元榮太一郎の発言 (法務委員会)

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○元榮太一郎君 昨年開設したその京都の国際調停センターなどからは、この外弁法の改正が実現されないと、外国法事務弁護士等による国際調停事件の代理については弁護士法第七十二条違反、いわゆる非弁行為に当たって、外国法事務弁護士等が日本で国際調停代理をすることができない、このような危惧が発生します。これによって、国際紛争の当事者が我が国を解決地として選ばず、国際調停の利用が全く伸びないおそれがあるなど、重大な影響が生じるというような指摘もあります。
 近い将来東京での開設も検討されている本格的な国際紛争解決センターに事件を呼び込むためにも、これらについての改正を一日でも早く行うことが望ましいというふうに思いますが、法務大臣の御見解を伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 119715206X00120190124_015

発言者: 元榮太一郎

speaker_id: 33322

日付: 2019-01-24

院: 参議院

会議名: 法務委員会