内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 野上浩太郎君
十二月五日
辞任 補欠選任
熊野 正士君 西田 実仁君
十二月六日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 谷合 正明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 正弘君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
竹内 真二君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
岡田 広君
山東 昭子君
豊田 俊郎君
野上浩太郎君
舞立 昇治君
三原じゅん子君
谷合 正明君
西田 実仁君
相原久美子君
牧山ひろえ君
榛葉賀津也君
田村 智子君
清水 貴之君
木戸口英司君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(クール
ジャパン戦略、
知的財産戦略、
科学技術政策、
宇宙政策)) 平井 卓也君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革、地方創生、
男女共同参画)
) 片山さつき君
国務大臣 宮腰 光寛君
国務大臣 櫻田 義孝君
大臣政務官
総務大臣政務官 古賀友一郎君
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
国土交通大臣政
務官 田中 英之君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤原 通孝君
内閣官房皇位継
承式典事務局次
長
兼内閣府皇位継
承式典事務局次
長 三上 明輝君
内閣官房内閣審
議官 高橋 一郎君
内閣官房内閣審
議官 桑原振一郎君
内閣官房内閣参
事官 藤崎雄二郎君
内閣官房内閣参
事官 宮原 賢治君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長
兼内閣府地方創
生推進事務局審
議官 信濃 正範君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 植田 浩君
人事院事務総局
人材局長 鈴木 英司君
内閣府大臣官房
総括審議官 嶋田 裕光君
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 村上 敬亮君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
宮内庁次長 西村 泰彦君
金融庁総合政策
局審議官 井藤 英樹君
金融庁総合政策
局参事官 佐藤 則夫君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務省保護局長 畝本 直美君
外務省北米局長 鈴木 量博君
財務大臣官房審
議官 小野平八郎君
国税庁課税部長 重藤 哲郎君
厚生労働大臣官
房審議官 本多 則惠君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 北條 憲一君
農林水産大臣官
房審議官 倉重 泰彦君
農林水産大臣官
房審議官 山北 幸泰君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
経済産業大臣官
房審議官 島田 勘資君
国土交通省鉄道
局次長 石井 昌平君
観光庁次長 和田 浩一君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
防衛省防衛政策
局次長 石川 武君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(ハラスメント防止対策に関する件)
(国の行政機関における障害者雇用に係る事案
の真相究明及び再発防止策に関する件)
(訪日外国人旅行者の受入環境整備等に向けた
交通系ICカードの利便性向上に関する件)
(国家戦略特別区域における農業分野での外国
人材の受入れと新たな外国人材の受入れとの関
係に関する件)
(クールジャパン政策における担当大臣の役割
に関する件)
(普天間飛行場の辺野古移設に関する件)
○天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる
日を休日とする法律案(内閣提出、衆議院送付
)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
藤末 健三君 野上浩太郎君
十二月五日
辞任 補欠選任
熊野 正士君 西田 実仁君
十二月六日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 谷合 正明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 正弘君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
竹内 真二君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
岡田 広君
山東 昭子君
豊田 俊郎君
野上浩太郎君
舞立 昇治君
三原じゅん子君
谷合 正明君
西田 実仁君
相原久美子君
牧山ひろえ君
榛葉賀津也君
田村 智子君
清水 貴之君
木戸口英司君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(クール
ジャパン戦略、
知的財産戦略、
科学技術政策、
宇宙政策)) 平井 卓也君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革、地方創生、
男女共同参画)
) 片山さつき君
国務大臣 宮腰 光寛君
国務大臣 櫻田 義孝君
大臣政務官
総務大臣政務官 古賀友一郎君
厚生労働大臣政
務官 上野 宏史君
国土交通大臣政
務官 田中 英之君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤原 通孝君
内閣官房皇位継
承式典事務局次
長
兼内閣府皇位継
承式典事務局次
長 三上 明輝君
内閣官房内閣審
議官 高橋 一郎君
内閣官房内閣審
議官 桑原振一郎君
内閣官房内閣参
事官 藤崎雄二郎君
内閣官房内閣参
事官 宮原 賢治君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長
兼内閣府地方創
生推進事務局審
議官 信濃 正範君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 植田 浩君
人事院事務総局
人材局長 鈴木 英司君
内閣府大臣官房
総括審議官 嶋田 裕光君
内閣府男女共同
参画局長 池永 肇恵君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 村上 敬亮君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 住田 孝之君
宮内庁次長 西村 泰彦君
金融庁総合政策
局審議官 井藤 英樹君
金融庁総合政策
局参事官 佐藤 則夫君
総務省自治行政
局公務員部長 大村 慎一君
法務大臣官房政
策立案総括審議
官 金子 修君
法務省保護局長 畝本 直美君
外務省北米局長 鈴木 量博君
財務大臣官房審
議官 小野平八郎君
国税庁課税部長 重藤 哲郎君
厚生労働大臣官
房審議官 本多 則惠君
厚生労働大臣官
房審議官 山田 雅彦君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 北條 憲一君
農林水産大臣官
房審議官 倉重 泰彦君
農林水産大臣官
房審議官 山北 幸泰君
経済産業大臣官
房審議官 新居 泰人君
経済産業大臣官
房審議官 島田 勘資君
国土交通省鉄道
局次長 石井 昌平君
観光庁次長 和田 浩一君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
防衛省防衛政策
局次長 石川 武君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
(ハラスメント防止対策に関する件)
(国の行政機関における障害者雇用に係る事案
の真相究明及び再発防止策に関する件)
(訪日外国人旅行者の受入環境整備等に向けた
交通系ICカードの利便性向上に関する件)
(国家戦略特別区域における農業分野での外国
人材の受入れと新たな外国人材の受入れとの関
係に関する件)
(クールジャパン政策における担当大臣の役割
に関する件)
(普天間飛行場の辺野古移設に関する件)
○天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる
日を休日とする法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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石
石井正弘#1
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤末健三君及び熊野正士君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び西田実仁君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤末健三君及び熊野正士君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び西田実仁君が選任されました。
─────────────
石
石井正弘#2
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高橋一郎君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官高橋一郎君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
相
相原久美子#5
○相原久美子君 立憲民主党・民友会の相原久美子でございます。本日はよろしくお願いいたします。
まず、今ちょっと非常にあちらこちらで取り沙汰をされておりますハラスメント行為、様々なハラスメントがあるかと思いますけれども、それについてお伺いをしてまいりたいと思います。
労働者を取り巻く状況というのは、この間、働き方改革の議論でも明らかなように、厳しさが増してきているんじゃないかと思います。長時間労働については、この間の議論でも様々に対策の必要性が言われてきました。また、職場における不慮の事故については、そのような事態に至らないようにする労働安全衛生上から、様々な対策が講じられてきていると思います。
一方で、人災と言ってもいいような職場におけるハラスメント行為でございますけれども、これはパワハラ、それからセクハラ、いろいろあるかと思いますけれども、パワーハラスメントについて、厚生労働省の二〇一七年の調査ですと、パワハラの相談件数はこの十年で二倍に増えているとのことです。各県の労働局が行う相談件数でも、職場のいじめ、嫌がらせ、暴行の相談件数が、それを受けたことによる精神障害の労災認定件数、これに増加傾向という形で反映されています。
厚生労働省にお伺いいたします。現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましてハラスメント対策について議論がなされているとのことですが、どのような議論が進められているのでしょうか。
この発言だけを見る →まず、今ちょっと非常にあちらこちらで取り沙汰をされておりますハラスメント行為、様々なハラスメントがあるかと思いますけれども、それについてお伺いをしてまいりたいと思います。
労働者を取り巻く状況というのは、この間、働き方改革の議論でも明らかなように、厳しさが増してきているんじゃないかと思います。長時間労働については、この間の議論でも様々に対策の必要性が言われてきました。また、職場における不慮の事故については、そのような事態に至らないようにする労働安全衛生上から、様々な対策が講じられてきていると思います。
一方で、人災と言ってもいいような職場におけるハラスメント行為でございますけれども、これはパワハラ、それからセクハラ、いろいろあるかと思いますけれども、パワーハラスメントについて、厚生労働省の二〇一七年の調査ですと、パワハラの相談件数はこの十年で二倍に増えているとのことです。各県の労働局が行う相談件数でも、職場のいじめ、嫌がらせ、暴行の相談件数が、それを受けたことによる精神障害の労災認定件数、これに増加傾向という形で反映されています。
厚生労働省にお伺いいたします。現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましてハラスメント対策について議論がなされているとのことですが、どのような議論が進められているのでしょうか。
本
本多則惠#6
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして、職場のパワーハラスメント防止対策及びセクシュアルハラスメント防止対策について、年内をめどに一定の結論を得る予定で御議論いただいているところでございます。
具体的には、パワーハラスメントについては、昨年度に開催した職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の報告書を踏まえまして、職場のパワーハラスメントの定義や対策の具体的内容について御議論いただいているところでございます。
また、セクシュアルハラスメントにつきましては、すべての女性が輝く社会づくり本部が本年六月に決定をしたセクシュアルハラスメント対策の緊急対策におきまして、民間事業主の義務履行の実効性確保の方策について検討することとされておりますことから、その点について御議論いただいているところでございます。
この発言だけを見る →現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして、職場のパワーハラスメント防止対策及びセクシュアルハラスメント防止対策について、年内をめどに一定の結論を得る予定で御議論いただいているところでございます。
具体的には、パワーハラスメントについては、昨年度に開催した職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の報告書を踏まえまして、職場のパワーハラスメントの定義や対策の具体的内容について御議論いただいているところでございます。
また、セクシュアルハラスメントにつきましては、すべての女性が輝く社会づくり本部が本年六月に決定をしたセクシュアルハラスメント対策の緊急対策におきまして、民間事業主の義務履行の実効性確保の方策について検討することとされておりますことから、その点について御議論いただいているところでございます。
相
相原久美子#7
○相原久美子君 伺いましたように、セクハラについては、既に男女雇用機会均等法に基づく指針で、企業に対しましては相談窓口の設置ですとかプライバシー保護等々が求められておりますが、是正勧告に従わない場合、企業名が公表される仕組みともなっているわけですね。しかしながら、実際にはセクハラによる企業名公表というのはゼロと。本当にそういう状況なのだろうかと。ちまたでいろいろとお話を聞きますと、ゼロということにならないんじゃないかというような声が大きいと思います。力関係のある職場において実効性があるのかというのもこれは問われているのだと思います。
セクハラ防止策による改善が今までにあったのか、どのように把握をしているのか、お知らせいただければと思います。
この発言だけを見る →セクハラ防止策による改善が今までにあったのか、どのように把握をしているのか、お知らせいただければと思います。
本
本多則惠#8
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
セクハラ防止対策による企業の取組、改善の状況についてのお尋ねでございます。
この改善の状況につきましても、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で御議論をいただいているところでございます。
セクハラ防止対策の配慮義務が施行されましたのが平成十一年の四月ですが、その前の平成九年の取組状況の数値と、措置義務が施行された後、直近の平成二十九年度の取組状況の数値を御紹介をさせていただきます。
平成九年の調査によりますと、セクシュアルハラスメント防止措置を実施している企業の割合は、従業員一人以上の全企業では五・五%でした。中でも、五千人以上の企業では二二・六%でございました。ちょっと調査対象が違うので単純な比較はできないんですけれども、平成二十九年度の調査によりますと、セクハラ、セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業割合は、常時雇用する労働者が十人以上の全企業では六五・四%でございますが、規模によって差がございまして、百人以上の企業では九五%以上、三十から九十九人の企業では七四・六%、十から二十九人の企業では五六・八%となっております。
この発言だけを見る →セクハラ防止対策による企業の取組、改善の状況についてのお尋ねでございます。
この改善の状況につきましても、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で御議論をいただいているところでございます。
セクハラ防止対策の配慮義務が施行されましたのが平成十一年の四月ですが、その前の平成九年の取組状況の数値と、措置義務が施行された後、直近の平成二十九年度の取組状況の数値を御紹介をさせていただきます。
平成九年の調査によりますと、セクシュアルハラスメント防止措置を実施している企業の割合は、従業員一人以上の全企業では五・五%でした。中でも、五千人以上の企業では二二・六%でございました。ちょっと調査対象が違うので単純な比較はできないんですけれども、平成二十九年度の調査によりますと、セクハラ、セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業割合は、常時雇用する労働者が十人以上の全企業では六五・四%でございますが、規模によって差がございまして、百人以上の企業では九五%以上、三十から九十九人の企業では七四・六%、十から二十九人の企業では五六・八%となっております。
相
相原久美子#9
○相原久美子君 年々良くなってはいるとはいえ、まだまだ一〇〇%に至っていないという状況があろうかと思いますので、そこについては是非進めていかれるような対策も取っていただければと思います。でなければ、防止義務が課せられている職場におけるセクハラもなかなか今の状況では明らかになっていないという状態にあるわけですから、現行制度で何が不十分であるのか検証すべきではないかと思います。
その点についてもお伺いしたいと思いますし、これは指摘しなければならないのですが、今年の四月、財務事務次官によるセクハラ問題が発覚しましたけれども、その際、麻生大臣は、セクハラ罪はないと述べられました。法律に禁止規定があるなしにかかわらず、セクハラがあってよいわけはないわけです。このような認識を考え合わせましても、より一層実効性のある手だてが必要と考えますが、御認識についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →その点についてもお伺いしたいと思いますし、これは指摘しなければならないのですが、今年の四月、財務事務次官によるセクハラ問題が発覚しましたけれども、その際、麻生大臣は、セクハラ罪はないと述べられました。法律に禁止規定があるなしにかかわらず、セクハラがあってよいわけはないわけです。このような認識を考え合わせましても、より一層実効性のある手だてが必要と考えますが、御認識についてお伺いしたいと思います。
本
本多則惠#10
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
先ほどお答えしたような企業の取組状況を踏まえまして、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましては、セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上に向けた議論を行っていただいております。
具体的には、社外の労働者から自社の労働者がセクシュアルハラスメントを受けた場合の対応の明確化、また、被害者が相談しやすくすることや二次被害を防止するために、労働者がセクシュアルハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いが行われないように徹底すること、こういった意見が今分科会で示されて、議論が行われているところでございます。
この発言だけを見る →先ほどお答えしたような企業の取組状況を踏まえまして、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましては、セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上に向けた議論を行っていただいております。
具体的には、社外の労働者から自社の労働者がセクシュアルハラスメントを受けた場合の対応の明確化、また、被害者が相談しやすくすることや二次被害を防止するために、労働者がセクシュアルハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いが行われないように徹底すること、こういった意見が今分科会で示されて、議論が行われているところでございます。
相
相原久美子#11
○相原久美子君 議論というのは非常に結構なんです。ただ、そもそも論がこの国にはちょっと足りないのかなと思うのは、先ほど例として出させていただきましたけれども、セクハラ罪という、そこの部分を使わなくても済むようなやっぱり社会的な合意形成、セクハラなどというのはあってはならないのだという、こういう合意形成をする必要があるんだと思います。そういう意味でも、意識改革というのは、これは全国民、会社だけではなくて必要なんだということを何かやっぱりお互いに知恵を絞りながらつくっていきたいなと思いますので、是非そういう面もよろしくお願いしたいなと思います。
さきに紹介しました二〇一七年の調査でも明らかなように、これ、パワハラ行為というのも増加している状況にあります。このパワハラについてはどのような対策を行っているのでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →さきに紹介しました二〇一七年の調査でも明らかなように、これ、パワハラ行為というのも増加している状況にあります。このパワハラについてはどのような対策を行っているのでしょうか。お願いいたします。
本
本多則惠#12
○政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。
職場のパワーハラスメント防止対策の方向につきましても、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして御議論いただいているところでございます。
具体的には、事業主に対して、職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを法律で義務付けることが必要といった意見が示されております。
一方で、職場のパワーハラスメントかどうか判断が難しいことから法制化すべきではないとの意見や、また、ノウハウや専門知識が乏しい中小企業への支援の必要性についても意見が示されているところでございます。
この発言だけを見る →職場のパワーハラスメント防止対策の方向につきましても、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして御議論いただいているところでございます。
具体的には、事業主に対して、職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを法律で義務付けることが必要といった意見が示されております。
一方で、職場のパワーハラスメントかどうか判断が難しいことから法制化すべきではないとの意見や、また、ノウハウや専門知識が乏しい中小企業への支援の必要性についても意見が示されているところでございます。
相
相原久美子#13
○相原久美子君 中小企業への支援が必要という御意見、私はこれは対応できる問題だと思います。
本当に、パワハラというのは、これは人権の問題だと思うんですね。男女にかかわらず、やはり働く者だけではなくて、様々な形でのパワハラというのは、やっぱり人を人として扱わないという、ここにあるわけですから、そういう意味では、中小企業がそういう状況にあるということであれば、是非そういう支援等々、ノウハウも含めたことは対応できるわけですので、これは義務付けの方向へ是非政府としてリーダーシップを持っていっていただければなと思いますので、この分科会での議論、積極的な形で、そして少しでも皆さんに返していけるような議論を進めていただくようにお願いしたいと思います。
あわせまして、ちょっと、民間の企業だけでなくて、公務職場においても同様のハラスメント防止対策というのは必要ではないかと思っております。
総務省にお伺いしたいと思いますが、十二月の新聞報道に、地方自治体で働く非常勤職員の労災申請の権利、この件もまさに、被害者の御家族からはパワーハラスメント行為が問題だというような指摘もなされているようでございます。
労災申請の問題でもありますので、その後の対応についてもお伺いして、また、ハラスメント防止対策についても地方自治体ではどうなっているのかお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本当に、パワハラというのは、これは人権の問題だと思うんですね。男女にかかわらず、やはり働く者だけではなくて、様々な形でのパワハラというのは、やっぱり人を人として扱わないという、ここにあるわけですから、そういう意味では、中小企業がそういう状況にあるということであれば、是非そういう支援等々、ノウハウも含めたことは対応できるわけですので、これは義務付けの方向へ是非政府としてリーダーシップを持っていっていただければなと思いますので、この分科会での議論、積極的な形で、そして少しでも皆さんに返していけるような議論を進めていただくようにお願いしたいと思います。
あわせまして、ちょっと、民間の企業だけでなくて、公務職場においても同様のハラスメント防止対策というのは必要ではないかと思っております。
総務省にお伺いしたいと思いますが、十二月の新聞報道に、地方自治体で働く非常勤職員の労災申請の権利、この件もまさに、被害者の御家族からはパワーハラスメント行為が問題だというような指摘もなされているようでございます。
労災申請の問題でもありますので、その後の対応についてもお伺いして、また、ハラスメント防止対策についても地方自治体ではどうなっているのかお伺いしたいと思います。
古
古賀友一郎#14
○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。
先ほど、北九州市の事例を御指摘なさいました。現在、訴訟中でございまして、個別のコメントは控えたいと思いますけれども、こうした痛ましい事案が二度と起こらないように我々も取組を進めていきたいと、こういうふうに思っております。
今回、この事案に関連して申し上げるとするならば、総務省が通知いたしました条例規則案では、北九において、その改正前に発生した災害についても改正後の規定が適用されているということでございまして、こういったものは今回の改正の趣旨、総務省から通知した趣旨を踏まえまして適切に対応していただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げているところでございます、北九州市に対してですね。そういった取組もやっております。
全般的な話といたしまして、自治体のハラスメント防止対策でございますけれども、セクシュアルハラスメントとマタニティーハラスメントにつきましては、自治体も雇用機会均等法に基づきまして対策を講じるということになっているわけでございます。
総務省といたしましても、セクハラにつきましては本年六月に自治体への通知を出しておりまして、また、マタハラにつきましても国家公務員の対策を自治体に周知するなど、それぞれ国の扱いを参考にしながら必要な措置を講じていただくように助言を申し上げているところでございます。また、パワーハラスメントに関しましても、対策マニュアルを各自治体に周知をいたしまして、必要な対策を講じるよう助言をしているところでございます。
各自治体は、そういったことも受けまして、それぞれに対策の指針を策定いたしましたり、あるいは相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございまして、今後とも自治体のハラスメント対策を促進していきたいと、このように考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →先ほど、北九州市の事例を御指摘なさいました。現在、訴訟中でございまして、個別のコメントは控えたいと思いますけれども、こうした痛ましい事案が二度と起こらないように我々も取組を進めていきたいと、こういうふうに思っております。
今回、この事案に関連して申し上げるとするならば、総務省が通知いたしました条例規則案では、北九において、その改正前に発生した災害についても改正後の規定が適用されているということでございまして、こういったものは今回の改正の趣旨、総務省から通知した趣旨を踏まえまして適切に対応していただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げているところでございます、北九州市に対してですね。そういった取組もやっております。
全般的な話といたしまして、自治体のハラスメント防止対策でございますけれども、セクシュアルハラスメントとマタニティーハラスメントにつきましては、自治体も雇用機会均等法に基づきまして対策を講じるということになっているわけでございます。
総務省といたしましても、セクハラにつきましては本年六月に自治体への通知を出しておりまして、また、マタハラにつきましても国家公務員の対策を自治体に周知するなど、それぞれ国の扱いを参考にしながら必要な措置を講じていただくように助言を申し上げているところでございます。また、パワーハラスメントに関しましても、対策マニュアルを各自治体に周知をいたしまして、必要な対策を講じるよう助言をしているところでございます。
各自治体は、そういったことも受けまして、それぞれに対策の指針を策定いたしましたり、あるいは相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございまして、今後とも自治体のハラスメント対策を促進していきたいと、このように考えているところでございます。
以上です。
相
相原久美子#15
○相原久美子君 ありがとうございます。
民間に後追いをするのではなくて、是非、官から見本を示していただくようにお願いしたいと思います。
最後になりますが、大臣、是非決意をお伺いしたいと思います。セクハラ、パワハラ共に、私は先ほど申し上げましたように、人権無視という大きな問題なわけです。女性活躍担当大臣ではありますけれども、女性に特化することなく、政府の一員としてこういうハラスメント対策に対する決意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →民間に後追いをするのではなくて、是非、官から見本を示していただくようにお願いしたいと思います。
最後になりますが、大臣、是非決意をお伺いしたいと思います。セクハラ、パワハラ共に、私は先ほど申し上げましたように、人権無視という大きな問題なわけです。女性活躍担当大臣ではありますけれども、女性に特化することなく、政府の一員としてこういうハラスメント対策に対する決意をお伺いしたいと思います。
片
片山さつき#16
○国務大臣(片山さつき君) お答えさせていただきます。
委員おっしゃるとおり、ハラスメントは人権を侵害するものでございます。職場におけるセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメントは、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するという点からも、あってはならないことと考えております。
第四次男女共同参画基本計画に基づきまして、事業主に職場でのセクシュアルハラスメント対策等を講じることを義務付けた男女雇用機会均等法の着実な施行、全国での事業主向け説明会の実施や労働者向けの相談窓口の開設等のハラスメント対策周知啓発、女性に対する暴力をなくす運動、十一月の十二日から二十五日までの、パープルリボンの話もありましたが、こういった国民運動の推進による意識啓発のための取組等、ハラスメント対策を逐次進めているところではございまして、今後とも、委員の御指摘を踏まえてしっかりと、ハラスメントはあってはならない人権侵害という観点から、関係省庁と密に連絡し、政府を挙げて取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →委員おっしゃるとおり、ハラスメントは人権を侵害するものでございます。職場におけるセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメントは、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するという点からも、あってはならないことと考えております。
第四次男女共同参画基本計画に基づきまして、事業主に職場でのセクシュアルハラスメント対策等を講じることを義務付けた男女雇用機会均等法の着実な施行、全国での事業主向け説明会の実施や労働者向けの相談窓口の開設等のハラスメント対策周知啓発、女性に対する暴力をなくす運動、十一月の十二日から二十五日までの、パープルリボンの話もありましたが、こういった国民運動の推進による意識啓発のための取組等、ハラスメント対策を逐次進めているところではございまして、今後とも、委員の御指摘を踏まえてしっかりと、ハラスメントはあってはならない人権侵害という観点から、関係省庁と密に連絡し、政府を挙げて取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
相
牧
牧山ひろえ#18
○牧山ひろえ君 立憲民主党・民友会の牧山ひろえです。
本日は、国や自治体などの公的機関における障害者雇用の水増し事件について質問させていただければと思います。
民間の模範であるべき行政機関での雇用水増しという不祥事は、民間企業の障害者雇用へのモチベーションを低下させるおそれが当然ながらあります。今回の件では、松井巖氏を委員長とする検証委員会による調査、そして報告が御承知のとおり行われました。
水増し、それ自体も問題ではありますけれども、この水増しによって最も直接的に被害を被ったのは、本来ならば雇用されるべき機会を失われた、奪われた障害者の皆さんです。この水増しによって障害者が雇用の機会を奪われたという認識は共有されていらっしゃるのでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、国や自治体などの公的機関における障害者雇用の水増し事件について質問させていただければと思います。
民間の模範であるべき行政機関での雇用水増しという不祥事は、民間企業の障害者雇用へのモチベーションを低下させるおそれが当然ながらあります。今回の件では、松井巖氏を委員長とする検証委員会による調査、そして報告が御承知のとおり行われました。
水増し、それ自体も問題ではありますけれども、この水増しによって最も直接的に被害を被ったのは、本来ならば雇用されるべき機会を失われた、奪われた障害者の皆さんです。この水増しによって障害者が雇用の機会を奪われたという認識は共有されていらっしゃるのでしょうか。
北
北條憲一#19
○政府参考人(北條憲一君) 多くの国の行政機関で障害者の不適切な計上が行われていたことにつきましては、極めて遺憾であり、深く反省するとともに、当事者、障害者当事者の方や団体を含め、国民の皆様に改めておわびを申し上げます。
今般の事態を受けて、各府省の障害者の任用状況を再点検した結果、各府省においては、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者の方の不足数が明らかになったところでございます。また、これまで障害者の不適切な計上があったためにこの不足数が明らかとなってこなかったことは事実であり、また、そのために各府省において法定雇用率の達成の取組が進んでこなかったということも事実でございます。
今回の事態につきましては重く受け止め、国の機関は民間に率先して障害者雇用を進めていく立場にあることを改めて自覚をし、障害者雇用の促進に向けたしっかりとした役割が果たせるよう、関係閣僚会議で決定された基本方針に基づきまして、再発防止と法定雇用率の速やかな達成、障害のある方の活躍の場の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の事態を受けて、各府省の障害者の任用状況を再点検した結果、各府省においては、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者の方の不足数が明らかになったところでございます。また、これまで障害者の不適切な計上があったためにこの不足数が明らかとなってこなかったことは事実であり、また、そのために各府省において法定雇用率の達成の取組が進んでこなかったということも事実でございます。
今回の事態につきましては重く受け止め、国の機関は民間に率先して障害者雇用を進めていく立場にあることを改めて自覚をし、障害者雇用の促進に向けたしっかりとした役割が果たせるよう、関係閣僚会議で決定された基本方針に基づきまして、再発防止と法定雇用率の速やかな達成、障害のある方の活躍の場の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
牧
牧山ひろえ#20
○牧山ひろえ君 本当に重く受け止めていただきたいなと思います。
申し述べたような意味で、障害者の皆さんは今回の事件の直接的な利害関係者ということになりますけれども、それにもかかわらず、今回の事件の検証において障害者の代表の参画がないんですね。
なぜ、権利を奪われた利害関係者であり、しかも当事者であられる障害者の代表の皆さんを参画させなかったのか、本当に疑問に思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →申し述べたような意味で、障害者の皆さんは今回の事件の直接的な利害関係者ということになりますけれども、それにもかかわらず、今回の事件の検証において障害者の代表の参画がないんですね。
なぜ、権利を奪われた利害関係者であり、しかも当事者であられる障害者の代表の皆さんを参画させなかったのか、本当に疑問に思うんですが、いかがでしょうか。
山
山田雅彦#21
○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
検証委員会は、今般の事案の実態や原因を明らかにするため、弁護士や行政監察についての有識者、障害者施策に造詣の深い有識者の方々で構成し、第三者の立場で専門的な知見で検証をしていただきました。
一方、今後の施策については、障害当事者の方を含め、様々な方の御意見を踏まえながら進めております。
公務部門における障害者雇用に関する基本方針は、弁護士等を構成員とする検証委員会の検証結果、それから関係府省連絡会議でいただいた障害者団体等からの御意見、それから障害者代表や労働者代表、使用者代表が参画する労働政策審議会の障害者雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成し、それを閣僚会議において政府一体の取組として決定したものであります。
この発言だけを見る →検証委員会は、今般の事案の実態や原因を明らかにするため、弁護士や行政監察についての有識者、障害者施策に造詣の深い有識者の方々で構成し、第三者の立場で専門的な知見で検証をしていただきました。
一方、今後の施策については、障害当事者の方を含め、様々な方の御意見を踏まえながら進めております。
公務部門における障害者雇用に関する基本方針は、弁護士等を構成員とする検証委員会の検証結果、それから関係府省連絡会議でいただいた障害者団体等からの御意見、それから障害者代表や労働者代表、使用者代表が参画する労働政策審議会の障害者雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成し、それを閣僚会議において政府一体の取組として決定したものであります。
牧
牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 これからは加わっていただくというお話でしたけれども、やっぱり今回の調査に真相究明の熱意とかあるいは当事者意識が感じられないのは、障害者の代表の参画が実際にはないことも影響していると思います。大分影響していると思います。
報告書では、今回の件を、法定雇用率を充足するための余りにも恣意的で法令の勝手な解釈だと批判しました。その一方で、法令やルールに違反していると認識しながらあえて不適切計上するという意図的なケースは認められなかったというふうに結論付け、水増しの故意性を否定しています。
その判断の根拠は、各省庁の人事担当者が誤解などに基づくミスで意図的ではないと説明して、今回の調査においてはそれを覆す証拠が出てこなかったからだということです。つまり、逆の言い方をすれば、意図的な不正でなかったとの裏付けも得られていないということですよね。
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その判断の根拠は、各省庁の人事担当者が誤解などに基づくミスで意図的ではないと説明して、今回の調査においてはそれを覆す証拠が出てこなかったからだということです。つまり、逆の言い方をすれば、意図的な不正でなかったとの裏付けも得られていないということですよね。
山
山田雅彦#23
○政府参考人(山田雅彦君) 検証委員会報告における今般の事案が意図的かどうかということについては、各行政機関において検証委員会の調査への対応を職務として命じられており、調査に適切な協力をしない場合には職務命令違反となると、そういう中で、可能な限り過去の担当者や記録に遡って実態把握を行った上で、なお意図的に不適切な対応を行った例は把握していないという回答がされて、その旨が報告書に記載されております。
また、検証委員会の松井委員長は、報告書を公表する際の記者会見において、意図的とは法令やルールに反して許されないものであると認識しながらあえて計上したものというふうに整理したというふうに承知しております。
この発言だけを見る →また、検証委員会の松井委員長は、報告書を公表する際の記者会見において、意図的とは法令やルールに反して許されないものであると認識しながらあえて計上したものというふうに整理したというふうに承知しております。
牧
牧山ひろえ#24
○牧山ひろえ君 法の不知はこれを許さずという表現がありますけれども、法律を知らなかったことは言い訳にならないということは法の常識だと思うんですね。
松井委員長は、最初の源流は残念ながら解明できなかったと述べて、調査に限界があったことを認められています。意図的な不正でなかったという裏付けも得られず、不正の源流も解明できていない。それはそうだと思います。検証委の聞き取り調査の対象は各省庁の現在の人事担当者のみだったからだと思います。
今、御答弁では、過去に遡ってというふうにたしかおっしゃっていたと思うんですけど、私が聞いた限りでは現在の人事担当者のみだったというふうに聞いていますが、なぜ過去の人事担当や不適切に障害枠に計上された御本人への聞き取りを十分に、私は十分に聞き取りをされていないんではないかと思うんですけど、なぜなんでしょうか。
この発言だけを見る →松井委員長は、最初の源流は残念ながら解明できなかったと述べて、調査に限界があったことを認められています。意図的な不正でなかったという裏付けも得られず、不正の源流も解明できていない。それはそうだと思います。検証委の聞き取り調査の対象は各省庁の現在の人事担当者のみだったからだと思います。
今、御答弁では、過去に遡ってというふうにたしかおっしゃっていたと思うんですけど、私が聞いた限りでは現在の人事担当者のみだったというふうに聞いていますが、なぜ過去の人事担当や不適切に障害枠に計上された御本人への聞き取りを十分に、私は十分に聞き取りをされていないんではないかと思うんですけど、なぜなんでしょうか。
山
山田雅彦#25
○政府参考人(山田雅彦君) 過去の人事担当者に対する聞き取りというのは、基本的にそれぞれの役所の人事担当課の方で過去の担当者や記録に遡って聞いていただいております。
一方で、今般の検証に当たっての調査方法というのは、全て検証委員会の方で御議論いただき、お決めいただいたものであります。具体的な調査方法としては、平成三十年度の厚生労働省の再点検により減少した通報対象職員に関する全数三千七百名分の調査、それから、各府省の人事担当部局に対する調査を行った上で、全ての調査対象機関、これは問題が起きていない役所も含めてですが、にヒアリング調査、延べ七日間、合計約三十五時間の調査を行うとともに、直接情報収集をするための専用窓口を設置するなど、可能な限りの実態調査、把握が行われたものであります。
各行政機関においては、先ほど申し上げましたが、検証委員会の調査への対応を職務として命じられており、調査に適切な対応をしない場合には職務命令違反となると、そういった中で、可能な限り過去の担当者や記録に遡って実態把握を行ったものと認識しております。
不適切計上された当事者からのヒアリングについては、これも先ほど申し上げた松井委員長の記者会見の場で松井委員長が発言された話ですが、解明の手段としてそれが有効なのかという観点から、委員会では議論にならなかったという旨の発言がされております。
この発言だけを見る →一方で、今般の検証に当たっての調査方法というのは、全て検証委員会の方で御議論いただき、お決めいただいたものであります。具体的な調査方法としては、平成三十年度の厚生労働省の再点検により減少した通報対象職員に関する全数三千七百名分の調査、それから、各府省の人事担当部局に対する調査を行った上で、全ての調査対象機関、これは問題が起きていない役所も含めてですが、にヒアリング調査、延べ七日間、合計約三十五時間の調査を行うとともに、直接情報収集をするための専用窓口を設置するなど、可能な限りの実態調査、把握が行われたものであります。
各行政機関においては、先ほど申し上げましたが、検証委員会の調査への対応を職務として命じられており、調査に適切な対応をしない場合には職務命令違反となると、そういった中で、可能な限り過去の担当者や記録に遡って実態把握を行ったものと認識しております。
不適切計上された当事者からのヒアリングについては、これも先ほど申し上げた松井委員長の記者会見の場で松井委員長が発言された話ですが、解明の手段としてそれが有効なのかという観点から、委員会では議論にならなかったという旨の発言がされております。
牧
牧山ひろえ#26
○牧山ひろえ君 過去の担当者の方々にもお聞きになったということですけれども、しかも、可能な限りというふうにおっしゃっていましたけれども、そもそも一か月余りの検証だったわけですよね。その一か月余りという中では当然ながら限界があると思うんですね。各機関へのヒアリングは、私が聞いた限りでは一、二回にとどまっているというふうに聞いております。やはり、不正の根を絶つことなしに私は再出発はないと思っております。障害者の代表が参加して原因を再調査するべきだと考えておりますし、私は、過去に遡って、全員、可能な限りではなくて、全員の担当者にお聞きする必要があると思います。
国の行政機関での不正事例は三千七百人分、地方自治体などと合わせると、過去、計上は約七千五百人分にもなります。本当に信じ難いほどの不正の大きさですけれども、なぜ不正が複数の機関にまたがってこれほど広がって、かつ、長年発覚しなかったんでしょうか。
この発言だけを見る →国の行政機関での不正事例は三千七百人分、地方自治体などと合わせると、過去、計上は約七千五百人分にもなります。本当に信じ難いほどの不正の大きさですけれども、なぜ不正が複数の機関にまたがってこれほど広がって、かつ、長年発覚しなかったんでしょうか。
山
山田雅彦#27
○政府参考人(山田雅彦君) 検証委員会の報告書では、厚生労働省職業安定局の問題と各行政機関の問題とが相まって大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないというふうに指摘しております。
最初の、厚生労働省職業安定局の問題としては、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さが根本的な問題であり、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切に対象障害者が雇用されているかどうかという実態把握の努力をしなかったこと、それから、制度改正等踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての周知に不手際があったことなどが指摘されております。
一方で、各行政機関における今般の事案の基本的な構図としては、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如していると、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定する等の不適切な実務慣行を継続させてきたということにあるとの心証を強く形成するに至った旨が報告書には明記されております。
この発言だけを見る →最初の、厚生労働省職業安定局の問題としては、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心の低さが根本的な問題であり、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切に対象障害者が雇用されているかどうかという実態把握の努力をしなかったこと、それから、制度改正等踏まえた障害者の範囲や確認方法等についての周知に不手際があったことなどが指摘されております。
一方で、各行政機関における今般の事案の基本的な構図としては、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如していると、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定する等の不適切な実務慣行を継続させてきたということにあるとの心証を強く形成するに至った旨が報告書には明記されております。
牧
牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 今の御答弁をお聞きしても、今御質問した件を含めて、やっぱりこれほどの重大な事件が起きて、なぜという疑問は私は尽きないと思います。調査のフォーカスが現在にしか当たっておらず、問題の発端や経緯が調査対象に入っていないのだから、当然だと思います。意図的に調査の対象を限定したということ自体、お手盛りの検証では、私は真相は実際には解明できないんではないかと思います。
中央省庁で障害者雇用数が水増しされた問題で、再発防止策や今後の採用方針などをまとめた障害者雇用に関する基本方針が十月二十三日の関係閣僚会議で正式決定されました。再発防止策として、厚生労働省が各省向けの手引を作成し、各省庁でも複数の職員によるチェックを強化することなどが含まれています。ですが、監督やチェック機能の不在が今回の原因の一つになっていることも考え合わせると、この程度の施策では実効性に強い疑問符が付きます。より効果の強い対策として、障害者雇用促進法を改正して、厚労省に各省庁に対する監督権限を持たせる法整備の検討も進めるべきだと思います。
私もこの対策は実施すべきだと考えていますが、この厚労省の監督権限に関する対策の検討は、どのようなタイムスケジュールと言論の場で、かつ、どのような方針で実施していく方向性なんでしょうか。
この発言だけを見る →中央省庁で障害者雇用数が水増しされた問題で、再発防止策や今後の採用方針などをまとめた障害者雇用に関する基本方針が十月二十三日の関係閣僚会議で正式決定されました。再発防止策として、厚生労働省が各省向けの手引を作成し、各省庁でも複数の職員によるチェックを強化することなどが含まれています。ですが、監督やチェック機能の不在が今回の原因の一つになっていることも考え合わせると、この程度の施策では実効性に強い疑問符が付きます。より効果の強い対策として、障害者雇用促進法を改正して、厚労省に各省庁に対する監督権限を持たせる法整備の検討も進めるべきだと思います。
私もこの対策は実施すべきだと考えていますが、この厚労省の監督権限に関する対策の検討は、どのようなタイムスケジュールと言論の場で、かつ、どのような方針で実施していく方向性なんでしょうか。
北
北條憲一#29
○政府参考人(北條憲一君) 今般の国の機関における障害者雇用の不適切計上につきましては、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止のための措置を講じていくことが重要でございます。
そのため、関係閣僚会議において決定した基本方針におきましては、厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能、この強化につきまして、引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うこととされております。
このチェック機能の強化につきましては、どのような形で具体化していくのかということについて、法的整備を視野に入れつつ、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そのため、関係閣僚会議において決定した基本方針におきましては、厚生労働大臣による国の行政機関等における障害者の任免状況に関するチェック機能、この強化につきまして、引き続き法的整備を視野に入れた検討を行うこととされております。
このチェック機能の強化につきましては、どのような形で具体化していくのかということについて、法的整備を視野に入れつつ、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。