元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 ありがとうございます。
このアクセスログというものが六か月を目安としてということなんですが、これは現場の弁護士からも聞く声なんですが、やはりインターネットで名誉毀損、プライバシー権侵害された方が、権利救済のために損害賠償請求等を考えた際、発信者情報開示をすると、もうアクセスログが残っていませんという形で回答が来てしまって泣き寝入りをせざるを得ないということになっています。
要は、民法で定められている消滅時効より短い権利救済の期間になってしまっているのが事実ということであって、私としては、まず各業者のアクセスログの保存期間というのをしっかりと把握するというところから始めるべきだと思いますし、またアクセスログの保存期間をなるべく長くすることも検討してもいいのではないかなと思います。
確かに、個人情報やそして通信の秘密、これは非常に大事な権利利益だと思いますが、一方で、やはり被害を受けた方々の人格権というものも大事なものでありまして、最近はサーバーの維持費用なんかも低減していますから、例えば一年、二年という保存期間を義務付けたとしても、さほど事業上の影響も少ないと思います。
そういった意味では、例えばオーストラリア、これも知人の弁護士の話ですが、二年ぐらいの保存義務を課しているという話も聞いておりますので、このやはり法の支配を貫徹するためには、まさに今再検討すべき時期にあるのではないのかと思いますが、いかがでしょうか。