高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 消費者契約法は消費者と事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指します。
 この法律において、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。

発言情報

speech_id: 119714536X00320181121_019

発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2018-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会