小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 つまり、団体的な意思決定に服するもの、ただこれは、管理費は任意ではなくて強制的に、いわゆる強制的にというか支払う義務があるわけでありまして、払わなければこれは強制的に徴収されるという性質のものであります。
 ですから、あくまでも、任意の集まりではなくて法律上設置された組合という位置付けであると思うんですが。そしてまた、その決定事項は組合員を拘束する、それから費用は強制的に徴収するという意味からも、この管理組合が行う権限というものはやはり法定されていると思うんですね。何でもかんでもできるという、多数決で何でもかんでもできるということではなくて法定されておると思うんですが、これはどういう範囲で法定されているんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_016

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会