小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 管理組合自体がそうした建物の共有部分の管理を行うということが目的であることから当然のことだとは思うんですけれども、ですから、建物の管理、使用に関する規定に関わらないことについては管理組合は権限がない、ですから、これを多数決で決めて全員の負担でそれを行うということはできないということになるわけであると思います。
それで、もう少し、今局長は損害保険のことをおっしゃられましたけれども、例えば共有部分自体が損傷するというような場合に、それを保険で補填するという意味の保険契約は、私、何の異論もないんですけれども、建物の管理、使用とは関係がない保険契約、もっと具体的に言いますと、例えば居住者が生活に関わる行為の全般において第三者に損害を与えた場合の賠償責任、いわゆる個人賠償責任保険ですね、建物の共有部分に損傷を与えたとか建物に関連して生じたとか、そういうことではなくて、居住者が生活上、建物の外でもそうしたことを行ってしまう可能性がある賠償責任を補償するような保険契約、これはできないと。局長のお言葉を借りれば、およそ建物の管理、使用に関わらない事務に関してはできないということだという結論になると思うんですが、そこのところはいかがでしょうか。