斎藤嘉隆の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○斎藤嘉隆君 それでは、消費者契約法による不実告知による契約申込み取消しの要件についてはどのようになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。──消費者契約法の四条だと思いますけれども。

発言情報

speech_id: 119714536X00320181121_016

発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2018-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会