柴山昌彦の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償制度については、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会において、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして附則及び附帯決議において検討が求められたところです。これを受けて、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において長期にわたる検討の結果、速やかに原賠法に盛り込むべきとされた事項等について、今般、所要の改正を行うことといたしました。
 具体的には、東電福島事故における対応のうち一般的に実施することが妥当なものとして、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付け、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例について所要の措置を講ずることとしております。また、政府補償契約の新規締結や原子力事業者に対する政府の援助につきましては、平成三十一年十二月三十一日が適用期限と規定されておりまして、期限到来前の延長が必要ですから、今般、これを十年間延長することとしております。
 これらの改正によって、将来、原子力事故が発生した場合における被害者の適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができると考えております。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2018-12-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会