文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十二月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 蓮 舫君
十二月三日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 杉尾 秀哉君
十二月四日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 太田 房江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
太田 房江君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
杉尾 秀哉君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
高木かおり君
山本 太郎君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 石川 昭政君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省研究
開発局長 佐伯 浩治君
スポーツ庁次長 今里 讓君
経済産業大臣官
房福島復興推進
グループ長 松永 明君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 新川 達也君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
副社長 守谷 誠二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十九日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 蓮 舫君
十二月三日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 杉尾 秀哉君
十二月四日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 太田 房江君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
太田 房江君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
杉尾 秀哉君
伊藤 孝恵君
大島九州男君
高木かおり君
山本 太郎君
松沢 成文君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
文部科学副大臣 永岡 桂子君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 石川 昭政君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
文部科学省研究
開発局長 佐伯 浩治君
スポーツ庁次長 今里 讓君
経済産業大臣官
房福島復興推進
グループ長 松永 明君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 新川 達也君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
副社長 守谷 誠二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
上
上野通子#1
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省研究開発局長佐伯浩治さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省研究開発局長佐伯浩治さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上野通子#3
○委員長(上野通子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長守谷誠二さんの出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
小
小野田紀美#6
○小野田紀美君 おはようございます。自民党の小野田紀美でございます。早速質問させていただきます。
前回、参考人の先生方からもいろいろなお話がありましたところで、重複する部分もあるかと思うんですけれども、まず、東日本大震災を踏まえて、仮払い法、あと原子力損害賠償支援機構法、原賠ADR時効中断特例法、原賠時効特例法など、様々そのときに起きた実態に合わせて特例法など法律を定めて対応してきたところではありますけれども、改めて、今回改正をする必要性をお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →前回、参考人の先生方からもいろいろなお話がありましたところで、重複する部分もあるかと思うんですけれども、まず、東日本大震災を踏まえて、仮払い法、あと原子力損害賠償支援機構法、原賠ADR時効中断特例法、原賠時効特例法など、様々そのときに起きた実態に合わせて特例法など法律を定めて対応してきたところではありますけれども、改めて、今回改正をする必要性をお示しいただければと思います。
柴
柴山昌彦#7
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償制度については、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会において、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして附則及び附帯決議において検討が求められたところです。これを受けて、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において長期にわたる検討の結果、速やかに原賠法に盛り込むべきとされた事項等について、今般、所要の改正を行うことといたしました。
具体的には、東電福島事故における対応のうち一般的に実施することが妥当なものとして、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付け、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例について所要の措置を講ずることとしております。また、政府補償契約の新規締結や原子力事業者に対する政府の援助につきましては、平成三十一年十二月三十一日が適用期限と規定されておりまして、期限到来前の延長が必要ですから、今般、これを十年間延長することとしております。
これらの改正によって、将来、原子力事故が発生した場合における被害者の適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができると考えております。
この発言だけを見る →具体的には、東電福島事故における対応のうち一般的に実施することが妥当なものとして、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付け、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例について所要の措置を講ずることとしております。また、政府補償契約の新規締結や原子力事業者に対する政府の援助につきましては、平成三十一年十二月三十一日が適用期限と規定されておりまして、期限到来前の延長が必要ですから、今般、これを十年間延長することとしております。
これらの改正によって、将来、原子力事故が発生した場合における被害者の適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができると考えております。
小
小野田紀美#8
○小野田紀美君 今後、被害者が出るようなことがあってはいけないんですけれども、被害者の方が万が一、億が一があったときにしっかりと救済できる体制を整えていくこと、非常に重要だと思っております。
今回の改正で、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付けというのがあるわけですけれども、今対象となる事業者のうち、現在はどういう賠償マニュアルを作っているのかとか、作っていないところがあるのか作っているところがあるのか、またその作ったものはどういうふうに公開しているのか、この現在の状況を教えていただけたらと思います。
この発言だけを見る →今回の改正で、損害賠償実施方針の作成、公表の義務付けというのがあるわけですけれども、今対象となる事業者のうち、現在はどういう賠償マニュアルを作っているのかとか、作っていないところがあるのか作っているところがあるのか、またその作ったものはどういうふうに公開しているのか、この現在の状況を教えていただけたらと思います。
佐
佐伯浩治#9
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償実施方針につきましては、全ての原子力事業者に対しまして損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために平時から備えさせようとするものであり、今般初めて制度化し、事業者に義務付けるものでございます。
他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりますが、公表されておらず、その内容の詳細については文部科学省としてはお答えは差し控えさせていただきます。
なお、文部科学省におきましては、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして設置されました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会運用ガイド検討ワーキング・グループにおきまして、原子力損害が生じた際に一般的に想定される原子力損害の対応の標準例などを整理しましたガイドラインを策定し、関係者における業務マニュアル等の参考として事業者にお示ししているところでございます。
このガイドラインにおきましては、賠償手続の標準的なプロセス、賠償手続などに係る各種書類の様式、このイメージなどが記載されているところでございます。
この発言だけを見る →損害賠償実施方針につきましては、全ての原子力事業者に対しまして損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために平時から備えさせようとするものであり、今般初めて制度化し、事業者に義務付けるものでございます。
他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりますが、公表されておらず、その内容の詳細については文部科学省としてはお答えは差し控えさせていただきます。
なお、文部科学省におきましては、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして設置されました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会運用ガイド検討ワーキング・グループにおきまして、原子力損害が生じた際に一般的に想定される原子力損害の対応の標準例などを整理しましたガイドラインを策定し、関係者における業務マニュアル等の参考として事業者にお示ししているところでございます。
このガイドラインにおきましては、賠償手続の標準的なプロセス、賠償手続などに係る各種書類の様式、このイメージなどが記載されているところでございます。
小
小野田紀美#10
○小野田紀美君 でも、実際ガイドラインに沿って社内向けでは作られているということで、公開はされていないということだったんですけれども、じゃ、結構ガイドラインをしっかり立てる中で、現在のもの、現在、社内向けに作っているマニュアルを今後の改正に合わせて継続的に、じゃ、今まで使っていたものをそのまま流用しますよということができるのか、改めて必ず作成し直さなきゃいけないのか、作成に当たって、これから実施方針に記載すべき項目だとか内容の公開の範囲どのぐらいにするのかとか、その辺はどのように検討されているのか。今のガイドラインに沿って作っていくのか、あとスケジュール感というのも併せてお示しいただけたらと思います。
この発言だけを見る →佐
佐伯浩治#11
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償実施方針、今回の法案に基づいて作られます実施方針と損害賠償に関する社内向けの文書は、その位置付けが同一でない以上、両者の内容が必ずしも同一となるわけではないと考えております。他方、損害賠償実施方針が作成された後は、当然これが基となりますので、両者の内容は整合したものとなると考えてございます。
特に、今般の損害賠償実施方針につきましては、各原子力事業者が定めていますガイドラインを一歩進めまして、各原子力事業者において損害賠償の実施に関する方針を検討し公表することを法的義務として定め、各事業者における自主的な検討を促し、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じて内容の適切性を確保するものとして今般新たに制度化するものでございます。
その内容でございますが、原子力等の立地する地域や各原子力事業者の事業の内容は多様でございます。例えば、原子力事業者が保有する施設には原子力発電所もございますれば、核燃料物質などを取り扱う研究室あるいは貯蔵室などもございます。したがって、事故が発生した際の規模や様態も様々であると考えております。このため、損害賠償実施方針として原子力事業者が事前に定めるべき具体的な内容につきましては、全ての原子力事業者に一律の対応を求めるのではなく、各原子力事業者が自主性を持って対応することが妥当であると考えているところでございます。
この損害賠償実施方針に定める具体的事項につきましては文部科学省令で定めることとしておりますが、省令の検討に当たりましては、今般の改正後、平成三十二年一月の法律の施行までに作成される方針が各原子力事業者の事前の備えとして実効性のあるものになるよう、東電福島原発事故の賠償実務の経験から得られる知見や教訓にも留意しつつ検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →損害賠償実施方針、今回の法案に基づいて作られます実施方針と損害賠償に関する社内向けの文書は、その位置付けが同一でない以上、両者の内容が必ずしも同一となるわけではないと考えております。他方、損害賠償実施方針が作成された後は、当然これが基となりますので、両者の内容は整合したものとなると考えてございます。
特に、今般の損害賠償実施方針につきましては、各原子力事業者が定めていますガイドラインを一歩進めまして、各原子力事業者において損害賠償の実施に関する方針を検討し公表することを法的義務として定め、各事業者における自主的な検討を促し、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じて内容の適切性を確保するものとして今般新たに制度化するものでございます。
その内容でございますが、原子力等の立地する地域や各原子力事業者の事業の内容は多様でございます。例えば、原子力事業者が保有する施設には原子力発電所もございますれば、核燃料物質などを取り扱う研究室あるいは貯蔵室などもございます。したがって、事故が発生した際の規模や様態も様々であると考えております。このため、損害賠償実施方針として原子力事業者が事前に定めるべき具体的な内容につきましては、全ての原子力事業者に一律の対応を求めるのではなく、各原子力事業者が自主性を持って対応することが妥当であると考えているところでございます。
この損害賠償実施方針に定める具体的事項につきましては文部科学省令で定めることとしておりますが、省令の検討に当たりましては、今般の改正後、平成三十二年一月の法律の施行までに作成される方針が各原子力事業者の事前の備えとして実効性のあるものになるよう、東電福島原発事故の賠償実務の経験から得られる知見や教訓にも留意しつつ検討を行ってまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#12
○小野田紀美君 おっしゃるとおり、確かに全て一律に、施設が一律でない以上、一律のガイドラインというか、基本方針とか項目とか作れないというのはなるほどなと思うんですけれども、そうすると、個々に作っていくというこの作成された損害賠償実施方針の内容の妥当性ですとか公開に関するルール作りとか、そういうのは個々に、何か自主的にというふうに聞こえたんですけど、誰がチェックして誰が指導してどのようにこれでいいよみたいに決めていくのか、ここを教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐伯浩治#13
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
この損害賠償実施方針につきましては、原子力事業者にその作成及び公表を義務付けておりますが、この各事業者の自主性を培いまして、公表に伴いまして事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じまして内容の適切性を確保することができるのではないかと考えてございます。
文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に原子力事業者に対してこの制度の趣旨を周知徹底しますとともに、当該方針が公表された後も原子力事業者による対応状況を注視し、本制度の適切な運営を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →この損害賠償実施方針につきましては、原子力事業者にその作成及び公表を義務付けておりますが、この各事業者の自主性を培いまして、公表に伴いまして事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じまして内容の適切性を確保することができるのではないかと考えてございます。
文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に原子力事業者に対してこの制度の趣旨を周知徹底しますとともに、当該方針が公表された後も原子力事業者による対応状況を注視し、本制度の適切な運営を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
小
小野田紀美#14
○小野田紀美君 ちょっと、それだと、自主性に基づいて公開して、公開した後にそれぞれの事業者で情報交換したり、関係者の中で話し合っていい方向に進めていけたらいいねというような感じで聞こえまして、責任持ってチェックするところというのが、じゃ、具体的に決まっているわけではないという認識でよろしいでしょうか。済みません、もう一度。
この発言だけを見る →佐
佐伯浩治#15
○政府参考人(佐伯浩治君) お話にございましたとおり、制度上、これについてどこかの機関がチェックをしていくという形にはなってございません。ただ、もちろん、私ども制度を定めている官庁でございますので、私どもとしてはそこをしっかり、その状況を注視してよく対応を取ってまいりたいとは考えております。
この発言だけを見る →小
小野田紀美#16
○小野田紀美君 私も、それぞれの事業者さんがしっかりと自主性、自主的に完璧な作成をして、そしてしっかりその全てを情報公開していくというふうに、できる範囲でやっていくということを信じておりますし、信じたいですけれども、それを、じゃ、公開が足りないんじゃないかとか、ここがちょっと黒くて見えないんじゃないかというところに関して注視していって、国民がこれじゃいけないんじゃないかというのを待つだけというのは、ちょっと私としては引っかかるかなというふうに思っておりまして、より安心していただくためにやはり何らかの、注視をしつつ関わっていき、ちゃんとその取りまとめですとか、いや、これもうちょっとした方がいいんじゃないのという指導に関しては是非検討していただきたいなというふうに個人的には思います。
せっかく、しっかりした実施方針を作成しましょう、そしてそれを公表しましょうという皆さんに安心、安全を思っていただくようなものを作るのですから、さらにそれを、ああ、これだけちゃんとしてこれだけ公表してくれているんだったら大丈夫だねというふうに思ってもらえるような体制をつくらないと、なかなかこの御理解が得られない部分もあるんではないかなと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
次に、損害賠償制度の中で機構法関係とかなんですけれども、事故を起こした加害者がその責任を果たす主軸であるべきということは当然であって、支援機構のそれぞれの負担状況を見たときに、利益を得ていたところが責任を果たすという流れがきちんと出ているのかと。今現在利益を上げているのであれば、その利益を賠償に全部回してしかるべきなのではないかというような御意見もこの前参考人の方からいただきまして、そういった御懸念も理解できるなというふうに思うところです。
事故を起こしていない事業者も一般負担金というものを納付しているわけで、その事故を起こしていないところの一般負担金を払っている事業者の方々の電気代にも負担が跳ね上がってくるということを考えると、支援機構の情報の透明性があって初めて納得できるんだろうなというふうに思うんですが、現状に対して国はどのように考えていらっしゃるのか。
また、原子力事業者の相互扶助スキームというのは、先ほど来申し上げましたとおり、事故を起こしていない業者も含んでのものなんですけれども、中には、事故を起こした当事者である東電の負担が少ないんじゃないかなという批判も耳には届いております。これについてどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →せっかく、しっかりした実施方針を作成しましょう、そしてそれを公表しましょうという皆さんに安心、安全を思っていただくようなものを作るのですから、さらにそれを、ああ、これだけちゃんとしてこれだけ公表してくれているんだったら大丈夫だねというふうに思ってもらえるような体制をつくらないと、なかなかこの御理解が得られない部分もあるんではないかなと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
次に、損害賠償制度の中で機構法関係とかなんですけれども、事故を起こした加害者がその責任を果たす主軸であるべきということは当然であって、支援機構のそれぞれの負担状況を見たときに、利益を得ていたところが責任を果たすという流れがきちんと出ているのかと。今現在利益を上げているのであれば、その利益を賠償に全部回してしかるべきなのではないかというような御意見もこの前参考人の方からいただきまして、そういった御懸念も理解できるなというふうに思うところです。
事故を起こしていない事業者も一般負担金というものを納付しているわけで、その事故を起こしていないところの一般負担金を払っている事業者の方々の電気代にも負担が跳ね上がってくるということを考えると、支援機構の情報の透明性があって初めて納得できるんだろうなというふうに思うんですが、現状に対して国はどのように考えていらっしゃるのか。
また、原子力事業者の相互扶助スキームというのは、先ほど来申し上げましたとおり、事故を起こしていない業者も含んでのものなんですけれども、中には、事故を起こした当事者である東電の負担が少ないんじゃないかなという批判も耳には届いております。これについてどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
村
村瀬佳史#17
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。
御指摘いただきました福島第一原発事故に対応することに伴いまして必要となる資金、二十一・五兆円、総額になります。これにつきましては、二〇一六年に閣議決定をいたしました福島復興指針に基づきまして、まず被災者賠償費用、これは七・九兆円でございますけれども、これについては、御指摘のとおり、東京電力を含む原子力事業者が毎年度納付する負担金で賄われることとなってございます。
そのほかに除染費用四・〇兆円がございますけれども、これは原賠機構が保有する東電株式の売却益を実現するべく東電が改革を行って捻出すると、こういうことになってございます。
また、廃炉に要する資金八・〇兆円につきましては、東電自身による経営改革を通じ捻出し東電自身が負担すると、このようになってございまして、御指摘のとおり、事故を起こした東京電力がその負担の中心となると、こういう枠組みになっているところでございます。
そのうち、被災者賠償費用七・九兆円につきまして申し上げますと、全ての原子力事業者が万が一の原子力損害に備えた相互扶助の考え方の下に一般負担金を負担しております一方で、事故を起こした東京電力自身が特別資金援助を受ける原子力事業者として特別負担金を負担しているところでございます。
この特別負担金の額につきましては、原賠機構法に基づきまして、安定供給等に支障を生じない範囲でできるだけ高額の負担を求めるということにされております。この考え方の下、第三者有識者で構成されます原賠機構運営委員会におきまして、毎年度、廃炉に要する資金ですとか除染費用等を捻出するために必要となる企業価値向上に向けて必要な資金なども総合的に勘案した上で毎年度決定しているところでございます。
また、御指摘のとおり、この資金の流れにつきまして透明性が極めて重要だと考えてございますので、これまでもこの資金の負担の額などにつきましては公表してきているところでございますけれども、引き続き透明性の向上に意を払ってまいりたいと、このように考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘いただきました福島第一原発事故に対応することに伴いまして必要となる資金、二十一・五兆円、総額になります。これにつきましては、二〇一六年に閣議決定をいたしました福島復興指針に基づきまして、まず被災者賠償費用、これは七・九兆円でございますけれども、これについては、御指摘のとおり、東京電力を含む原子力事業者が毎年度納付する負担金で賄われることとなってございます。
そのほかに除染費用四・〇兆円がございますけれども、これは原賠機構が保有する東電株式の売却益を実現するべく東電が改革を行って捻出すると、こういうことになってございます。
また、廃炉に要する資金八・〇兆円につきましては、東電自身による経営改革を通じ捻出し東電自身が負担すると、このようになってございまして、御指摘のとおり、事故を起こした東京電力がその負担の中心となると、こういう枠組みになっているところでございます。
そのうち、被災者賠償費用七・九兆円につきまして申し上げますと、全ての原子力事業者が万が一の原子力損害に備えた相互扶助の考え方の下に一般負担金を負担しております一方で、事故を起こした東京電力自身が特別資金援助を受ける原子力事業者として特別負担金を負担しているところでございます。
この特別負担金の額につきましては、原賠機構法に基づきまして、安定供給等に支障を生じない範囲でできるだけ高額の負担を求めるということにされております。この考え方の下、第三者有識者で構成されます原賠機構運営委員会におきまして、毎年度、廃炉に要する資金ですとか除染費用等を捻出するために必要となる企業価値向上に向けて必要な資金なども総合的に勘案した上で毎年度決定しているところでございます。
また、御指摘のとおり、この資金の流れにつきまして透明性が極めて重要だと考えてございますので、これまでもこの資金の負担の額などにつきましては公表してきているところでございますけれども、引き続き透明性の向上に意を払ってまいりたいと、このように考えてございます。
小
小野田紀美#18
○小野田紀美君 ありがとうございます。
結構この資金援助のスキームというか、流れがすごく、結構複雑なので、一見何か何もしていないんじゃないのというふうに思われがちなんだろうなというのも私もいろいろ資料を見ていて思いました。透明性をより確保していって、納得していただけるようにというふうに思うんですけれども、ともすれば、特別負担金出していますよと言いながらも、ここだけ、原子力事業者の相互扶助スキームのところだけ見ていると、ええっ、足りないんじゃないのと思われるかもしれないんですけれども、おっしゃるとおり、被災者賠償に関してはこのやつを使いながらも、株の売却益で除染をしなきゃいけない、あと、これからの廃炉のものもお金をためていかなきゃいけないということは、丸々全てが補償の方に行ってしまっては、本来やらなきゃいけない除染とか、あと廃炉ができなくなってしまうというのはすごくよく分かります。
なので、ここももうちょっと皆さんに、利益があるじゃないか、全部ぶっ込めというんじゃなくて、それをどのように、除染であるとか廃炉であるとか、必要なところに使っているのかということも、広報じゃないですけれども、お伝えをいただいて、事故を起こしたところが賠償するのは、もう全部責任を負うのは当たり前だという世論ももちろん分かるんです。ただ、一番大事なのは、誰に責任があるんだとか誰が悪いんだということよりも、きちんと補償がされて、きちんと廃炉がされて、きちんと除染がされて、ふるさとに帰れる環境をつくっていくことだと思いますので、ここは御納得いただけるように、是非引き続き透明性の確保と、あとしっかりした資金の回し方というのをお願いしたいなと思います。
そして、最後になるかもしれませんが、ちょっとこの補償料率に関して、政府の補償料率等に関してなんですけれども、今、例えば保険だと、安全性が確保されたり健康状態が良かったりすると、若干健康保険料とか、民間の保険だと健康ボーナスみたいなのがあったりするようなところもあると思うんですが、安全基準、事故の後、日本は世界一厳しいと言われるまで施設の安全基準を上げていって、耐震化であるとか様々な対策に投資をしてお金を掛けて安全性を上げているわけでございますけれども、そんな中で、事故リスクが低減をされていくのであれば、これ、国民負担を抑制するという観点から、補償料率もう少し見直した方がいいんじゃないのかというような御意見もあるというふうに聞いているんですけれども、これに関して国はどのように考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →結構この資金援助のスキームというか、流れがすごく、結構複雑なので、一見何か何もしていないんじゃないのというふうに思われがちなんだろうなというのも私もいろいろ資料を見ていて思いました。透明性をより確保していって、納得していただけるようにというふうに思うんですけれども、ともすれば、特別負担金出していますよと言いながらも、ここだけ、原子力事業者の相互扶助スキームのところだけ見ていると、ええっ、足りないんじゃないのと思われるかもしれないんですけれども、おっしゃるとおり、被災者賠償に関してはこのやつを使いながらも、株の売却益で除染をしなきゃいけない、あと、これからの廃炉のものもお金をためていかなきゃいけないということは、丸々全てが補償の方に行ってしまっては、本来やらなきゃいけない除染とか、あと廃炉ができなくなってしまうというのはすごくよく分かります。
なので、ここももうちょっと皆さんに、利益があるじゃないか、全部ぶっ込めというんじゃなくて、それをどのように、除染であるとか廃炉であるとか、必要なところに使っているのかということも、広報じゃないですけれども、お伝えをいただいて、事故を起こしたところが賠償するのは、もう全部責任を負うのは当たり前だという世論ももちろん分かるんです。ただ、一番大事なのは、誰に責任があるんだとか誰が悪いんだということよりも、きちんと補償がされて、きちんと廃炉がされて、きちんと除染がされて、ふるさとに帰れる環境をつくっていくことだと思いますので、ここは御納得いただけるように、是非引き続き透明性の確保と、あとしっかりした資金の回し方というのをお願いしたいなと思います。
そして、最後になるかもしれませんが、ちょっとこの補償料率に関して、政府の補償料率等に関してなんですけれども、今、例えば保険だと、安全性が確保されたり健康状態が良かったりすると、若干健康保険料とか、民間の保険だと健康ボーナスみたいなのがあったりするようなところもあると思うんですが、安全基準、事故の後、日本は世界一厳しいと言われるまで施設の安全基準を上げていって、耐震化であるとか様々な対策に投資をしてお金を掛けて安全性を上げているわけでございますけれども、そんな中で、事故リスクが低減をされていくのであれば、これ、国民負担を抑制するという観点から、補償料率もう少し見直した方がいいんじゃないのかというような御意見もあるというふうに聞いているんですけれども、これに関して国はどのように考えていらっしゃいますか。
佐
佐伯浩治#19
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
原子力損害賠償補償契約の補償料率は、補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定めるとされているところでございます。
原子力損害賠償補償契約の補償料率の算定に当たりましては、事故発生リスクの低減も一つの検討要素として議論し得るものとは承知しておりまして、今後も必要に応じて補償料率について検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →原子力損害賠償補償契約の補償料率は、補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定めるとされているところでございます。
原子力損害賠償補償契約の補償料率の算定に当たりましては、事故発生リスクの低減も一つの検討要素として議論し得るものとは承知しておりまして、今後も必要に応じて補償料率について検討を行ってまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#20
○小野田紀美君 結局、それを負担しているのは国民一人一人になっていくので、あと、より安全性を高めていこうというような気持ちを前に進めるためにも、ちゃんとしているところはそれなりに、何というんでしょう、補償料率下げていって、よりその補償だとかそういったところにしっかりお金が割いていけるように、仕組みをもうちょっと精査して考えていっていただけたらなと思います。
もう時間がないので、これは意見にとどめさせていただきたいなと思うんですけれども、今回、損害賠償実施方針の作成をするに当たって、個々のその事情が違うのでそれぞれにというところはあるんですけれども、本当にこれ難しいところではあるんですが、どこまでを補償するのかというところは、いろんな御意見があると思いますが、私はある程度決めていかなくてはいけないんじゃないかなと思っておりまして、例えば自主避難であるとか、それぞれ、ここまでは対象だけど、これ以上はちょっともう元から違うよねというところをあらかじめ枠組みを決めておければ、これから本当に賠償が必要な人に時間とお金をより効率的に割いていけるのではないかなというふうに個人的には思っておりまして、これも大変な議論になるかとは思いますけれども、是非、本当に必要なところに迅速に的確に、よりお金をしっかり出して賠償をしっかりしていけるように、ある程度、ここまでよというところも方針としては私は決めていっていただけたらなというふうに個人的には思っております。
時間ですので、これで終わります。
この発言だけを見る →もう時間がないので、これは意見にとどめさせていただきたいなと思うんですけれども、今回、損害賠償実施方針の作成をするに当たって、個々のその事情が違うのでそれぞれにというところはあるんですけれども、本当にこれ難しいところではあるんですが、どこまでを補償するのかというところは、いろんな御意見があると思いますが、私はある程度決めていかなくてはいけないんじゃないかなと思っておりまして、例えば自主避難であるとか、それぞれ、ここまでは対象だけど、これ以上はちょっともう元から違うよねというところをあらかじめ枠組みを決めておければ、これから本当に賠償が必要な人に時間とお金をより効率的に割いていけるのではないかなというふうに個人的には思っておりまして、これも大変な議論になるかとは思いますけれども、是非、本当に必要なところに迅速に的確に、よりお金をしっかり出して賠償をしっかりしていけるように、ある程度、ここまでよというところも方針としては私は決めていっていただけたらなというふうに個人的には思っております。
時間ですので、これで終わります。
新
新妻秀規#21
○新妻秀規君 おはようございます。
まず、損害賠償の措置額の引上げを見送った理由について、これは大臣に伺いたいと思います。
東電の福島原発の事故では、東電の賠償支払額が平成三十年、今年の九月までに八・六兆円に及びまして、賠償措置による千二百億円では重大事故のための備えとしては過少ではないかという指摘がございます。
賠償措置の見直しについては、二〇一一年の原賠・廃炉機構法の附則及び衆参の附帯決議で指摘されて以来の検討課題でありながら、今回見送られたのはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →まず、損害賠償の措置額の引上げを見送った理由について、これは大臣に伺いたいと思います。
東電の福島原発の事故では、東電の賠償支払額が平成三十年、今年の九月までに八・六兆円に及びまして、賠償措置による千二百億円では重大事故のための備えとしては過少ではないかという指摘がございます。
賠償措置の見直しについては、二〇一一年の原賠・廃炉機構法の附則及び衆参の附帯決議で指摘されて以来の検討課題でありながら、今回見送られたのはなぜでしょうか。
柴
柴山昌彦#22
○国務大臣(柴山昌彦君) 賠償のための資金の確保に関しては、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置、今触れていただきましたけれども、それと併せて、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できるように既に措置を講じているところであります。
一方で、原子力事業者にとって相互扶助スキームは、他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことですとか、あるいは、電力システム改革の進展による事業環境の変化等を踏まえて、賠償措置額についても検討を行わせていただいたところであります。しかしながら、検討の結果、現段階においては具体的な見直し案を得られる状況にはないという判断に至っております。
今般の法改正に関しては、現時点における賠償措置額の国際水準及び保険市場の動向を踏まえれば、責任保険の引受限度額を引き上げ得る状況にはないと判断をしたところではあります。ただし、責任保険については、国内外の保険市場の中長期的な見通しを更に検討する必要もありますし、また、さっき触れさせていただいた電力システム改革の進展による原子力事業者間の競争関係といった事業環境の変化を見極める必要もあります。
また、東電福島原発事故後に導入された新しい安全規制への対応や事業者による自主的な取組によって安全性が向上して事故発生リスクの低減が見込まれて、その評価を取り入れなければいけないのではないかというような要素もありますので、今後の賠償措置額については、迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点も踏まえつつ、文部科学省を中心に検討を継続していきたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、原子力事業者にとって相互扶助スキームは、他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことですとか、あるいは、電力システム改革の進展による事業環境の変化等を踏まえて、賠償措置額についても検討を行わせていただいたところであります。しかしながら、検討の結果、現段階においては具体的な見直し案を得られる状況にはないという判断に至っております。
今般の法改正に関しては、現時点における賠償措置額の国際水準及び保険市場の動向を踏まえれば、責任保険の引受限度額を引き上げ得る状況にはないと判断をしたところではあります。ただし、責任保険については、国内外の保険市場の中長期的な見通しを更に検討する必要もありますし、また、さっき触れさせていただいた電力システム改革の進展による原子力事業者間の競争関係といった事業環境の変化を見極める必要もあります。
また、東電福島原発事故後に導入された新しい安全規制への対応や事業者による自主的な取組によって安全性が向上して事故発生リスクの低減が見込まれて、その評価を取り入れなければいけないのではないかというような要素もありますので、今後の賠償措置額については、迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点も踏まえつつ、文部科学省を中心に検討を継続していきたいと考えております。
新
新妻秀規#23
○新妻秀規君 今大臣がお答えいただいたことを受けての二問目なんですけれども、今後の検討の見通しについて伺いたいと思います。
今回、賠償措置の変更を見送るということは、これを見直さないという結論を出したわけではなく、法の適用期限である十年を待たずに状況の変化に応じて検討を継続していくという認識でよいでしょうか。また、検討の時期の見通しについてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
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柴
柴山昌彦#24
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど私が申し上げたとおり、今、新妻議員からも御指摘があったとおり、様々な状況の変化が想定をされますので、適用期限の十年を待つのではなくて、必要に応じて状況の変化を踏まえた検討を迅速に行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →新
新妻秀規#25
○新妻秀規君 次に、損害賠償方針の妥当性評価と運用の適正性の判断について、これ佐伯局長に伺いたいと思います。
この件については先ほど小野田先生からも、一部かぶるところもありますが、改めて確認をさせていただきたいと思います。
この法案では、原子力事業者は、損害賠償への対応に係る方針をあらかじめ作成、公表することとしています。原子力事業者が作成する方針が迅速かつ公正な賠償に資するものとなるよう、その内容については適正性が確保される必要があると考えますが、詳細は省令に規定されると伺っています。これについては参考人質疑でも様々な指摘があったところです。
方針の内容についてはどのようなものが盛り込まれることを想定するのか、また、その内容が適正かどうかをどのような基準、またプロセスで判断をするのか。また、万が一原子力事故が発生したときに、事業者が賠償を方針どおりに適正に実施しているかどうかを誰がどのように判断し、どのように対応するのか、また、こうした内容については省令で規定するのでしょうか。佐伯局長、お願いします。
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この法案では、原子力事業者は、損害賠償への対応に係る方針をあらかじめ作成、公表することとしています。原子力事業者が作成する方針が迅速かつ公正な賠償に資するものとなるよう、その内容については適正性が確保される必要があると考えますが、詳細は省令に規定されると伺っています。これについては参考人質疑でも様々な指摘があったところです。
方針の内容についてはどのようなものが盛り込まれることを想定するのか、また、その内容が適正かどうかをどのような基準、またプロセスで判断をするのか。また、万が一原子力事故が発生したときに、事業者が賠償を方針どおりに適正に実施しているかどうかを誰がどのように判断し、どのように対応するのか、また、こうした内容については省令で規定するのでしょうか。佐伯局長、お願いします。
佐
佐伯浩治#26
○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。
損害賠償の実施方針につきましては、原子力事業者の各事業が講じている民間責任保険契約及び政府補償契約などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争審査会により行われる和解の仲介への対応に関することなどの事項を記載することを義務付けることとしており、これらについては原賠法第十七条の二第二項において文部科学省令で定めることとしているところでございます。
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新
新妻秀規#27
○新妻秀規君 次に、仮払い資金の支払基準と範囲について、これも佐伯局長に伺いたいと思います。
この法律案において創設される仮払い資金の貸付制度では、特定原子力損害を受けた被害者に対し政令で定める仮払いの支払基準によって特定原子力損害賠償仮払金を支払う原子力事業者に対して、政府は必要な資金の貸付けを行うとしています。
この基準を定めるに当たっては、被害者の迅速な救済に支障が生じることがないように定める必要があると考えますが、具体的にどのような内容を考えているのでしょうか。また、仮払いの範囲については、過去の事故における指針の内容などを参考に準備をしておくことが重要であると考えますが、どのように設定するのでしょうか。
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この基準を定めるに当たっては、被害者の迅速な救済に支障が生じることがないように定める必要があると考えますが、具体的にどのような内容を考えているのでしょうか。また、仮払いの範囲については、過去の事故における指針の内容などを参考に準備をしておくことが重要であると考えますが、どのように設定するのでしょうか。
佐
佐伯浩治#28
○政府参考人(佐伯浩治君) 先ほどの答弁でちょっと抜けていたところがございますので、追加をしてよろしゅうございますでしょうか。
その実施方針の適正性の確保の部分でございますが、実施方針として事前に定めるべき具体的内容につきましては、事故の態様、規模、原子力事業者が保有する原子炉等の立地する地域や個別の事業の内容なども様々であることから、原子力事業者が自主性を持って対応することが適当であると考えています。
このため、行政が一律の基準や要件を定めるのではなく、原子力事業者に方針の作成、公表義務を課すことにより、各原子力事業者の自主性が培われ、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話が図れることを通じて内容の適正性が確保されるものと考えております。
文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に、本制度の趣旨を周知徹底することにより本制度の適切な運用を図ってまいります。
また、事故が発生した場合のお話がございましたが、これにおきましても、原子力事業者による対応状況を注視しつつ、必要に応じて当該事業者に方針を踏まえた適切な賠償実施を要請するなど、本制度の目的である損害賠償の迅速かつ適切な実施の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
また、仮払い基準でございますが、原子力事業者が政令で定める仮払い基準に従い資金の貸付けを政府に申し込むことができることとされております。この仮払い基準は、原子力事故の規模や被害の範囲が様々であることから事故後の状況に応じて柔軟な対応ができるよう政令で定めることとしておりますが、仮払いの対象者の種別に応じ、定額又は算定方式等を基準で定めることを想定しているところでございます。
これらの仮払い基準の具体的な内容につきましては、法案成立から仮払いに関する規定の施行までの間に、東電福島原発事故の際に策定された中間指針の例、東電が行った仮払いの検証や有識者等の意見を踏まえつつ、被害者の迅速な救済に支障が出ないよう留意し、慎重かつ丁寧に検討を行ってまいりたいと考えております。
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このため、行政が一律の基準や要件を定めるのではなく、原子力事業者に方針の作成、公表義務を課すことにより、各原子力事業者の自主性が培われ、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者との対話が図れることを通じて内容の適正性が確保されるものと考えております。
文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に、本制度の趣旨を周知徹底することにより本制度の適切な運用を図ってまいります。
また、事故が発生した場合のお話がございましたが、これにおきましても、原子力事業者による対応状況を注視しつつ、必要に応じて当該事業者に方針を踏まえた適切な賠償実施を要請するなど、本制度の目的である損害賠償の迅速かつ適切な実施の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
また、仮払い基準でございますが、原子力事業者が政令で定める仮払い基準に従い資金の貸付けを政府に申し込むことができることとされております。この仮払い基準は、原子力事故の規模や被害の範囲が様々であることから事故後の状況に応じて柔軟な対応ができるよう政令で定めることとしておりますが、仮払いの対象者の種別に応じ、定額又は算定方式等を基準で定めることを想定しているところでございます。
これらの仮払い基準の具体的な内容につきましては、法案成立から仮払いに関する規定の施行までの間に、東電福島原発事故の際に策定された中間指針の例、東電が行った仮払いの検証や有識者等の意見を踏まえつつ、被害者の迅速な救済に支障が出ないよう留意し、慎重かつ丁寧に検討を行ってまいりたいと考えております。
新
新妻秀規#29
○新妻秀規君 次に、条文の具体的な内容について技術的な質問をしようと思います。
十七条の三の3に仮払金の迅速な支払について規定があります。
条文には、文部科学大臣は、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは貸付けを決定し、事業者に通知をするとありますが、必要性を判断する基準としてどのようなものを考えていらっしゃるんでしょうか。局長、お願いします。
この発言だけを見る →十七条の三の3に仮払金の迅速な支払について規定があります。
条文には、文部科学大臣は、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは貸付けを決定し、事業者に通知をするとありますが、必要性を判断する基準としてどのようなものを考えていらっしゃるんでしょうか。局長、お願いします。