小川敏夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川敏夫君 まず、資料の公開は、公表するかどうか、謄写させるかどうか、これは国会の理事会の求めに応じるかどうかという問題ではなくて、法務省が独自に判断すればよろしいわけで、そして我々は、この国会の質疑のために、あるいは国政調査権、広い意味で、こうした国会での質問権の行使のために一委員として資料の公開なり提供を求めることができるわけで、それで、一般的には行政は、一国会議員の求めに応じても、そうした必要な資料の提供はこれまでもしているわけですよ。
ですから、衆議院の理事会がどうのこうのじゃなくて、法務省が独自に国会の質疑に供するために、我々、委員の求めに応じて、閲覧だけでなくて謄写、もう本来なら法務省が謄写したものをそのままいただきたいぐらいの気持ちでおるんですけれどもね。少なくとも、どう考えても、業種が書いてある、あと書いてある中身といったらせいぜい給料が月額幾らか。しかし、どこを見ても大体何万円という範囲で、特別突出したものもありませんしね。
だから、そうした情報が出れば特定されて困ると言うけど、情報そのものは与えていただいているんですよ、くどいようですけれども。ですから、私どもは、いただいた情報を謄写して、それを基に何らかの形でまとめてこれは公表することもあるわけですから、情報はいただいているわけです。ただ、その情報のいただき方が、謄写が駄目だということの合理性なんですよね。
情報そのものはもう既にいただいておるわけですから、大臣が言われたように、情報が出ることによって当事者本人にはそれが自分ではないかと分かる可能性があると言うけれども、これは謄写をするかしないかということとは全く別の問題。閲覧をさせて我々がそれを記録する以上、情報はもう既に出ることはあらかじめ含んだ上で閲覧が認められているということだと思うんですが。
どうでしょう、その衆議院の法務委員会の理事会の云々かんぬんじゃなくて、我々が、一国会議員が、あるいは法務委員が議論に資するためにそうした情報を開示していただきたいと。開示していただいていることは開示していただいているんだけれども、膨大な資料を閲覧だけで謄写させてくれないということの合理性はないように思うので、改めて私は謄写させていただけるようにここで求めますので、重ねて、この委員会の決定、理事会の決定というふうに預けることなくして、法務省独自の判断で、既に公表してあるその資料について、閲覧だけで謄写はさせないということではなくて、謄写させていただくように改めて検討してその御回答をいただきたいということを述べさせていただきます。また、まあ法案来てからでいいや、理事会の方は。
じゃ、そういうことで、次の質問に行きます。
まず、この裁判官や検察官の俸給等、報酬、俸給ですけれども、人事院勧告に従ったということでありますけれども、また、この報酬、俸給の月額、金額という問題とは別に、定年、いつまで働くかという定年制についても議論があるところで、出されておるわけであります。
ですので、ただ、検察官は一般公務員と違って六十三歳ですか、検事総長は六十五歳、裁判所は六十五歳、簡裁判事や最高裁は七十歳ということで、もう一般の公務員とは違って定年が随分長いわけでありますけれども。ただ、六十五歳の定年ということが議論されていきますと、検察官は六十三歳ということで議論する必要があるのではないかと思うんですが、そうしたこの裁判官や検察官の定年の在り方についてどのような議論をしているのか、それぞれお答えいただけますでしょうか。