小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小野瀬厚君) 先ほど一般論としての判断の基準のようなものを申し上げましたけれども、例えば、今御指摘のように、建物の外における保険事故のみを填補するような損害保険契約の締結ということになりますと、これは一般論として言えば、管理組合の権限を越えると判断されることもあり得ると考えられます。
 ただ、先ほど申し上げましたとおり、建物の使用に関する部分とそうでない部分が混在しているものにつきましては、様々な考え方はあり得るかと思います。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_021

発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会