辻裕教の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(辻裕教君) 刑事訴訟法上、被害者が死亡したときにも、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹から告訴をすることができるとされておりますけれども、その場合に告訴をすることができる者はその配偶者等々に限られているということでございますので、仮にこれら以外の者によって告訴がなされた場合には、告訴そのものとしては有効なものとはならないものと承知してございます。

発言情報

speech_id: 119715206X00420181122_116

発言者: 辻裕教

speaker_id: 4043

日付: 2018-11-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会