平野達男の発言 (農林水産委員会)

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○平野達男君 まあ課題はまだ幾つかあるということでもありますね。そこはよく詰めていかないとということだと思います。
 それからあと、これから本格的なといいますか、更に一歩も二歩も踏み込んだ資源管理をやっていくというのは、これは大事なことであります。大事なことでありますけれども、一方で、排他的経済水域の中で、どうやら、どこの船か分かりませんけれども、漁船が最近操業しているらしいというような情報も非常に入ってきていますし、海上保安庁も非常に忙しいということでもありました。こういった外国漁船の取締りというのも、これから海上保安庁さんともしっかり連携しながらこれはやっていくこともやっぱり大事だということは、併せてちょっと申し上げさせていただきたいというふうに思います。
 今日、まだまだ本当はいっぱい質問があるんですけど、やっぱり最大の今回の大きな争点というのは、やっぱり漁業権漁業だと思います。漁業については許可漁業と漁業権漁業がございまして、許可漁業につきましては、御案内のとおり、先ほど来お話あった遠洋漁業と沖合漁業ということになるわけでありまして、大部分が大臣指定漁業ということになっていて、一部には都道府県知事の許可ということもあります。許可ですから、法律上はその海域での漁業というのは原則禁止。禁止だけど、あるその許可をすることによって漁業をやってもいいよというのが許可漁業という法律的な位置付けになるんだろうと思います。今回もIQの導入に伴ってその免許の許可の手続等々を若干変えたということでありますが、今日は許可漁業については時間がありませんので質問をいたしません。
 漁業権漁業について質問をいたします。
 漁業権漁業というのは、前は地先権、地先漁業権というふうに言われていましたけれども、まだ共同漁業権、失礼しました、漁業権漁業というのは三つあります。一つは定置漁業権、それから二つは区画漁業権、さらにこの区画漁業権の中で現行の漁業法の中では特定区画漁業権というのがあります。これは共同漁業権といいますか、漁協に優先的にやるという意味において別枠を設けて特定区画漁業権をやるという、養殖等々の漁業がこの免許の対象になるということです。それからもう一つは、共同漁業権ですね。共同漁業権が、先ほど私が言った地先漁業権と言われるものであります。今回、これがかなりのやっぱり見直しをやるということです。
 この三つの漁業権のうちの共同漁業権につきましては、これは引き続き地元漁協にやるということで、これはずっと長い伝統の、地先漁業権の伝統をそのまま引き継いでやるということですから、これはもうそのとおりだということだと思います。
 一方で、区画漁業権につきましては、まず特定区画漁業権の枠組みがなくなりました。区画漁業権は、真珠のように株式会社等々に免許するものもあれば、あるいは特定区画漁業権の第一優先順位はやっぱり地元漁協でありまして、そういう形の大きな違いがあったわけでありますが、今回、特定区画漁業権というのを廃止しまして一本にしましたね。
 それで、定置につきましても、順番はありましたけれども、これも廃止をしていると。
 代わって、どういう仕組みになったかといいますと、免許の更新というのは五年とか七年ぐらいにやっていますが、都道府県知事が今までの漁業権の運用の状況を見て、効率的──失礼しました、一人でべらべらしゃべっていますから何のペーパーか分からなくなって。資料の二枚目ですね、漁業者が水域を適切かつ有効に活用している場合にはその者に優先して免許すると。それ以外は、経済的にその水域について最も貢献するという、何かそんな規定だったと思いますけれども、者に許可をするという、ちょっと全く新しい体系に変わっています。この理由をちょっと聞かせていただけますか。
 ちょっと、あと以下は、定置漁業権よりも、特に区画漁業権を念頭に置いてちょっと以後御答弁いただければ有り難いというふうに思います。

発言情報

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発言者: 平野達男

speaker_id: 8154

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会