小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
 区分所有法におきましては、例えば、建物の共有部分についての損害保険契約の締結は共有部分の管理に関する事項とみなされるとありますし、また、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に当たる場合は規約で定めることができるといったような規定もございます。
 こういった規定に鑑みますと、一般論から申しますと、やはり、建物あるいはその敷地等の管理又は使用とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限の中には入ってこないと、このように一般論としては言えるのではないかなと思います。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会