法務委員会

2019-01-24 参議院 全218発言

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会議録情報#0
平成三十一年一月二十四日(木曜日)
   午後一時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 一月二十三日
    辞任         補欠選任
     片山さつき君     佐藤  啓君
     糸数 慶子君     伊波 洋一君
 一月二十四日
    辞任         補欠選任
     佐藤  啓君     朝日健太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    理 事
                福岡 資麿君
                元榮太一郎君
                伊藤 孝江君
                有田 芳生君
    委 員
                朝日健太郎君
                岡田 直樹君
                佐藤  啓君
                徳茂 雅之君
                長谷川 岳君
                丸山 和也君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                櫻井  充君
                小川 敏夫君
                石井 苗子君
                山口 和之君
                仁比 聡平君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       法務大臣     山下 貴司君
   副大臣
       法務副大臣    平口  洋君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  門山 宏哲君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      田中 勝也君
       警察庁長官官房
       審議官      下田 隆文君
       総務大臣官房審
       議官       稲岡 伸哉君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        西山 卓爾君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小出 邦夫君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  小山 太士君
       法務省矯正局長  名執 雅子君
       法務省人権擁護
       局長       高嶋 智光君
       法務省入国管理
       局長       佐々木聖子君
       財務大臣官房審
       議官       住澤  整君
       文部科学大臣官
       房審議官     森  晃憲君
       文化庁審議官   内藤 敏也君
       厚生労働大臣官
       房政策立案総括
       審議官      土田 浩史君
       厚生労働大臣官
       房審議官     田中 誠二君
       厚生労働大臣官
       房審議官     松本 貴久君
       厚生労働大臣官
       房審議官     田畑 一雄君
       厚生労働大臣官
       房審議官     渡辺由美子君
       厚生労働大臣官
       房審議官     山田 雅彦君
       農林水産大臣官
       房輸出促進審議
       官        渡邊 厚夫君
       農林水産大臣官
       房審議官     山北 幸泰君
       経済産業大臣官
       房審議官     大内  聡君
       国土交通省航空
       局航空ネットワ
       ーク部長     久保田雅晴君
       観光庁審議官   金井 昭彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (新たな外国人材の受入れに関する件)
 (多文化共生に向けた取組に関する件)
 (国際仲裁の活性化に関する件)
 (技能実習制度に関する件)
 (検察官の保管する証拠の開示の在り方に関す
 る件)
    ─────────────
   〔理事福岡資麿君委員長席に着く〕
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福岡資麿#1
○理事(福岡資麿君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 横山委員長が都合により出席できませんので、委員長の委託を受けました私が委員長の職務を行います。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、片山さつき君及び糸数慶子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤啓君及び伊波洋一君が選任されました。
    ─────────────
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福岡資麿#2
○理事(福岡資麿君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官田中勝也君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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福岡資麿#3
○理事(福岡資麿君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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福岡資麿#4
○理事(福岡資麿君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 自由民主党、元榮太一郎でございます。山下大臣、平口副大臣、門山政務官、そして政府参考人の皆様、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、新たな外国人材の受入れ体制についてお尋ねしていきます。
 さきの第百九十七回国会で入管法改正法が成立しました。同改正法は、特定技能という新たな在留資格を創設して外国人材を受け入れることが主な内容ですが、新たな外国人材の受入れを円滑に行うためには政府の積極的な取組が必要となってきます。そのため、昨年の十二月二十五日に、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議で外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策を策定しました。
 この総合的対応策の主な内容と、その中でも特に重視している点について、内閣官房長官とともに関係閣僚会議の議長を務めておられる山下法務大臣に伺います。
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山下貴司#6
○国務大臣(山下貴司君) まず冒頭、法務委員会の皆様には、本年もどうぞよろしく御指導お願い申し上げます。
 そして、元榮委員の御質問にお答えいたしますと、この総合的対応策、これは、外国人材を適正に受け入れ共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して目指すべき方向性を示すものでございます。そして、この総合的対応策には合計百二十六の施策が盛り込まれておりますが、いずれも重要な施策であり、我が国における多文化共生社会の実現に向け、一体として推進していく必要があるものと認識しております。
 その上で、具体的な施策の内容を幾つか御紹介させていただきますと、まず、例えば全国約百か所の一元的な相談窓口の整備等を含む暮らしやすい地域社会づくり、あるいは、医療通訳の配置、病院内の多言語化支援などを含む生活サービス環境の改善など、あるいは就職支援プログラムの認定、介護人材確保の支援などを含む留学生等の就職等の支援、あるいは日本語能力判定テストの実施、海外における日本語教育基盤強化等を含む外国人材の適正、円滑な受入れの促進に向けた取組などが挙げられております。
 いずれもこの百二十六の施策、重要なものでございまして、外国人を我が国の社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立って、外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し、安心して生活することができる環境を整備していくこととしております。
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元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 政府が重点を置いている施策の一つとして、今おっしゃいました地方公共団体による一元的相談窓口の設置を財政的に支援するということですが、我が国に在留する外国人の多くにとっては、日本語という言語の壁は非常に高いです。何か困ったことがあった場合に母国語で相談できるのは大変重要なことであると思いますが、この一元的相談窓口における日本語以外の言語による対応は、具体的にどのように行うのでしょうか。
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佐々木聖子#8
○政府参考人(佐々木聖子君) 外国人が理解できる言語で行政手続や生活に必要な情報をワンストップで受け取ることができる相談窓口を整備することは、外国人の利便性の向上、安心できる生活の実現に大きく寄与できるものと考えます。
 そこで、法務省が財政的支援をする相談窓口についてはできるだけ多くの言語による対応を目指すこととしており、通訳や翻訳機器の活用も含めた多言語対応を考えております。
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元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 この一元的相談窓口においてはなるべく多くの外国人が母国語で相談できることが望ましいわけですが、幾つの言語に対応することが予定されているのでしょうか。そしてまた、それらの言語を母国語とする在留外国人の割合は全体のうちどのくらいなのでしょうか。この言語数とカバー率についてお答えください。
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佐々木聖子#10
○政府参考人(佐々木聖子君) 日本語のほかに、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、タイ語、タガログ語、ネパール語の十か国語で対応することを目指しております。これらの言語は、我が国における在留外国人が多い上位九か国・地域と、スペイン語圏出身の在留外国人が多いという事情に対応したものでございまして、これら十か国語で在留外国人の約九〇%に対応できると考えています。
 また、母国語に加えて英語を理解できる外国人も多くいらっしゃると考えられますことから、更に多くの在留外国人への対応が可能と考えています。
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元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 日本語を含めて十一言語に対応ということでして、約九〇%の在留外国人に対応できるということですが、しかしながら、残りの約一〇%の外国人は、困ったことがあっても母国語で相談することができないということになって、これらの方々に対しては問題は解消されないということになります。
 これらの一元的相談窓口で対応していない言語を母国語とする在留外国人に対しては、どのような対応策を取るつもりなのでしょうか。
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佐々木聖子#12
○政府参考人(佐々木聖子君) まずは翻訳機器などにより対応することが可能であると考えられますけれども、通訳が必要と判断されれば、適切な通訳を確保し対応することが考えられます。
 今後も在留外国人が増加する傾向にあると予想されますところ、地域の国籍別外国人の在留状況や地方公共団体からの要望などを踏まえ、適切な多言語対応の在り方を検証、検討をしてまいります。
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元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 先ほども言ったとおり、日本語という言語の壁は非常に大きいものですから、在留外国人が我が国で生活する上での安心につながるべく、少しでも多くの在留外国人が安心して我が国で生活できるように更なる努力をお願いしたいというふうに思います。
 続きまして、国際仲裁について伺いたいと思います。
 私は、昨年六月と十一月のこの法務委員会におきまして、我が国における国際仲裁の活性化のために政府の多面的なバックアップの必要性を指摘させていただいています。その国際仲裁と並んで国際取引における紛争解決手段として、国際調停の利用が進んでいます。国際調停と国際仲裁が共に重要な司法インフラとして整備され、相まって活性化されることになれば、我が国企業の海外進出を後押しするとともに日本に対する海外からの投資の呼び水にもなるということですが、昨年十一月には、公益社団法人日本仲裁人協会によって、日本初の国際調停専門施設を備えた京都国際調停センターが開設されました。
 このように、国際仲裁のみならず、国際調停を含めた紛争解決の基盤整備が官民挙げて積極的に取り組まれておりますが、施設整備等も重要ですが、法整備も重要です。昨年九月の外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会において、国際仲裁事件の範囲の拡大及び国際調停代理の規定の整備等を関係機関に要望する旨の報告書が取りまとめられました。
 法務省は、外弁制度の見直しを速やかに進めるための法改正に向けて必要な準備を進めているということでありますが、この外弁法改正案の検討状況について御説明を伺いたいと思います。
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小出邦夫#14
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 委員御指摘の外弁法の見直しにつきましては、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における昨年四月の中間取りまとめにおきまして、外国法事務弁護士等に関する国際仲裁代理等の範囲拡大に向けた検討についての御指摘がされたことなどを踏まえまして、法務省におきまして、昨年八月、日本弁護士連合会と共同して外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会を開催いたしまして、国際仲裁に精通する弁護士や外国法事務弁護士、国際仲裁機関の関係者等に御議論いただいたところでございます。
 その結果取りまとめられた報告書では、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲の拡大、また、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続についての外国法事務弁護士等の代理を認めるといったことを内容とする外弁法の規定の整備を早期に図るよう要望するとされたところでございます。
 法務省といたしましては、この報告書の内容を踏まえまして、外弁法の改正に向けて鋭意検討を進めているところでございまして、現時点で法案提出時期等について申し上げることはできないものの、速やかな法改正に向けて着実に準備を進めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 昨年開設したその京都の国際調停センターなどからは、この外弁法の改正が実現されないと、外国法事務弁護士等による国際調停事件の代理については弁護士法第七十二条違反、いわゆる非弁行為に当たって、外国法事務弁護士等が日本で国際調停代理をすることができない、このような危惧が発生します。これによって、国際紛争の当事者が我が国を解決地として選ばず、国際調停の利用が全く伸びないおそれがあるなど、重大な影響が生じるというような指摘もあります。
 近い将来東京での開設も検討されている本格的な国際紛争解決センターに事件を呼び込むためにも、これらについての改正を一日でも早く行うことが望ましいというふうに思いますが、法務大臣の御見解を伺いたいと思います。
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山下貴司#16
○国務大臣(山下貴司君) お答え申し上げます。
 もう先生御指摘のとおり、外国企業にとって我が国における国際仲裁及び国際調停が利用しやすいものとなり、我が国の国際仲裁などが活性化されるには、外国法に精通する外国法事務弁護士などがこれらの手続の代理人として活動しやすい環境を整備することが重要であります。国際仲裁機関及び国際調停機関からも、このような要望、意見が出されているというところは十分承知しております。
 法務省としては、ちょっと先ほど司法法制部長が答弁したとおり、現時点で法案提出時期について申し上げることはできないものの、法案の重要性は私も十分認識しており、速やかな法改正に向けて着実に準備を進めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 次に、所有者不明土地等対策の推進について伺いますが、政府においては、関係府省の大臣で構成される所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議を開催し、これらの問題の対策を総合的に推進していると承知しております。
 昨年の六月一日、今後の対策の推進に関する基本方針と工程表が示されましたが、そこでは、変則型登記を正常な登記に改めるために必要な法制度については今年の常会に提出するということとされています。
 まず、この変則型登記とはどのような登記なのか、そしてまた、変則型登記が発生する理由や件数、そして提出を検討している法案の概要について御説明を伺いたいと思います。
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小野瀬厚#18
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 現在、法務省では、委員御指摘の基本方針及び工程表に基づきまして、この変則型登記の解消を図るために必要となる法律案の通常国会への提出を目指して検討を行っているところでございます。
 この変則型登記でございますが、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名及び住所が正常に記録されていない登記でございます。これは、明治時代から昭和二十五年まで課税台帳として用いられておりました旧土地台帳におきます所有者の変則的な氏名、住所の記載がそのまま不動産登記簿に引き継がれたということによりまして生じたものでございます。全国の土地のうち五十万筆を抽出調査した結果では、そのうち約一%が変則型登記でございました。
 このような変則型登記は、氏名又は名称及び住所をもって所有者を特定することとしております不動産登記法が予定していないものでございまして、所有者不明土地の中でも所有者の発見が特に困難であるために円滑な公共事業の実施や不動産の円滑な取引等の支障となっておりまして、その解消を望む強い要望が寄せられております。
 法務省では、その解消方策について検討を進めているところでございますが、変則型登記がされた土地につきまして登記官が所有者を探索して正常な登記に改めるための措置や、探索の結果所有者を特定することができなかった土地について裁判所が選任する管理者により適切に管理することができる措置などを内容といたします変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案を作成して、今月十一日から三十一日までの間、パブリックコメントを実施しているところでございます。
 今後は、このパブリックコメントに寄せられた御意見等も踏まえつつ、早期に必要な法律案を提出することができるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 この所有者不明土地の問題は、相続とも密接な関連があります。
 今年度の税制改正によって、新たに相続登記の登録免許税の免税措置が設けられたとのことです。この相続登記の登録免許税が免除されることとなったのはどのような場合なのでしょうか。
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小野瀬厚#20
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、平成三十年度税制改正要望におきまして、相続登記の促進のための登録免許税の特例を新設することを要望いたしまして、二つの観点から、平成三十三年三月三十一日までの期間、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が講じられております。
 具体的には、まず一つ目は、既に相続登記が放置されているおそれのある土地への対応、こういう対応の観点から、例えば二次相続が発生しております土地について、その一次相続についての相続登記の登録免許税を免除するというものでございます、免税するというものでございます。
 もう一つでございますが、今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応という観点から、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について相続登記の登録免許税を免税するというものでございます。
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元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 相続登記の登録免許税の免除は、これは相続登記を促進する、そういうような上では非常に有益だとは思います。しかしながら、まだ現在の相続手続には被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、それに相続人全員の戸籍謄本又は抄本が必要でありまして、これがやはり大変な負担になっていると思います。
 こちらについては、一昨年の五月から運用が開始された法定相続情報証明制度、これを利用することによりまして、手続のたびに戸除籍謄本の束を提出する必要はなくなりまして、一端の負担軽減が図られていると思います。しかし、この制度を利用する場合でも、やはり一回はこれらの戸籍謄抄本を相続人において集める必要がありまして、これが結構な作業になります。特に、長期間相続登記がされなかったために相続人が多数に及んでいるような場合には、もう大変な手間と費用になります。
 このような負担の重さが私としては相続登記が進まない原因の一つであって、最大の要因とも言っていいかもしれませんが、ひいては所有者不明土地問題の要因になっていると考えますが、このような相続登記手続の負担について更なる軽減を図るための方策が必要だと考えますが、御見解を伺います。
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小野瀬厚#22
○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 所有者不明土地問題の主要な要因として、相続登記がされないまま放置されているということが指摘されておりまして、法務省では相続登記の促進に取り組んでおります。
 この相続登記が放置される要因といたしましては、相続登記の必要性や重要性についての認識が乏しいことのほか、今委員が御指摘されました戸籍謄本等の収集などの手続を行うことの煩雑さ、あるいは登記手続には各種のコストを要することなど、相続人の負担が原因であるとの指摘もされているところでございます。
 そのため、法務省におきましては、相続人の負担軽減の観点から、委員の御指摘のように、これまでも法定相続情報証明制度を新設するなどしてきましたほか、昨年十一月十五日から実施しております所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく長期相続登記未了土地の解消の制度におきまして、相続人は、登記官による相続人の探索の結果を利用することによって戸籍謄本等の提出を省略することを認めるなどの施策を講じてきたところでございます。
 そのほか、戸籍謄本等の収集に係る負担を軽減する観点から、通常国会への提出を目指しております戸籍法改正法案におきましては、現在は本籍地の市町村長にのみに対して認められております戸籍証明書の交付請求を本籍地以外の市町村長に対しても行うことを可能とする措置を講ずることについて検討を行っているところでございます。
 さらに、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課題に関しましては、二〇二〇年に民事基本法制の見直しを行う予定としておりますが、登記の義務化に関する議論と併せて、登記手続の簡略化等による相続登記手続の負担を軽減する各種の方策について幅広く検討を行っているところでございます。
 法務省としましては、委員の問題意識も踏まえまして、相続登記の促進に向けた具体的な施策について引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 相続登記の手続の限りない円滑化の推進を要望して、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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伊藤孝江#24
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。本年もよろしくお願いいたします。
 今日は、改正入管法に関連をいたしまして、外国人材の受入れ、多文化共生という点についてお伺いをしたいと思います。
 まず、自治体の取組に対する支援に関連してお伺いをいたします。
 先日の報道で、法務省の方から、外国人との共生策を進めるために、出入国在留管理庁にこの四月から、仮称ということですが、在留担当支援官を配置するというようなことがありました。この在留担当支援官という新たに設置をされる役割につきまして、目的、概要、また業務内容等についてお教えいただけますでしょうか。
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佐々木聖子#25
○政府参考人(佐々木聖子君) 実は私ども、お尋ねのような在留担当支援官との名称は用いておりませんのですけれども、平成三十一年政府予算案におきまして、外国人の受入れ環境整備を目的として、全国八つの地方出入国在留管理局及び三つの支局に受入れ環境調整担当の統括審査官十一人、東京局及び名古屋局におきましては更に入国審査官各一人の合計十三人の定員を措置をしております。
 これらの受入れ環境調整担当の統括審査官及び入国審査官は、外国人の受入れ環境整備に係る地方公共団体を始めとした関係機関からの意見聴取、また在留外国人等に対する相談窓口に関する地方公共団体への情報提供などを行い、自治体との懸け橋として外国人との共生社会の実現に向けた諸施策を推進することを予定をしております。
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伊藤孝江#26
○伊藤孝江君 その業務として地方公共団体、自治体の取組を把握する、あるいは相談があれば何かアドバイスをするなどの対応をするというようなことは、当然これまでにもなされているものであるかと思います。
 例えば、自治体から、日本語教室がその自治体では足りないのでつくりたいという相談が来たときに、今回のこの統括支援をされる担当官がいるということで一体どのような対応をするということが想定をされているのか、新たにこの担当官を配置することによって、具体的に自治体に対する従前の支援と何がどう異なってどのような効果を得られるというふうに考えておられるのか、御説明ください。
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佐々木聖子#27
○政府参考人(佐々木聖子君) 御指摘のように、これまでも、出入国管理行政を適切に実施する観点から、私ども、全国の地方入国管理局におきまして地方公共団体との連携に努めてまいりましたけれども、今後は、ただいま申し上げました受入れ環境調整担当の統括審査官及び入国審査官を地方局に配置をいたしまして、先ほど申し上げましたような地方公共団体等からの意見聴取や地方公共団体への情報提供などを専門的に専従して行うこととしております。
 先ほど委員例に挙げられました自治体の御相談につきましては、入国管理局が直接執行としてできることには限りがありますとしますと、それを担当する官庁へのつなぎの役割を積極的に果たしていくことになると思います。
 また、それ以外にも、地方公共団体の職員等に対しまして相談業務に関する研修を実施をしたり、これまでも、各地方公共団体におきまして、外国人用の相談窓口を持っていらっしゃるところの相談の中で、私ども、入国手続、在留手続に関する御相談が大変多いということも伺っておりますので、そうした相談業務に応ずる私どもの職員を地方公共団体に派遣をするというような取組も行っていきたいと思います。
 このようなことによりまして、外国人との共生社会の実現に向けた諸施策を更に推進をしてまいりたいと思います。
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伊藤孝江#28
○伊藤孝江君 これまでにも当然されていた業務を更に充実をさせるということかと思いますけれども、最初に御説明いただいた規模でいうと、全国で十三人が各地に配属をされると。一体、まず、この十三人の方たちが本当にどれだけのこれまでと違う活動、仕事をされるのかというのは、これからもしっかり注視をしていきたいというふうに思います。
 この外国人との共生策をめぐりましては、既に二〇〇六年には「生活者としての外国人」に関する総合的対応策が打ち出されていて、内閣官房がまとめ役として取組が進められているもので、今初めて始めましたというものではありません。
 今回、新たな対応策を検討した前提として、これまでの取組や課題をどのように踏まえたものとなっているのか、各自治体の多文化共生に関する従前の取組についてどのように把握をして、現状をどう認識をしてどのように評価をされているのかということについて御説明いただけますでしょうか。
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佐々木聖子#29
○政府参考人(佐々木聖子君) この度、法務省におきまして総合的対応策を取りまとめるに当たりましては、外国人の生活の場となる地方公共団体との連携、支援が何よりも重要であると認識をしました上で必要な検討を重ねてまいりました。
 具体的に、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会という会議を六回開催し、その中で、地方公共団体の皆様の多文化共生に関する先駆的な取組につきまして御示唆をいただきました、ヒアリングを行いました。
 例えば、そのヒアリングにおきまして御披露いただきました取組としましては、地方公共団体が複数言語で作成した生活、就労に関するガイドブックの作成、日本語教室の開設などが挙げられますが、このような外国人の受入れ整備に取り組む地方自治体を実効的に支援する観点から、総合的対応策におきまして、国が地方公共団体に対し地方創生推進交付金などの財政的支援を行うことも明記をしております。
 法務省といたしまして、そのような先駆的な地方自治体の取組の御知見それから御経験を全国と共有するなど、総合調整機能を果たすべく、外国人との共生社会の実現に必要な施策を着実に進めてまいります。
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