平野達男の発言 (農林水産委員会)
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○平野達男君 平野でございます。
今日は、漁業法等の一部を改正する法律案についての質疑をやらせていただきたいと思います。
漁業法の一部の改正ということでありますけれども、実際的にはもう全部改正というぐらいの大改正であります。特に一条の規定から随分大きく変わっているんでありますけれども、私は、この漁業法の第一条というのは実は随分大好きな条文でもありました。この条文が変わったということについては、全体の法律の流れの中でこれはやむを得ないというか、そういうことであったというふうには理解しますけれども、まず何点か、この第一条の目的規定の変更につきましてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず、大臣、第一条、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用しという、そういう規定があります。これは、漁業者がまず共同して自分たちの漁場を管理すると同時に漁業の様々な調整もやるんだという、そういう規定だったと思います。この規定の評価について見解をちょっとお伺いしたいというふうに思います。