的説明だというふうに思いますし、未完成の建物が、姿もないのにこのように説明をし契約をするのは、これはやっぱり宅建業法違反だと、三十三条違反だというふうにも言えるというふうに思います。宅建業者については、例外なく見積書を施主であるオーナーに交付もしていません。これは建築業法二十条の趣旨にも反するのではないかというふうに思います。
 消費者行政の、先ほど申し上げましたけれども、司令塔である消費者庁でありますから、このことも含めて、いま一度しっかりした調査、監督を私はすべきだというふうに思っています。個人的には、これ物件を返納をさせ、銀行に、返納をさせ、その上でこの融資そのものを一度白紙に戻すというか、チャラにするというか、こういうような方策が取り得るんではないかなというふうにも思っております。
 こういうことも含めて一度是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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高田潔#25
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 スルガ銀行に関連するものを含め、サブリース問題については、不動産に係る制度の関連で国土交通省、銀行の不正融資の関連で金融庁が関連いたします。消費者庁としましては、密にこれらの省庁と連絡を取りながら、必要な方策について検討を進めてまいりたいと思います。今後の対応などに影響を及ぼす可能性がありますので意見交換の詳細についてはお答えを差し控えますが、まさに、これら本年三月及び十月の注意喚起を行っているところでございます。
 また、この問題は非常に社会的関心も高いことから、より分かりやすく、多くの世代に訴求する啓発資料を現在作成しておりますので、近日中に公表したいと考えております。
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斎藤嘉隆#26
○斎藤嘉隆君 残念ですが、スルガ銀行は非常に預金も流出が続いておりまして、実はどうなっていくのかこの先明確に見えない状況もあって、余り時間がないんではないかなというようにも思っておりますので、今おっしゃっていただきましたが、早急な対策、対応を促すような方策を是非打っていただきたいというふうに思います。
 今日のところはこれぐらいにさせていただきたいと思います。
 もう一個、ちょっと資料を用意させていただいて。私、ゴルフ好きなんです。で、余り知られていないんですが、このゴルフに関係して事案を一個御紹介をしたいというふうに思っています。
 ゴルフのレッスンプロをめぐる詐欺まがいの高額ソフト販売の事案なんです。これは、ゴルフ関係のIT企業であるゴルフスタジアムがゴルフのレッスンプロや練習場のオーナーを対象に、あなたたちのホームページを開設をしましょう、作りましょうと、こういうことを働きかけをするわけですね。代金は必要ありません、その代わり練習用のソフトを買ってください、そのソフトの代金は分割で、このホームページ上の広告費で全てうちが払います、それで賄っていきますと。こういうような約束で、三百万から九百万という高額のソフトを購入をさせるんです。
 先ほど申し上げたように、信販会社を通じて分割で払うことにして、広告料でその分割分を払っていくということになるんですが、御多分に漏れず、この広告費収入、最初は入るんですけど、やがて入らなくなって滞るようになる、そしてこのゴルフスタジアムが破綻をする、そしてレッスンプロには毎月巨額の支払の義務が残ると、こういうことであります。
 私の地元の愛知県だけでも、名のり出た方だけで二百四十名ほどの被害者がいらっしゃいます。大臣の地元でも多くの被害者が出ています。全国で千四百人、千四百人の方が四十億円以上の被害に遭っていると、こういうことです。
 知り合いの方もいらっしゃると思いますが、ゴルフのレッスンプロの皆さんって、決して裕福な立場の方ではありません。少ない収入で必死に身を立てて、スキルを磨いて頑張ってやっていこうということで努力をしていらっしゃる一般の方なんですよ、一般の方。こういう立場の人間を狙った極めて悪質な私は事案だったというふうに思います。
 大臣、これお聞きになって、どういった点に大きな問題があるというふうに感じられたか、率直にお聞かせいただけますか。
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宮腰光寛#27
○国務大臣(宮腰光寛君) 先ほどのスルガ銀行の件と同様に、御指摘の事案についても報道により承知をいたしております。
 一方、本事案につきましては、既に係争中ということになっております案件でありまして、コメントは差し控えたいというふうに考えております。
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斎藤嘉隆#28
○斎藤嘉隆君 係争中であれば、先ほどのスルガ銀行の件も含めてですね、まあそういう状況もあるわけでありますから。
 私、今、この問題も、実はこの場で申し上げるのにふさわしいかどうか迷ったんです。これは被害者は、さっきから言っていますように、これ、あくまで事業主なんですね、レッスンプロというのは。その事業の一環として受けた被害ということであって、消費者問題として取り上げるべきかどうかというのは迷った。それは重々承知の上で、今日こうやって、これに類する問題が更に起きないようにどう考えているかという考え方をお聞きをしているんです。いかがですか。
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宮腰光寛#29
○国務大臣(宮腰光寛君) 大変難しい問題であるというふうに思います。
 ゴルフスタジアムにつきましては、昨年七月二十一日、東京地裁が破産手続の開始を決定していると承知をいたしておりますので、先ほど申し上げたように、コメントは差し控えたいと思います。
 一般論で申し上げれば、消費者庁としては、個人が取引に係るトラブルに巻き込まれないための啓発など、引き続き必要な施策にしっかり取り組んでまいらなければいけないというふうに考えております。
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