小野瀬厚の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど、建物等の管理又は使用とはおよそ無関係なものというものは権限外ではないかというふうに申し上げたわけでございますが、こういった事項に当たるかどうかということにつきましては、建物の構造、取引の通念、その他社会通念に従って、建物等の管理又は使用並びにそれに付随する事項として区分所有者が全員で共同して行う必要性、相当性があるかといったような観点から判断されるべきものと考えられます。具体的には、例えば居住用のマンションの場合で申し上げますと、その建物を生活の場として使用するために必要であるか否かといったような観点から判断されるべきものと考えられます。
御指摘の、日常生活全般について生ずる賠償責任を対象とする損害賠償保険契約につきましても、やはりその保険契約の内容等に応じて判断されるべきものと考えられます。例えば、その契約において建物の使用に付随した行為から生じた責任、こういったものも担保する部分が入ってくるということになりますと、一般論としては、そういうものは、建物等の管理又は使用とはおよそ無関係なものであるとは言えない部分があるというようにも考えられます。
そのように、権限内と考えられるようなものと権限外の考えられるものが例えば一つの損害保険契約の中で混在しているというような場合についてそれをどう考えるのかという点につきましては、これはいろんな考え方があろうかと思っております。