小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
現在、法務省では、委員御指摘の基本方針及び工程表に基づきまして、この変則型登記の解消を図るために必要となる法律案の通常国会への提出を目指して検討を行っているところでございます。
この変則型登記でございますが、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名及び住所が正常に記録されていない登記でございます。これは、明治時代から昭和二十五年まで課税台帳として用いられておりました旧土地台帳におきます所有者の変則的な氏名、住所の記載がそのまま不動産登記簿に引き継がれたということによりまして生じたものでございます。全国の土地のうち五十万筆を抽出調査した結果では、そのうち約一%が変則型登記でございました。
このような変則型登記は、氏名又は名称及び住所をもって所有者を特定することとしております不動産登記法が予定していないものでございまして、所有者不明土地の中でも所有者の発見が特に困難であるために円滑な公共事業の実施や不動産の円滑な取引等の支障となっておりまして、その解消を望む強い要望が寄せられております。
法務省では、その解消方策について検討を進めているところでございますが、変則型登記がされた土地につきまして登記官が所有者を探索して正常な登記に改めるための措置や、探索の結果所有者を特定することができなかった土地について裁判所が選任する管理者により適切に管理することができる措置などを内容といたします変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案を作成して、今月十一日から三十一日までの間、パブリックコメントを実施しているところでございます。
今後は、このパブリックコメントに寄せられた御意見等も踏まえつつ、早期に必要な法律案を提出することができるよう準備を進めてまいりたいと考えております。