斎藤嘉隆の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○斎藤嘉隆君 今お話をいただいたように、重要事項について事実と異なることを告げて、それを消費者が事実であると誤認をして申込みをしたようなケースは取消しの要件に当たるわけですね。
 じゃ、今回のこのサブリースの問題について、私、大きな課題が一個あると思っていて、それは、今回の被害者がここで言うところの消費者であるのかどうかということだと思います。
 今回の案件は、被害額が分かっているだけで千三百億円です。実はこれは一部なんですね。これもさることながら、弁護団の試算では、物件の貸主である被害者は九百人以上います。サブリースでは、この貸主は通常個人事業主というふうにみなされるケースが一般的でありますけれども、今回の事案を見る限り、これは明らかに一般の消費者、一般の市民、国民であるというふうに思います。おおむねのケースで、消費者契約法などの適用を受けて、今の四条の要件も含めて、これに当たると考えていいんでしょうか。ここを、ちょっと消費者庁としての見解をお聞かせいただきたい。

発言情報

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発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2018-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会