辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘ございました弁護人選任権、配偶者にも認められてございますけれども、一般にこれは法律上の婚姻関係にある配偶者を指すものと解されているものと承知しているところでございまして、刑事訴訟法上、その配偶者を含めまして弁護人を選任することができることとされているのは、被告人、被疑者あるいはそれらの法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に限られているところでございまして、仮にでございますが、これら以外の者によって弁護人の選任届があったとしても有効なものとはならないものと承知しております。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_114

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会