小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川敏夫君 その混在しているというところが、例えば、これは見解が分かれると思うんですけれども、いわゆる共有部分の損傷に対する補償ではなくて、居住者が居住者の故意、過失によって共有部分を損傷させてしまったという場合に、居住者は当然、管理組合に対して共有部分を損傷させたその賠償責任を負うわけであります。
 しかし、居住者がそういう賠償責任を負う場合にそれを担保するという場合には、一見、建物の共有部分に関しているかのように思える節もあるんですが、ただ、考えてみると、共有部分というのは全体のもの、だから、共有部分が損傷すれば、全員の利益のためにそれは修復する義務があるから、居住者全員のための事務として行うことができるわけでありますけれども、その居住者の一人が損害賠償責任を負うということについてそれを、その賠償責任を担保する契約だというと、これは居住者全員のための利益じゃなくて不法行為を起こした一居住者のため、すなわち、一部の居住者のための契約ではないかと、こういうふうに考えられますので、だから、建物が損傷したからそのこと自体のそれを修復するという管理組合独自の契約ならばいいけれども、建物を損傷させた一居住者の損害賠償責任をカバーするというのは、私は管理組合の権限の外にあるんではないかと思うんですが、そこの点はいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_022

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会