小林渉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小林渉君) 食品表示法に基づきます食品表示基準に違反する行為につきましては、法律上、事業者に対して表示の是正等の必要な事項を指示するなどの措置ができることは定められておりまして、国におきましては、外部通報があった場合に調査を行うのはもちろんでございますけれども、そのほかにも、計画的な立入検査を行ったり、あるいは買上げ調査による科学的調査などの様々な端緒情報に基づきまして厳正な法執行に努めているところでございます。
 一方、それに加えまして、法律上、国の権限は都道府県などにも委任されておりますので、地方公共団体においても同様に厳正な法執行に努めているところでございます。
 国としましては、違反の可能性がある行為につきまして、今後とも国と地方公共団体が連携して対処してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119714536X00520181205_024

発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2018-12-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会