法務委員会

2018-11-15 参議院 全237発言

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会議録情報#0
平成三十年十一月十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     宮島 喜文君     中西  哲君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     中西  哲君     佐藤  啓君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         横山 信一君
    理 事
                福岡 資麿君
                元榮太一郎君
                伊藤 孝江君
                有田 芳生君
    委 員
                岡田 直樹君
                佐藤  啓君
                徳茂 雅之君
                中西  哲君
                長谷川 岳君
                柳本 卓治君
                山谷えり子君
                小川 敏夫君
                櫻井  充君
                仁比 聡平君
                石井 苗子君
                糸数 慶子君
                山口 和之君
   国務大臣
       法務大臣     山下 貴司君
   副大臣
       法務副大臣    平口  洋君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  門山 宏哲君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   村田 斉志君
       最高裁判所事務
       総局人事局長   堀田 眞哉君
       最高裁判所事務
       総局民事局長   平田  豊君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      黒田 岳士君
       警察庁長官官房
       審議官      小田部耕治君
       警察庁長官官房
       審議官      小島 裕史君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     秋本 芳徳君
       法務大臣官房政
       策立案総括審議
       官        金子  修君
       法務大臣官房審
       議官       山内 由光君
       法務大臣官房司
       法法制部長    小出 邦夫君
       法務省民事局長  小野瀬 厚君
       法務省刑事局長  辻  裕教君
       法務省矯正局長  名執 雅子君
       法務省保護局長  畝本 直美君
       法務省人権擁護
       局長       高嶋 智光君
       法務省入国管理
       局長       和田 雅樹君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       文部科学大臣官
       房審議官     森  晃憲君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働大臣官
       房審議官     田畑 一雄君
       厚生労働大臣官
       房審議官     渡辺由美子君
       農林水産大臣官
       房輸出促進審議
       官        渡邊 厚夫君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    江崎 禎英君
       国土交通大臣官
       房審議官     福田 守雄君
       国土交通省航空
       局次長      岩崎 俊一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (再犯防止対策に関する件)
 (法務省及び裁判所における障害者雇用に係る
 不適切計上に関する件)
 (新たな外国人材の受入れに関する件)
 (外国人留学生の資格外活動に関する件)
 (女性に対する暴力をなくす運動に関する件)
    ─────────────
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横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
    ─────────────
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横山信一#2
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官黒田岳士君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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横山信一#3
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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横山信一#4
○委員長(横山信一君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。山下大臣、平口副大臣、門山大臣政務官並びに政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 さて、先日の委員会において山下大臣は、法務大臣就任に当たり、法務行政を国民の皆様に身近なものとして感じていただくとともに、安全、安心の実現が自分たちの生活に深く関係する重要な問題であると認識し、御協力していただけるよう、積極的で分かりやすい広報に努めることなどを通じて、国民の皆様の胸に落ちる法務行政を実現するため精いっぱい努めてまいりますと述べられました。
 私は、この法務委員会で一貫して司法の強化という観点から質問をしてまいりました。百一代目の法務大臣に就任され、国民の皆様に胸に落ちる法務行政を実現するという、まさに国民とともに歩もうとされている山下大臣に、新しい時代の法務大臣として法務行政、司法外交をリードしていく責任と意気込みについて伺いたいと思います。
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山下貴司#6
○国務大臣(山下貴司君) 元榮委員におかれましては、国民に身近なリーガルサービス、この実現のために活躍されてまいりました。まさに新しい時代の法曹の旗手でございます。その元榮先生から本当に光栄な御質問をいただきました。
 この度、百一代目の法務大臣を拝命いたしまして、新たな気持ちで新しい時代の法務大臣として精いっぱい職務に精励し、しっかり責任を果たしていきたいという思いで所信表明をさせていただいたところでございますが、この新しい時代の転換点にあるからこそ、先人が築き上げられ、国民に信頼されてきた法務行政をしっかり受け継ぎつつ、時代の変化に合わせて変革すべきは変革することが重要であると考えております。
 例えば、近時、約百二十年ぶりの債権法の全面改正、約百四十年ぶりの成年年齢の引下げ、百十年ぶりに性犯罪の実情等を考慮したこの罰則の整備等を内容とする刑法改正など、国民の社会経済生活に重要な影響を与え、そして近時の社会の発展に伴って変化した情勢を踏まえた国民の安全、安心に直結するような重要な法改正が相次いでいるところでございます。
 ただ、そういったところに応じて法律を変えてきているんですが、法務行政は残念ながら国民の皆様から少し距離を感じられているような印象がございます。
 こういった国民に重要な法改正はもとより、まず法務行政の取組を国民の皆様に広く理解していただく、そして安全、安心を守ることが自らに関係する問題であると認識していただいた上で御協力いただけるよう、国民目線で分かりやすい説明を心掛け、国民の胸に落ちる法務行政を実現することが法務大臣としての重要な任務であると思いますので、また、新しい時代のIT技術であるとかそういったものも使いながらそういったことを実現してまいりたいというふうに考えております。
 その上で、司法外交への取組姿勢についてお尋ねでございます。
 骨太の方針二〇一八で、司法外交は我が国の重要施策として明確に位置付けられたところでございます。この国際的に評価されている法制度整備支援、そして国際仲裁の活性化、国内外における訟務機能の充実など、法の支配の普遍的価値を浸透させ、国内外の経済成長を支える司法インフラを形作る、そして国際社会における我が国のプレゼンスを高める意味でも、こういった司法外交を引き続き力強く推進していく必要がございます。そして、国際社会で日本のリーダーシップを発揮していくためには、この法の支配をしっかりと実現した我が国が、国際法務の国際分野に幅広く対応できる法曹人材を養成し、そしてその専門性を有効に活用していくということも重要な課題であると認識しております。
 そういったことをしっかり努めながらやってまいりたいんですが、来年には平成の御代から新しい時代を迎えることになります。そしてさらに、その翌年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会、そして京都において刑事司法分野における国連最大の会議である国連犯罪防止刑事司法会議、いわゆるコングレスが開催されます。この京都におけるコングレスは、司法外交にとってまさに日本の成果をお示しする、日本にとっても晴れ舞台であるというふうに考えておりますので、その成功に向けた準備を着実に進めるとともに、日本型司法制度の国際的な競争力を高めるための取組なども総合的、戦略的に推進してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 力強い御決意、誠にありがとうございます。大いに御期待申し上げたいと思います。
 さて、再犯防止対策について伺っていきたいんですが、山下大臣は再犯防止推進法の制定にも御尽力なさったと伺っております。大臣は、本年は再犯防止推進計画元年と述べられておりましたが、まさに同じ思いであります。この立ち直りを支える保護司、更生保護施設、協力雇用主などの民間の方々の活動に対する支援を充実強化してまいりますと、また大臣も述べられております。
 その再犯防止には、やはり仕事を有していることが効果的と思われますが、非行や犯罪をした人が社会で働くことは、本人の職業能力や前歴などの関係から難しい状況が続いています。刑務所からの出所者を雇用する協力雇用主は、本年四月一日現在で二万七百四社と、二年前の一万六千三百三十社から四千社以上増加はしていますが、実際に出所者を雇っているのは八百八十七社にとどまっており、二〇二〇年までに約千五百社にすると、このような目標達成は残念ながら厳しい状況になっていると思われます。
 このため、法務省は、協力雇用主の現状や不安、要望を確認するため、本年の九月に初めて協力雇用主に対するアンケートを実施したと聞いていますが、このアンケート結果について、法務大臣の御見解や、今後の協力雇用主に対する方針を伺いたいと思います。
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山下貴司#8
○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、協力雇用主に登録しておられる事業者の数は二万社を超えるわけでございますが、実際に雇用されている協力雇用主の数は九百弱にとどまっているということで、この数を引き上げることが非常に重要な課題となっております。
 今その行っている施策について若干御説明させていただきますと、法務省では、例えば、刑務所出所者等を雇用する協力雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労奨励金支給制度を導入し、これを活用するとともに、保護観察所において、協力雇用主に興味がある、関心がある方、これを来ていただいて研修を行って雇用に伴う不安を軽減するなど、協力雇用主による雇用の拡大を図ってまいったところでございます。
 また、御指摘のように、御紹介いただいたように、昨年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画、これにつきましても、この課題を踏まえた上で、就労の確保に関する二十三の具体的施策が盛り込まれて、これを確実に取り組んでいきたいと考えております。
 その上で、先ほど御紹介ありました、この協力雇用主に対するアンケート調査を本年度実施させていただいておりますが、現在集計、分析中ではありますが、雇用後の保護観察所のフォローアップを望む声、これがやはり多く見られるところでございます。こうしたニーズを分析した上で、協力雇用主のニーズを踏まえた支援策の充実に取り組み、協力雇用主による雇用の一層の拡大を図ってまいりたいと考えております。
 また、本年は協力雇用主の二方に対して初めて藍綬褒章が授与されたというところでございまして、協力雇用主の社会的貢献に対する社会の評価が非常に高まってきたということでもございます。この再犯防止推進計画元年である本年については、そうした再犯防止における協力雇用主の皆様の意義について積極的に広報を行い、広く国民に理解や協力を求めてまいりたいということで広報を行っているところでございます。
 加えて、刑務所出所者の就労の確保というのはやはり経済界全体の理解と協力が必要でございます。そこで、法務省としては、例えば、いわゆる経団連、日本経済団体連合会を始めとする主要な経済団体に対しても積極的に協力要請を行いつつありますし、また、それぞれの各地元の保護観察所においても地域の商工会議所等に対して積極的に広報を行って、多くの企業などから協力雇用主や再犯防止の重要性について理解が得られるよう取り組んで、その協力雇用主になっていただく方、是非増やしてまいりたいなというふうに考えております。
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元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 昨今、人材不足が深刻化ということが本当叫ばれております。国内人材の活用の選択肢の一つということで、今の時流といいますか、社会状況にも非常にマッチ、フィットしていると思いますので、是非とも取組をお願いしたいと思います。
 そして、協力雇用主による雇用を拡大するためには、やはり再犯防止についての理解を更に広めることも有効だと思いますが、私の地元、千葉県の千葉刑務所では、受刑者の社会復帰に向けた取組を知ってほしいということで、団体による見学会を実施しているとのことです。刑務所の見学会については、法務省のホームページやSNSを活用したり、また実際に活躍している元受刑者を取り上げて顔の見える形の活躍を見せるとか、PR大使というものを活用してもいいかと思います。
 いずれにしても、積極的に広報すべきだと考えておりますが、私と同じ千葉県を地元とする門山政務官の御見解を伺いたいと思います。
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門山宏哲#10
○大臣政務官(門山宏哲君) 再犯の防止等の推進に関する法律及び再犯防止推進計画において掲げられているとおり、再犯の防止等についての国民の関心と理解を深めるためには広報啓発活動の推進が重要であると認識しております。
 刑事施設においては、広報啓発活動の一環として施設参観を積極的に実施するとしており、その件数及び参観者数は近年増加しております。参観希望者を募集して実施する参観は、各地で開催される矯正展の一部として実施する例が多いところ、ホームページやSNSなどを通じて事前に周知しており、定員を超える参観希望者が集まる状況も見られております。私も今月の十一日の日曜日に千葉刑務所において開催された千葉矯正展を訪問いたしましたが、大変盛況であり、施設見学会には定員を超える参観希望者が集まるなど、刑事施設の取組に対する関心の高さを実感いたしました。
 今後とも、委員の御指摘のとおり、ホームページ等により周知するなどして施設参観の積極的な実施を努めるなどすることにより、再犯の防止等についての国民の関心と理解を深めるための広報啓発活動を推進してまいります。
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元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 門山政務官、ありがとうございます。
 この出所後の再犯を防ぐためには、やはり出所者がスムーズに社会に復帰することが必要でありまして、そのために重要視されるのが社会内処遇です。この社会内処遇に関して、民間の方々の活動に資する支援の充実強化に関して面白いといいますか、興味深い部分を見付けたんですが、平成三十一年度の概算要求におきましてクラウドファンディングを活用した民間資金の調達の検討という、まあ法務省としては珍しい記述を拝見しまして、どういった取組を考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
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畝本直美#12
○政府参考人(畝本直美君) 再犯防止施策を効果的に推進するためには、犯罪をした者等に対し民間協力者等と緊密に連携しながら息の長い支援を行うことが必要であります。
 現在、更生保護女性会などの更生保護ボランティアの方々におかれては、子供食堂を運営しながらそこで学習支援を行うなど、地域に根差しながら広く犯罪予防や再犯防止に資する活動を展開しておられますが、このような活動を安定的に持続していくための体制等の確保が課題となっております。
 そこで、昨年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画において再犯防止活動への民間資金の活用の検討が盛り込まれたことを踏まえまして、更生保護ボランティアの方々が更生保護ボランティアや再犯防止の取組に関する国民の皆様からの御理解をいただきながら自らの活動を安定的に持続していくために必要な資金を調達する方策といたしまして、不特定多数の人々がインターネット経由で寄附などを行うクラウドファンディングの手法の活用を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 やはり、多くの方々の気持ちに訴えて、少しずつでも結構ですが資金をいただくと、こういうような活動というのは、やはりこれから求められる軍資金といいますか資金の確保方法だと思いますので、是非とも更に推し進めていただけたらと思います。
 次に、災害への対応における法テラスの役割について伺っていきますが、近年、我が国では地震、豪雨等の災害が頻発しておりまして、特に本年は西日本豪雨、九月の台風二十一号などの災害、そして震度七を記録した北海道胆振東部地震などにおいて甚大な被害が多発しております。お亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げ、被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。
 そのような中、法テラスは、このような災害によって生じた各種法的問題について、法テラスサポートダイヤルにおいて情報提供等をしておりますほか、西日本豪雨については、総合法律支援法に基づく政令指定によって、被災者を対象とした無料法律相談が資力を問わず可能になったというふうに承知しております。
 私としては、やはりもう身近な司法を実現するために、このような本当緊急事態のときこそこの法テラスの一層の周知をお願いしたいと思いますが、西日本豪雨からの復旧復興に取り組んでいらっしゃる広島県が地元である平口法務副大臣の御見解を伺いたいと思います。
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平口洋#14
○副大臣(平口洋君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、法務省が所管する日本司法支援センター、いわゆる通称法テラスでは、平成三十年七月豪雨、いわゆる西日本豪雨や北海道胆振東部地震等の被災者の方々に対しまして、法テラスサポートダイヤルにおきまして、災害によって生じた様々な法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っているところでございます。
 また、西日本豪雨につきましては、本年七月十四日に同豪雨を総合法律支援法上の非常災害に指定する政令が公布、施行されまして、法テラスにおいて被災者の方々に対しまして資力の有無にかかわらず無料法律相談援助を提供しており、既に相当数の実績があるところでございます。本年十一月七日には、援助のための経費約二億円を含む平成三十年度一般会計補正予算(第1号)が成立しているところでございます。
 法務省といたしましても、法テラスが提供する支援につきまして、一人でも多くの被災者の方々に御利用いただけますよう、引き続き、法テラスとともに関係府省庁や被災地域の地方公共団体、弁護士会等とも連携しつつ、インターネット等も活用し、一層の周知に努めていく所存でございます。
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元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 この法テラスには、経済的に余裕がない方が相談できないということがないように、先ほどの無料法律相談、そして弁護士等の費用立替えから成る民事法律扶助制度があります。国民の社会生活におけるセーフティーネットの機能を果たしており、その役割は重要だと思っておりますが、この利用促進に当たっては現場を担う弁護士を十分に確保することが必要だと思っておりまして、そのためには適正な報酬金などが払われることが必要と考えております。
 例えば、法テラスで弁護士が無料相談を行った場合の報酬金は基本的に一回当たり三十分で五千円ということなんですが、それ以上掛かっても五千円ということです。私も弁護士の経験上、法律相談、三十分で帰っていただくのはなかなかしんどいですね、門山政務官もお分かりだと思いますが。なので、やっぱり一時間ぐらい掛かってしまいますし、しかも、災害時の対応ですと、やっぱりそういうカウンセリングというような側面もあるとなおさら時間を丁寧に掛ける、それでも五千円ということになります。そして、出張相談ということになりますと、まあ出張費用が幾ばくか出るんですが、やはり往復の時間も考えますと非常に弁護士の負担が大きいということを現場の弁護士からも聞いておりまして、そういった声も踏まえまして、報酬金等の支払について財政的な措置も含めた検討を是非お願いしたいと思うんですが、平口法務副大臣に御見解を伺います。
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平口洋#16
○副大臣(平口洋君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、法テラスが行います民事法律扶助は、経済的な理由等によりまして法的サービスを利用することが困難な方々へのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているものと認識しております。法テラスでは、その担い手となる契約弁護士、司法書士等の確保に取り組んできたところでございます。
 民事法律扶助に係る受任弁護士等への報酬等につきましては、その増額が国民負担の増大や利用者の償還金負担の増大につながることへの十分な配慮が必要でありまして、引き続き、民事法律扶助事業の公共性について弁護士、司法書士の方々の理解を求めつつ、適正な報酬等の在り方について検討していく必要があると考えております。
 いずれにせよ、法務省といたしましては、法テラスの民事法律扶助事業が適切に執行されるよう、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 当然、限られた財政状況の中であります。そういった意味で、私は、弁護士費用保険の更なる普及というものも非常に有効だと思っておりまして、交通事故の弁護士費用特約のところではこれで相当な形で利用されていると聞いておりますので、そういった形の検討も有効だと思っておりますので、お話しさせていただきました。
 次に、国際仲裁について伺ってまいります。
 私、今年六月十四日の委員会においても国際仲裁の活性化について質問させていただきました。五月に訪問しましたシンガポールでは、やはり国を挙げて司法インフラの整備に取り組んでおりまして、マックスウェルチェンバースという紛争解決施設は非常に壮観な建物でありましたし、最先端の技術を注ぎ込まれた大型なプロジェクト予算を使われたものであります。政府の全面的なバックアップというものを感じたわけですが、我が国におきましても、この交通至便な東京都の一等地に施設を整備することも大事かなと思っておりますし、また、現状、経済界、特に海外展開する中小企業の方々にとってこの国際仲裁というのが十分に認知されておらず、また、仲裁人などの人材育成にも時間を要しております。
 こういった中で、やはり経済界に対しては、また、契約締結と実際の紛争の発生にタイムラグがあることがありますから、今から契約書の仲裁条項に仲裁地を日本とする、こういった具体的、積極的な売り込みも必要だと思っております。
 法務省としても、我が国をアジアの中核的な紛争解決とするため一層加速的に取り組んでいくべきだと思いますが、法務大臣の御見解を伺います。
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山下貴司#18
○国務大臣(山下貴司君) 委員におかれましては、日頃から国際仲裁活性化について御理解賜って、本当に感謝しております。
 まさに国際仲裁、これは、こういった国際的な経済活動の中で紛争解決の物すごく強力な手段、有意義な手段としてやっており、その国際仲裁のフォーラムをこの自国にしっかり持つということが非常にその国の経済的な国際的な競争力につながるということで、御指摘のシンガポールのみならず、例えば中国であるとか韓国であるとか、ほかのアジアの国々もその国際仲裁の拠点づくりというのを進めているところでございます。
 そういった中で、この日本も、今、第三の経済大国ではございますが、法の支配を貫徹する日本としても、この国際仲裁を活性化することは極めて重要でございます。そういった意味におきまして、内閣官房において設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議を設けまして、これで検討を行っているところでございます。そして、その会議が今年の四月に公表した中間取りまとめにおいては、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の取組として、まず語学力を備えた専門的な人材の育成、そして企業に対する周知、広報、そして施設の整備等の指摘がされたところでございます。
 国際仲裁の活性化は、これはもう本当に国際競争も行われている中で急務でありまして、法務省としては、さきに述べた中間取りまとめにおいて指摘された事項も踏まえ、国際仲裁の活性化のためのまず基盤の整備の取組を推進していこうというふうに考えております。特に、ユーザーである企業、経済団体への働きかけは重要であるというふうに認識しておりますので、引き続き関係省庁や関係機関と連携して、国際仲裁の意義や有用性について広報、意識啓発を行ってまいるとともに、中間取りまとめにおいて指摘された事項についてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
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元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 大臣、ありがとうございます。
 先ほどの私の五月のシンガポールでも司法副長官がおっしゃっていた言葉が印象的なんですが、世界銀行のビジネス環境ランキング、法の執行の部分でシンガポールは世界トップクラスなわけですが、その強み、その要因として、訴訟、仲裁、調停のワンストップリーガルという、これが我々の強みだとおっしゃっております。そういった意味でも、日本も学び取り、是非とも実現していただきたいと思っております。
 次に、インターネットを利用した人権侵犯事件への対応について伺っていきますが、今のスマートフォン時代においては、このインターネットの人権侵害は非常に増加傾向にあります。法務省の人権擁護機関である法務局では人権相談を行っており、インターネット上の人権侵害について法務局からプロバイダーなどに対して削除要請を行っていることは承知しております。
 このほか、プロバイダーに対して発信者情報開示請求というものを行った後に、発信者に対する損害賠償請求という、こういうようなことを行う救済方法もありますが、そのためには、アクセスログという、これはサーバーへの通信記録で、ユーザーがいつ、どこから、どのページにやってきて、どう動いて、どのページから去っていった、こういったようなことが分かる通信記録、このアクセスログが必要不可欠とされているんですが、このログには法律上の保存義務がなく、そして業者によって保存期間に差があるのが実情であります。大手の場合は、三か月程度アクセスログを保存していることが多いとされているんですが、六か月を過ぎると追跡可能性が低くなる傾向があります。
 プロバイダー責任制限法では、発信者情報開示請求をすると、権利侵害の情報の発信者の氏名、メールアドレス、住所などの情報を開示することができます。これには電話番号というものは入っていないということもあります。
 そこで伺いたいんですが、プロバイダーなどのアクセスログの平均保存期間を教えていただきたいのと、あとはアクセスログの保存を義務付けていない理由、さらにはプロバイダー責任制限法による開示対象に電話番号が入っていない理由について、総務省からの説明を伺います。
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秋本芳徳#20
○政府参考人(秋本芳徳君) お答え申し上げます。
 委員から三点お尋ねをいただきました。
 まず、アクセスログの保存期間につきましては、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおきまして、契約や利用状況に関する利用者からの問合せへの対応など業務の遂行に必要とする場合、一般に六か月程度の保存は認められると記載されております。これを踏まえまして、おおむね六か月を目安として業務上必要な範囲で保存されているものと認識しております。
 次に、プロバイダー等に対しましてアクセスログの保存を義務付けていない理由につきましては、アクセスログは通信の利用者の個人情報であるとともに通信の秘密に属する情報でもありますことから、電気通信事業における個人情報保護のガイドラインにおきまして、課金、料金請求、苦情対応など、業務の遂行上必要な場合にはログを保存できるとしつつ、保存目的に必要な範囲を超えてはならず、その利用目的を達成したときは速やかに当該個人情報を消去しなければならないと定めております。
 第三に、プロバイダー責任制限法による開示対象に電話番号が入っていない理由につきましては、開示の対象となる発信者情報は被害の回復に必要な最小限度の情報とするべきという観点から、開示請求者が被害回復を行うためには一般的に発信者の氏名及び住所を把握すれば足りると考えられるため、電話番号は開示の対象とされていないというものでございます。
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元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 このアクセスログというものが六か月を目安としてということなんですが、これは現場の弁護士からも聞く声なんですが、やはりインターネットで名誉毀損、プライバシー権侵害された方が、権利救済のために損害賠償請求等を考えた際、発信者情報開示をすると、もうアクセスログが残っていませんという形で回答が来てしまって泣き寝入りをせざるを得ないということになっています。
 要は、民法で定められている消滅時効より短い権利救済の期間になってしまっているのが事実ということであって、私としては、まず各業者のアクセスログの保存期間というのをしっかりと把握するというところから始めるべきだと思いますし、またアクセスログの保存期間をなるべく長くすることも検討してもいいのではないかなと思います。
 確かに、個人情報やそして通信の秘密、これは非常に大事な権利利益だと思いますが、一方で、やはり被害を受けた方々の人格権というものも大事なものでありまして、最近はサーバーの維持費用なんかも低減していますから、例えば一年、二年という保存期間を義務付けたとしても、さほど事業上の影響も少ないと思います。
 そういった意味では、例えばオーストラリア、これも知人の弁護士の話ですが、二年ぐらいの保存義務を課しているという話も聞いておりますので、このやはり法の支配を貫徹するためには、まさに今再検討すべき時期にあるのではないのかと思いますが、いかがでしょうか。
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秋本芳徳#22
○政府参考人(秋本芳徳君) お答え申し上げます。
 先ほどの答弁で御紹介をさせていただきました電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインにおきましては、業務の遂行に必要とする場合、一般に六か月程度の保存は認められ、より長期の保存をする業務上の必要性がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。この点につきましては、実は三年前、平成二十七年の六月にこのガイドラインを改正した際に追加したものでございます。
 総務省としては、まず、各プロバイダーにおきまして、このガイドラインを踏まえた適切なログの取扱いの確保を図ってまいりたいと考えております。また、プロバイダーが業務上の必要を超えて全ての利用者のアクセスログを一律に長期間保存することにつきましては、ログが通信の秘密及び個人情報に関わる情報でありますことから、利用者の理解を得ることが必要であり、被害者救済を図る必要性とのバランスをいかに確保するかという課題であると認識しております。
 委員御指摘のサーバーの機能進化を始めとする技術の進化のほか、利用者の意識や利用の実情、業務上の対応の必要性などを踏まえ、今後ともアクセスログの適切な取扱いの確保を図ってまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 ありがとうございます。是非ともこの点も含めて御検討いただきたいなと思っております。
 次に、一つ質問を飛ばさせていただきまして、裁判のIT化についた取組について伺ってまいりますが、大臣が挨拶でおっしゃったとおり、来年には元号が替わり、新しい時代を迎えることになります。そういった中で、本年六月に閣議決定された未来投資戦略二〇一八では、関係者の出頭を要しない口頭弁論期日等を実現することとし、平成三十四年度頃からの新たな制度の開始を目指し、法務省は、来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて速やかに検討、準備を行うなどとされております。
 私は、弁護士がこの期日出頭で多大な時間を使っている。東京の弁護士が東京地裁に行ければいいんですけど、ほかの支部だったりほかの地方の裁判所へ行くと膨大な時間取られます。ですので、この関係者の出頭を要しない口頭弁論期日等の実現というものはまさに弁護士の生産性革命であって、弁護士が一件当たりの案件稼働時間が削減されるということは、これはやはり弁護士費用が低減されることが期待されますので、依頼者、利用者にとって一番のハードルは経済的なハードル、弁護士費用が高いということですから、要は多くの方が、あっ、この金額だったら弁護士に依頼できるということで、弁護士の利用が、司法の利用が促進され、二割司法とずっと言われ続けているこの問題の解消の起爆剤の一つになり得るのではないかというふうに非常に注目をしているわけですが、この利用者である国民にとって高い利便性につながると、この点について法務大臣の御見解を伺いたいと思います。
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山下貴司#24
○国務大臣(山下貴司君) まさに、ITを使ったもう法曹の代表選手でありますが、元榮委員からの御指摘でございます、本当に重く受け止めさせていただきたいと思っておりますが。
 この裁判手続のIT化につきましては、内閣官房に設置された裁判手続等のIT化検討会、こういったものがございまして、この取りまとめの内容も踏まえ、これは最高裁の所管ではございますが、最高裁においても様々な取組をやっているというふうに承知はしているところでございます。他方で、やはり民事裁判手続のIT化を進めるに当たっては、そういったとにかく利用者である国民にとって真に使い勝手の良いものであるか否かという国民目線に立つことが極めて重要であろうというふうに考えております。
 そういった観点から、この今年の六月に閣議決定された未来投資戦略二〇一八では、民事裁判手続の全面IT化を目指すということになっておりますが、裁判手続のIT化によってこれがかえって利用者の利便性が害されることのないようしなければならないということから、例えば弁護士等が代理人として選任されてない訴訟における、いわゆる本人訴訟への、その場合の本人へのサポート策をどのように考えるかなど、きめ細やかな検討が必要であるというふうに考えております。
 現在、法務省におきましては、来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて、有識者による検討会に参加するなど精力的な検討を進めているところでございますが、引き続き、委員の御指導もいただきながら、利用者目線に立って迅速かつ効率的な民事裁判を実現できる、することについてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 国民目線という思い、全く同感でございます。そういった意味では、今、これからつくられるシステムに関しては、例えばシステムのそういう遷移図とか設計段階でパブリックコメントに出したりして、UI、UXと言われますが、その利便性だったりユーザー体験について幅広く衆知を集めて本当に使い勝手のいいシステムにしていただきたいなと思っておりますので、その点をお願いして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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伊藤孝江#26
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
 今日は、大臣の所信の中にも障害者雇用数の不適切計上の点につきしっかりと取り組んでいくということがありました。その点についてお伺いをしたいと思っております。
 この不適切計上につきましては、第三者検証委員会から検証結果の報告がなされ、それを受けて政府の方で再発防止への基本方針を既にまとめられております。この不適切計上は、障害者雇用促進法の精神から大きく逸脱した許し難いことであるという点に変わりはないと思っております。その中でも、法務省が各省庁の中で不適切計上が多くあったということについては非常に残念に思っております。
 まず、事実確認ですけれども、平成二十九年六月一日時点の法務省における障害者雇用数について、平成二十九年当時の報告した人数、また本年の再点検の結果、実際に雇用されていた障害者職員の人数、不適切計上であった職員の人数についてお答えください。
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金子修#27
○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。
 平成二十九年六月一日時点の法務省における障害者職員の人数については、平成二十九年当時に報告し、公表された内容では八百二人とされておりました。しかし、今回、厚生労働省から要請を受けて再点検を実施したところ、上記人数のうち障害者雇用率制度の対象となる障害者の人数は二百六十・五人であったことが判明したところでございます。
 実人数で申し上げますと、再点検の結果、百八十二人となったところで、平成二十九年度に不適切な計上がされていた職員数は実人員で五百十四人でございました。
 以上です。
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伊藤孝江#28
○伊藤孝江君 実際に雇用していた職員数が百八十二名、不適切計上がなされていたのが五百十四人と。本当にそれだけの数の違いということなんですけれども、その百八十二人のうち、採用後に障害者として計上された人、また採用時から障害者である人の数について、それぞれ御説明ください。
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金子修#29
○政府参考人(金子修君) 百八十二人のうち、採用時から障害者であることが確認されていた者の数が十三名。次が、採用年と同じ年に障害者として計上されることとなっていた者、これは恐らく、言わば採用時から障害者であったと推察される者なんですが、この方が二名。それから、採用年より後の年に障害者として計上されることとなった者が五十名でございました。その余、百十七名につきましては、従前から障害者として計上されていた者ですが、現存する資料では障害者として計上されることとなった具体的な時期が不明でございまして、採用時からであったかどうかお答えできないところでございます。
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