元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 大臣、ありがとうございます。
先ほどの私の五月のシンガポールでも司法副長官がおっしゃっていた言葉が印象的なんですが、世界銀行のビジネス環境ランキング、法の執行の部分でシンガポールは世界トップクラスなわけですが、その強み、その要因として、訴訟、仲裁、調停のワンストップリーガルという、これが我々の強みだとおっしゃっております。そういった意味でも、日本も学び取り、是非とも実現していただきたいと思っております。
次に、インターネットを利用した人権侵犯事件への対応について伺っていきますが、今のスマートフォン時代においては、このインターネットの人権侵害は非常に増加傾向にあります。法務省の人権擁護機関である法務局では人権相談を行っており、インターネット上の人権侵害について法務局からプロバイダーなどに対して削除要請を行っていることは承知しております。
このほか、プロバイダーに対して発信者情報開示請求というものを行った後に、発信者に対する損害賠償請求という、こういうようなことを行う救済方法もありますが、そのためには、アクセスログという、これはサーバーへの通信記録で、ユーザーがいつ、どこから、どのページにやってきて、どう動いて、どのページから去っていった、こういったようなことが分かる通信記録、このアクセスログが必要不可欠とされているんですが、このログには法律上の保存義務がなく、そして業者によって保存期間に差があるのが実情であります。大手の場合は、三か月程度アクセスログを保存していることが多いとされているんですが、六か月を過ぎると追跡可能性が低くなる傾向があります。
プロバイダー責任制限法では、発信者情報開示請求をすると、権利侵害の情報の発信者の氏名、メールアドレス、住所などの情報を開示することができます。これには電話番号というものは入っていないということもあります。
そこで伺いたいんですが、プロバイダーなどのアクセスログの平均保存期間を教えていただきたいのと、あとはアクセスログの保存を義務付けていない理由、さらにはプロバイダー責任制限法による開示対象に電話番号が入っていない理由について、総務省からの説明を伺います。