古賀友一郎の発言 (内閣委員会)
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○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。
先ほど、北九州市の事例を御指摘なさいました。現在、訴訟中でございまして、個別のコメントは控えたいと思いますけれども、こうした痛ましい事案が二度と起こらないように我々も取組を進めていきたいと、こういうふうに思っております。
今回、この事案に関連して申し上げるとするならば、総務省が通知いたしました条例規則案では、北九において、その改正前に発生した災害についても改正後の規定が適用されているということでございまして、こういったものは今回の改正の趣旨、総務省から通知した趣旨を踏まえまして適切に対応していただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げているところでございます、北九州市に対してですね。そういった取組もやっております。
全般的な話といたしまして、自治体のハラスメント防止対策でございますけれども、セクシュアルハラスメントとマタニティーハラスメントにつきましては、自治体も雇用機会均等法に基づきまして対策を講じるということになっているわけでございます。
総務省といたしましても、セクハラにつきましては本年六月に自治体への通知を出しておりまして、また、マタハラにつきましても国家公務員の対策を自治体に周知するなど、それぞれ国の扱いを参考にしながら必要な措置を講じていただくように助言を申し上げているところでございます。また、パワーハラスメントに関しましても、対策マニュアルを各自治体に周知をいたしまして、必要な対策を講じるよう助言をしているところでございます。
各自治体は、そういったことも受けまして、それぞれに対策の指針を策定いたしましたり、あるいは相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございまして、今後とも自治体のハラスメント対策を促進していきたいと、このように考えているところでございます。
以上です。