佐々木さやかの発言 (農林水産委員会)
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○佐々木さやか君 大臣もおっしゃっていただきましたが、少しでも早く経営再建ができるように、また再開ができるように、丁寧な、また迅速な対応を引き続きお願いをしたいというふうに思います。
次に、都市農業についてですけれども、都市農地の貸借の円滑化法が成立をいたしまして、九月から施行をされております。この法律によって、農地を貸した場合に法定更新が適用されないので安心して貸すことができると、また相続税の納税猶予制度も受けたまま貸すことができるということで、農業従事者の減少ですとか、また高齢化の中で、都市農業の発展、そして都市農業が持つ様々な機能の維持、そうしたことにつながっていくことが期待されるわけでございます。
ところで、スタートまだしたばかりの制度ではありますけれども、この運用について御懸念の声をいただきましたので、お伝えしたいと思うんですけれども。
土地の貸借、一般的に土地を貸し借りをするというときには、やはり通常賃料が幾らかということが契約の重要な要素になってまいります。それはやはり貸し手というのはできるだけ高い地代で貸したいと思うのが自然なわけであります。ですので、このことは、今後の農地の貸し借り、貸借というのにも当てはまってくるのかなとは思うんですけれども。
例えば、ある意欲のある地域の若手の農業者の方が自分の農地の隣の土地を借りて規模を拡大したいと、こういうふうに思ったときに、仮にその同じ土地をより資力のある大きな企業が借りたいと、このように思った場合に、どちらかというと、やはり資力のある大きな企業体の方が地代というのは高く出せると思うんですね。仮にそういう競争になった場合には、やはり個人の農業者の方というのは不利な立場に置かれるのではないかと、こういう懸念の声を私はお聞きをいたしました。
誰に貸すのかということは、もちろん最終的には土地の所有者の意思というところではありますけれども、やはりこの法律というのも都市農業の発展というところがその趣旨、目的だというふうに思いますので、やはり都市農業の発展に資する貸借、貸し借りがなされていくということが重要だと思います。
これについては、今後のこの運用の中でどういうふうに促進をされていくのか、お聞きしたいと思います。