高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) 失礼いたしました。
 お答えいたします。
 消費者契約法第四条第二項でございますが、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。
 第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認」、これに関しましては、第一項でこれを取り消すことができると定められております。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2018-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会