小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 ですから、マンションは専有部分と共有部分があって、専有部分はそれぞれ占有者が自分の責任で管理するんでしょうけれども、共有部分はこれは全体が共有するものであって、全員で管理するということになると思うわけでありまして、それで、その共有部分について、これは管理組合、つまり占有者全員が組合に加入し、管理費ですか、これを拠出しなければならない。
 これは当然、同じ一つの棟の中の共有部分を、ある者は嫌だから払わないということでは管理が成り立ちませんから、そうした意味で、占有者が管理組合に加入する義務があって、しかも管理費を払う義務がある、そういう中で管理組合というものの権限が定められていると、こういうことでよろしいでしょうか。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_014

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会