消費者問題に関する特別委員会

2018-12-05 参議院 全186発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成三十年十二月五日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月三十日
    辞任         補欠選任
     小川 克巳君     徳茂 雅之君
 十二月四日
    辞任         補欠選任
     徳茂 雅之君     宮島 喜文君
     福岡 資麿君     小川 克巳君
 十二月五日
    辞任         補欠選任
     小川 克巳君     自見はなこ君
     森本 真治君     浜口  誠君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宮沢 洋一君
    理 事
                太田 房江君
                島田 三郎君
               三原じゅん子君
                竹谷とし子君
                斎藤 嘉隆君
    委 員
                青木 一彦君
                小川 克巳君
                小野田紀美君
                尾辻 秀久君
                自見はなこ君
                柘植 芳文君
                堂故  茂君
                中川 雅治君
                宮島 喜文君
                渡邉 美樹君
                熊野 正士君
               佐々木さやか君
                風間 直樹君
                宮沢 由佳君
                田名部匡代君
                浜口  誠君
                森本 真治君
                大門実紀史君
                山添  拓君
                片山 大介君
                福島みずほ君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        宮腰 光寛君
   副大臣
       内閣府副大臣   左藤  章君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        安藤  裕君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       消費者庁政策立
       案総括審議官   高田  潔君
       消費者庁審議官  橋本 次郎君
       消費者庁審議官  小林  渉君
       消費者庁審議官  高島 竜祐君
   参考人
       独立行政法人国
       民生活センター
       理事       丸山 達也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
宮沢洋一#1
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、福岡資麿君が委員を辞任され、その補欠として宮島喜文君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
宮沢洋一#2
○委員長(宮沢洋一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 食品表示法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
宮沢洋一#3
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
宮沢洋一#4
○委員長(宮沢洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 食品表示法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事丸山達也君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
宮沢洋一#5
○委員長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
宮沢洋一#6
○委員長(宮沢洋一君) 食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
熊野正士#7
○熊野正士君 公明党の熊野正士です。よろしくお願いいたします。
 今回の法改正では、食品のリコールを行う場合に届出を義務付けるということで、健康危害の発生を未然に防ぐのが目的と承知をしております。
 この健康危害ですけれども、表示ミスが原因で生じた健康危害のうちアレルギーに関するものが、平成二十六年度の調査で、卵が四十六件、乳成分が四十五件と報告をされております。アレルギー以外で健康危害が生じたというのは、事案はあるんでしょうか。
この発言だけを見る →
橋本次郎#8
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 消費者庁において把握している限りにおきましてはアレルギー以外の事案で健康危害の発生は確認されておりませんが、本法案による改正によりまして食品リコール情報の届出制度が規定されることにより、アレルギー以外の事案についても従来よりも把握が可能となると考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#9
○熊野正士君 ありがとうございます。
 この法改正でアレルギー以外も把握される可能性があるということでしたけれども、現状では、この二十六年度の調査等では全てアレルギーであったということで、アレルギーには生命の危険を伴うアナフィラキシーショックなど重篤なものも含まれるわけでございます。
 そこで伺いたいのですが、この二十六年度の医療機関との協力で行った調査ですが、アレルギーの重症度であるとか、あるいは健康危害に遭われた方々の年齢等については把握できていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →
橋本次郎#10
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 表示ミスが原因で健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではありませんけれども、先生御指摘のとおり、アレルギーに関して医療機関の協力の下で消費者庁が実施しております調査におきまして、平成二十六年度に卵で四十六件、それから乳で四十五件、小麦で二十三件などが報告されているところでございます。
 それで、本調査でございますけれども、既に特定原材料として食品表示基準において規定されているものについて検証するというとともに、即時型症例が生じた原因物質等について検証して、特定原材料の見直しの検討に用いるということを目的としている調査でございます。
 そして、現在実施している調査では表示ミスからの重篤性や性別などの情報については報告書には盛り込まれておらず、把握していないところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#11
○熊野正士君 先ほど答弁の中にもありましたけれども、特定原材料というものの、これを入れるか入れないかみたいな、材料にしているということでございました。現在義務化されているものが七つの原材料ですけれども、この七つだけでいいのかというふうな議論で、それを念頭に置きながらこの調査をしているということだと思います。そういう意味でいうと、重症度とかはしっかりと把握をしないと逆にいけないんじゃないかなというふうに思います。
 また、情報発信をするときにも、どういった層、年齢層の方が多いとか、例えば子供が多いんだとか、高齢者の方が多かったとか、そういう意味でいうと、情報発信の方法とか手段ということに関しても、調査項目としては、是非、重症度であるとか、あるいは年齢とか、是非調査項目に入れていただきたいなというふうに思います。
 その辺、大臣、これ三年ごとに行われているということですけれども、是非この重症度あるいは年齢というものも追加していただきたいと思いますが、御見解いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
宮腰光寛#12
○国務大臣(宮腰光寛君) 現状につきましては、先ほど政府参考人が答弁申し上げたとおりであります。
 一方、昨今何らかのアレルギー症状を有するお子様も多く、この分野の関心が高いことは長年医療の現場に携わっておいでになる委員御案内のとおりであります。
 このため、委員の御指摘も踏まえ、今後、アレルギー患者への情報提供の充実の観点からも、表示ミスによる健康危害のうち重症となった患者について、アレルゲン別の件数や年齢といった詳細なデータを盛り込むことについても関係機関の御意見も伺いつつ検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
熊野正士#13
○熊野正士君 是非検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。
 次の質問に移りたいと思います。
 リコールそのものは企業の自主判断で実施されるわけですけれども、これ企業が自主的にリコールを実施せずに回収命令というのを行った事案というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →
橋本次郎#14
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 消費者庁において把握しております限りにおきまして、食品表示法の施行、平成二十七年四月一日以降でございますけれども、本日時点までに四件の回収命令が出されたと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#15
○熊野正士君 四件が回収命令が下ったということでございます。
 今回の改正ではリコールを実施する際に届出を義務付けるということになるわけですけれども、もしもこれ届出を実施しなかった場合の罰則の内容についてお教え願えればと思います。
この発言だけを見る →
橋本次郎#16
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 事業者が自主回収に着手した旨及び回収の状況の届出を行わなかったり虚偽の届出を行った場合には、法に、第二十一条第三号、追加する規定によりまして五十万円以下の罰金が科せられるということを考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#17
○熊野正士君 ありがとうございます。
 届出が実施されなければ御説明いただいた罰則規定がきちっと掛けられているわけですけれども、事業所などからすると、この届出の内容というものがやっぱり大事だというふうに思います。
 この届出の内容について確認をさせていただきたいと思いますけれども、衆議院の委員会で、答弁で、今般の改正により、食品リコール情報を一元的に把握し、健康危害の発生の有無についても確認できるようにしたいというふうな政府からの答弁がございました。この健康危害の発生の有無ということについても、これも企業に対して報告を義務付けるということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →
橋本次郎#18
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 今般の法改正によりまして措置されることとなります食品リコール届出制度は、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、そして対象食品を特定できる商品名、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの回収に着手した旨のみならず、自主回収に着手した後、対象食品の回収数量、回収終了日、健康への影響などの回収の状況についても届出いただくことを考えているところでございます。
 そして、地方公共団体の条例等によります報告制度の多くは、今般の改正内容と同様に、回収の着手及び回収の状況の報告を義務付けているところでございまして、回収の終了報告を受ける中で、健康危害の発生の有無などについても事業者の所在地を管轄する各地方公共団体において把握しているものと承知しているところでございます。
 届出の具体的な事項につきましては、条例等により届出義務を設けている地方公共団体にも意見を募った上で、別途内閣府令により規定することといたしておりますけれども、健康危害の発生の有無についての届出を義務付ける方向で検討したいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#19
○熊野正士君 企業に対しても、まずリコールしますということを届けた後で、実際にこれ回収終わりました、いつ終わりました、回収件数これだけでしたというときに、併せて健康危害あったのかなかったのかということも企業に求めるということだと理解をいたしましたが、そうすると、かなりやっぱり企業が大変なことになってくるというふうにも思いますので、その辺、先ほど自治体の保健所等の情報も共有しながらとございましたが、是非、自治体としてもそういったことを支援できるような枠組みでお願いしたいなというふうに思います。
 次に、表示項目に関連をして質問をさせていただきます。
 遺伝子組換えに関してでございます。遺伝子組換えの表示内容の変更が検討されているというふうに伺っております。この検討内容についてお教え願えればと思います。
この発言だけを見る →
橋本次郎#20
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 遺伝子組換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえまして、食品表示基準に規定されている遺伝子組換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているというところでございます。
 現行の任意表示につきましては、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組換えでないものを分別あるいは遺伝子組換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を任意で表示することができるというものでございます。
 これに対しまして改正案は、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大の観点から、分別生産流通管理を実施し遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理をしている旨、事実に即した表示ができることとした上で、さらに、遺伝子組換え農産物の混入がない原材料を使用している場合には遺伝子組換えでない旨の表示を認めることとするという中身でございます。
 今後、内閣府の消費者委員会食品表示部会にパブリックコメントの結果をお示しした上で本改正案を御議論いただいて、より消費者の皆様の食品選択に資する制度となるよう食品表示基準改正作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#21
○熊野正士君 ありがとうございました。
 次に、原産地表示について伺います。
 産地偽装というものが行われた場合には食品表示法による処罰の対象になるというふうに承知をしております。この産地偽装、社会的にも非常に問題になったことが過去に多々ございました。最近のこの産地偽装の摘発件数であるとか内容などについて、経年的な変化も踏まえて御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
小林渉#22
○政府参考人(小林渉君) お答え申し上げます。
 御質問いただきました原産地表示に関わる食品表示法違反につきましては、国及び地方公共団体が、過去三年間の実績を見ますと、平成二十七年度には指示を二十一件、命令を一件、合計二十二件の措置をとっておりまして、二十八年度には指示の十九件、それから二十九年度には指示十六件を行っておりますので、過去三年間の合計では指示と命令を合わせて五十七件ということになります。
 経年におきましては、数字自体は少しずつ減っているようには見えますが、これをもって特段の減少傾向があるというところまでは見られないのではないかと思っております。
 このうち、主な違反内容としましては、例えば外国産を国産と表示していたり、あるいは外国産であることを表示せずに販売するということで指示や命令を行った事例が、先ほど指示、命令、三年間で五十七件と申しましたけれども、このうちの四十四件を占めております。
この発言だけを見る →
熊野正士#23
○熊野正士君 やはり悪質な産地偽装に対しては厳しく対処していただく必要があろうかというふうに思います。
 実際に、これ、産地偽装のチェックというものがどのように行われているのかということについて、ちょっと御説明をいただければと思います。
この発言だけを見る →
小林渉#24
○政府参考人(小林渉君) 食品表示法に基づきます食品表示基準に違反する行為につきましては、法律上、事業者に対して表示の是正等の必要な事項を指示するなどの措置ができることは定められておりまして、国におきましては、外部通報があった場合に調査を行うのはもちろんでございますけれども、そのほかにも、計画的な立入検査を行ったり、あるいは買上げ調査による科学的調査などの様々な端緒情報に基づきまして厳正な法執行に努めているところでございます。
 一方、それに加えまして、法律上、国の権限は都道府県などにも委任されておりますので、地方公共団体においても同様に厳正な法執行に努めているところでございます。
 国としましては、違反の可能性がある行為につきまして、今後とも国と地方公共団体が連携して対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
熊野正士#25
○熊野正士君 ありがとうございます。
 産地偽装に関して、何か産地偽装取締り強化等対策ということで概算要求にも盛り込まれているようで、御説明を伺うと、かなり科学的な分析で産地が特定できるというふうにも伺いました。是非、こういう科学的な分析による原産地判別等を強化していただいて、効果的、効率的に監視を実施していただければなというふうに思います。
 次に、リコールを実施した事業者規模について伺いたいと思います。
 今回の法改正で届出義務が課せられるわけですけれども、既に条例等で報告が義務付けられている自治体がございまして、その現状などから、リコールあるいは届出を行っている事業者にその規模などにばらつきなどがないのかどうか、お教え願えればと思います。
この発言だけを見る →
橋本次郎#26
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 食品リコール情報を届出いただく目的は、現在、回収対象食品を特定させること及び対象食品による健康への影響を消費者に知らせることということにあるため、事業者の規模までは現状の地方公共団体の条例においても情報としては求めていないものと承知しております。
 今般の本法律案による改正によりまして、事業者規模に関係なく全ての事業者に食品リコール情報の届出を義務付けることといたしておりますけれども、食品リコール情報の届出については、新たなシステムを構築する際に、中小あるいは零細事業者にとっても使いやすく負担の少ないシステムの実現に努めてまいりたいと考えているところでございます。
 それから、自主回収の届出を行うことは一定のコストを伴うものでございますけれども、行政機関がシステムを整備して公表の一端を担うことで、むしろ中小規模を含む事業者の公表に係るコストの軽減につながる場合もあるのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
熊野正士#27
○熊野正士君 ありがとうございます。
 中小・小規模企業への過度に負担にならないようにといった御趣旨での説明であったかと思います。
 また、自治体への報告が義務付けられているということで、地方自治体への負担増加という指摘もございますが、その点についても御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
橋本次郎#28
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
 食品リコール情報の届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法上リコール情報の届出が食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報の届出の内容はこの制度の目的達成に必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。
 それから、現在実施されております条例に基づく届出制度は書面によって地方公共団体に直接あるいは郵送によって提出するなどの対応を取られているということが多いと承知しておりますが、この制度の導入後は、オンラインのシステムを利用することによって基本的に届出から公表まで速やかにできるというふうに想定されておりますので、一定の事務負担の軽減効果も期待できるのではないかと考えているところでございます。
 こういった状況も踏まえまして、消費者庁としましては、地方公共団体職員の事務量増加に伴う負担軽減措置について、これまで条例等に基づき行われていた表示不備による食品リコール実施届出件数など、地方公共団体の意見も伺って、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
熊野正士#29
○熊野正士君 次に、情報発信に関して質問いたします。
 衆議院で付された附帯決議の三には、安全性に関わる表示事項の欠落や誤表示などは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供の迅速性が求められることに鑑み、自主回収の必要性が生じた時点での情報提供の在り方についても検討するとあります。
 これまでは事業者がリコールを行って、情報発信も事業者が行っていたということになると思いますが、先ほども触れましたけれども、小さな事業者であればどうしても情報発信が遅くなるとか不十分というふうな場合も想定されると思います。
 そこで、左藤副大臣に伺いたいと思いますが、情報発信、誰がどういった方法で行うのかと、そして、今回の法改正で期待される効果ということについてお教え願えればと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る