白川靖浩の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(白川靖浩君) お答えいたします。
深夜につきましては一般に風俗上の問題が発生しやすい時間帯でございまして、また、こうした時間帯に風俗営業が営まれた場合には、当該営業が周辺の地域住民の平穏な生活に障害を及ぼすおそれが生じるものと考えております。こうしたことなどに鑑みまして、原則といたしまして、風俗営業については、風営適正化法において、午前零時から午前六時までの深夜の時間帯はその営業を営んではならないとされているものでございます。
他方、大規模歓楽街等の深夜において風俗営業を営むことが許容される特別な事情がある地域につきましては、都道府県条例の定めによりまして営業時間を延長して営業できることとされておりまして、風俗営業の深夜における営業時間の延長につきましては、都道府県の条例において地域の実情に応じて定められることができるものと認識しております。